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毎年やってくる確定申告の季節。税理士や税務署の力を借りずに一人で行う場合、わからないことは一つ一つ調べてクリアしていかなければいけません。
「雑所得」もそんなワードの一つです。
そこでこの記事では、
- 雑所得とは何か
- 一時所得との違いとは
- 確定申告での注意点
についてわかりやすく解説していきます。
この記事を通して雑所得について詳しくなり、確定申告をスムーズに終わらせましょう。
雑所得とは
雑所得は10種類に分かれる所得の内、他の9種類に当てはまらない所得のことを言います。
事業所得 | 個人で事業をしている場合の所得 |
不動産所得 | 土地建物を貸している場合の所得 |
山林所得 | 山林の立木を売却した場合の所得 |
給与所得 | 給与、ボーナスなど |
退職所得 | 退職金、退職による一時金など |
利子所得 | 預貯金・国債などの利子 |
配当所得 | 株式の配当金など |
譲渡所得 | 株や土地・建物などを売却した場合の所得 |
一時所得 | 賞金や生命保険の満期返戻金など |
雑所得 | 上記9種類の所得に当たらない所得 |
雑所得とみなされるものってどんなもの?
雑所得に該当するものは以下の通りとなります。
- 国民年金、厚生年金、企業年金、恩給などの公的年金
- 先物取引やFXでの収益など
- 事業以外での原稿、挿し絵、作曲、デザインの報酬、放送謝金、著作権使用料、講演料など
- 非営業用貸金の利子
- アフィリエイト収入
- インターネットオークション収入 など
原稿料やデザイン料などは、事業として行っていれば事業所得になります。副業で得た場合が雑所得に該当します。
一時所得と雑所得の違い
一般所得と雑所得の意味の違い
一時所得と雑所得は違いがわかりにくく、得た収入が雑所得なのか一時所得なのかは迷いやすいポイントです。一時所得は次のように定義されています。
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価、資産の譲渡による対価ではない一時の所得。
一時所得とみなされるもの
一時所得の具体例は以下の通りとなります。
- 懸賞や福引の賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金
- 損害保険の満期返戻金
- 落し物を拾った報労金 など
どれも一時的で、継続的に得る収入でないことがわかります。
こうした、一時所得にも他の所得にも該当しない所得が雑所得となります。
一般所得と雑所得の課税方法の違い
雑所得と一時所得では課税方法が異なり、場合によっては納める税金に大きな差が出ます。
これは一時所得が以下のような計算で算出され、経費として認められるのは「その収入を得るために支出した金額」のみであることが関係します。
つまり、一時所得で経費になるのは収入を生み出すのに要した直接の金額に限られます。
しかし、雑所得では事業所得や不動産所得などと同じように、その他業務上の費用が経費として認められるという違いがあるためです。
こうした違いから納める税額が大きく変わり、裁判になった事例があります。
馬券を3年間で30億円近く購入していた被告が、競馬による収入が雑所得か一時所得かを法廷で争ったのです。その結果、『一定の条件のもとでは競馬での収入を一時所得ではなく雑所得と認める』との最高裁判決が出されました。
この判決によって、従来であれば当たり馬券を購入した金額しか経費にならなかったのに対し、はずれ馬券の購入費も経費として認められることになりました。
例
↓
<一時所得の場合>
500万円(払戻金)-100万円(当たり馬券の購入額)-特別控除50万円=350万円
一時所得はその1/2に対して課税されるので、350万×1/2=175万円が課税対象額となる。
<雑所得の場合>
500万円(払戻金)-500万円(はずれ馬券も含めた馬券購入額)=0円
この場合、無税となる。
この裁判の事例は、馬券購入を極めて大規模に行っていたまれなケースのため、基本的に馬券収入は一時所得で申告し、雑所得とするのは難しいと考えられています。
そして本来は、所得額の1/2に課税される一時所得の方が、雑所得よりも税金が安くなることが多くなります。
確定申告の雑所得
雑所得が20万円以上と20万円以下の違いは?
よく聞くのが、「雑所得が20万円以下であれば確定申告はしなくてよい」というルールです。これは、年末調整をした給与所得者だけに当てはまる規定です。
つまり、サラリーマンが副業などで給与以外の収入(雑所得)がある場合、20万円以下なら確定申告は不要となります。
ただし、雑所得自体が20万円以下でも、それ以外の所得(不動産所得や配当所得など)がある場合は、それらと合計して20万円以上になれば確定申告は必要になります。誤解の多い部分なので気をつけましょう。
国民年金や厚生年金などの年金取得者の雑所得
国民年金や厚生年金などの公的年金は雑所得に分類されますが、年金受給者の負担を減らすために設けられた「確定申告不要制度」によって、一定の条件の元に確定申告をしなくてもいい場合があります。
ただし、医療費が高額だったり、住宅ローンを支払っていたりなど、確定申告をすれば所得税が還付される場合があります。
雑所得の計算方法
雑所得は次の二つに分けて計算します。
1:公的年金等
2:公的年金以外のもの
この(1)と(2)を合計したものが雑所得になります。
(※)の公的年金控除額は、年齢や収入額に応じて定められています。
国税庁引用 全国の税務署で2/24と3/3の日曜日に開庁するところ
下記は国税庁HPに記載されている、2月24日と3月3日に開庁する税務署を引用したものです。平日時間がなく、土日に税務署へ行く場合はご参考ください。
引用元:国税庁:平成31年2月24日及び3月3日の日曜日に確定申告の相談等を行う税務署
国税局(所) | 都道府県 | 平成31年2月24日及び3月3日の日曜日に閉庁日対応する税務署名等 |
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札幌国税局 | 北海道 | 札幌北・札幌南・札幌西・札幌東 |
仙台国税局 | 青森県 | 青森 |
岩手県 | 盛岡 | |
宮城県 | