源泉徴収票の発行について 書き方と記載内容の解説

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ビジネスマンなら、年末になると源泉徴収票を受け取る人がほとんどです。ひとつの企業で働くサラリーマンならあまり源泉徴収票が必要な機会はないと思いがちですが、生活の中で、急に源泉徴収票が必要になる事もあります。ここでは、源泉徴収票の見方やどんな時に必要か、紛失した場合など再発行が必要な時の方法について解説しています。

源泉徴収票とはそもそもなにか

給料や公的な年金などの支払いを受けた時には、所得額に応じて所得税が発生します。

この所得税をあらかじめ支払う金額から天引きすることを源泉徴収と言います。該当する年の1月1日から12月31日までの1年間の源泉徴収額の合計額を示したのが、源泉徴収票です。

また、源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」「公的年金等の源泉徴収票」の3種類があります。

そして、必ず給与や年金の支払者から2通発行され、1通は税務署へ提出され、1通は給与や年金を受け取っている対象者へ渡されます。

源泉徴収票はいつもらえるのか 発行時期

給料の支払いを受けている人に発行される「給与所得の源泉徴収票」は、企業側が年末調整の時に使用しますので、一般的には毎年12月です。しかし、源泉徴収票が発行される時期は企業によって異なります。もしも、過去に働いていた会社や今の会社の源泉徴収票が必要になった時には、いつ発行されるかを問い合わせて、時期を確認しておきましょう。

 

転職などで勤めていた会社を退職した時に発行される「退職所得の源泉徴収票」も、発行時期は様々です。退職時に年金手帳などを返却される際に一緒に渡される事もありますし、退職先の企業の最後の給料明細と一緒に発行される事もあります。企業によっては、退職時にもこちらから申請しないと源泉徴収票の発行ができない場合もありますので、こちらも確認が必要です。

 

主に年金の支払いを受けている人に発行される「公的年金等の源泉徴収票」は、支払いをした翌年の1月31日までに発行をしなければいけない事が定められています。その為、発行時期は、年金受給者が加入していた年金の種類によって異なりますが、おおよそ毎年12月中から1月下旬までに発行される事が多いです。

源泉徴収票の見方

源泉徴収票には、金額が記載されている箇所も多く、どの項目が何を指しているのかも分からない、という方が多いです。ここで、源泉徴収票の金額項目ごとの見方について見てみましょう。

支払い金額:
源泉徴収される前の金額の総額です。給料や賞与、年金などの1年間での総支給額の合計で「年収」と呼ばれる部分です。
給与所得控除後の金額:
「支払い金額」から、所得控除を引いた金額になります。給与所得者の場合は、給与所得控除を支払い金額から差し引いた金額、個人事業主の場合には事業の為にかかった経費を支払い金額から差し引いた金額になります。「所得」と呼ばれる部分です。
所得控除の額の合計額:
支払い額から差し引く、所得控除の合計金額です。所得控除には、基礎所得や配偶者控除、保険料控除など、事業主の場合は経費も含まれます。例えば、給与所得者の場合には基礎所得の38万や配偶者控除の38万、所得控除38万が適応され、所得控除額の合計は114万円となります。
源泉徴収税額:
源泉徴収票の発行対象者が、該当する年に支払う所得税と、復興特別所得税の合計金額です。

源泉徴収票が必要な場面

源泉徴収票が必要になるケースは主に4つです。あらかじめ覚えておけば、いざ源泉徴収票が必要、と言われても慌てずに済みます。

確定申告をする時

個人事業主や年間の医療費が10万円を超えた時の医療費控除を受ける時には、確定申告を行います。確定申告の時には、源泉徴収票が必要になります。

住宅ローンなどを組む時

戸建てやマンション、土地などを購入した住宅ローンを組む時には、ローンを組む金融機関から源泉徴収票の提出が求められる事が多いです。

扶養親族となる時

何らかの理由で扶養親族となる時は、扶養する人の勤め先から源泉徴収票の提出が求められます。例えば、妻が転勤や妊娠、出産を理由に仕事を退職し、夫の扶養親族となる時には、妻の働いていた企業が発行する源泉徴収票の提出を、夫の会社から求められます。

年の途中で転職した時

転職をした時には、転職先の企業が年末調整を行う時に、前の企業の給料分と合わせて年末調整を行う必要があります。その為、転職先の企業から、前の企業の源泉徴収票の提出を求められます。
もしも、転職先の企業に源泉徴収票を提出しなかった場合には、前の企業の給料分の年末調整が行われませんので、自分で確定申告をしなければいけません。

確定申告でのふるさと納税 12月までに利用すれば節税につながる!

ふるさと納税という言葉をだれしもが聞いたことがあると思います。しかしその仕組を理解している方は半数にも満たないでしょう。

ふるさと納税とは、地方自治体に寄付をした金額のうち2000円を超える部分が税額控除される制度です。

名前こそ「納税」ですが、厳密には自治体への寄付金額を住民税から差し引くという、寄付控除を活用した制度です。

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また自治体によっては、寄附金の使い道についても、ふるさと納税を利用した人が選択することもできます。

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源泉徴収票の再発行の仕方

源泉徴収票は、いつ必要になるか分かりませんので、1年間手元に残しておきましょう。

 

もしも源泉徴収票が必要になった時に、あらかじめ発行してもらっていた源泉徴収票を紛失してしまった場合には、再発行の申請をしましょう。再発行は、現在勤めている会社や退職した会社、年金の支払いを行っている年金機構など、該当する源泉徴収票の発行元に申請すれば、再発行してもらえます。

万が一、勤めていた会社が倒産してしまっているなど、源泉徴収票の発行元から再発行が受けられない場合には、役所や税務署に相談すれば、再発行の手続きを取れるようになっています。

源泉徴収票の書き方

金額欄の書き方

支払金額:源泉徴収簿の⑦欄
給与所得控除後の金額:源泉徴収簿の⑨欄
所得控除:源泉徴収簿の⑰欄
源泉徴収額:源泉徴収簿の㉒欄

年末調整や税務処理 源泉徴収簿について源泉徴収票について

 

配偶、扶養控除などの書き方

「控除対象配偶者の有無など」「控除対象扶養親族の数」「非居住者である親族の数」は、源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄を転記する。

パート・アルバイトでよく耳にする配偶者控除とは 2018年で改正されること

各種控除額の書き方

社会保険料等の合計:源泉徴収簿の⑩⑪⑫欄
生命保険料の控除額:源泉徴収簿の⑬欄
地震保険料の控除額:源泉徴収簿の⑭欄
住宅借入金等特別控除の額:源泉徴収簿の⑳欄

摘要欄の書き方

摘要欄を使う場合は、以下の2つのケースがあります。
・転職をした場合には、他社の住所や名称、給与の支払金額・源泉徴収された所得税+復興所得税、控除された保険料額などを記入する
・扶養家族が5人以上いる場合は、()で囲った数字と氏名を記入する。扶養親族が16歳未満の場合、氏名の後に(年少)と記入する。

配偶者の合計所得など

「配偶者の合計所得」「国民年金保険料等の金額」「旧長期保険料の金額」は、源泉徴収簿の該当箇所から転記する。

書く際の注意点

・住所を書く時には、翌年の1月1日時点の住所を記載する。
・マイナンバーは個人情報のため、取り扱いに注意する。
・社長や専務などの役職名や、従業員の職務の名称も記入する。
・給料報酬や役職手当など、給料の種類も記入する。
・会社印を押す。

源泉徴収票 書く際のお手本

上記のことをふまえ、実際にどの項目に記載するのかを解説致します。

また国税庁のホームページに源泉徴収票をダウンロードすることができます。

 

 

 

まとめ

・源泉徴収票とは、1月1日から12月31日までの、源泉徴収された所得税の合計金額を記載した書面である。
・源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」「公的年金等の源泉徴収票」の3種類がある。
・給与所得の源泉徴収票は年末調整に使用する事から、一般的には毎年12月に発行されるが企業によって発行時期は異なる。退職所得の源泉徴収票は、退職時に発行される事が多いが、申請をしないと発行されない事もある。公的年金等の源泉徴収票は、支払者は翌日1月31日までに発行しなければいけない事が決まっているので、おおよそ12月から1月下旬に発行される事が多い。
・源泉徴収票の金額の見方は、支払い金額は源泉徴収前の支払総額(年収とも呼ばれる)、給与所得控除後の金額は支払い金額から所得控除を差し引いた金額、所得控除の額の合計額は、全ての所得控除となる金額の合計、源泉徴収税額は該当する年に支払う所得税と、復興特別所得税の合計金額を指している。
・源泉徴収票が必要なパターンは主に4つ。確定申告する時、住宅ローンなどを組む時、扶養親族となる時、転職した時。
・紛失した時など、源泉徴収票の再発行が必要になった時には、発行元に依頼すれば再発行してもらえる。
・源泉徴収票は、源泉徴収簿の該当箇所を転記して作成する。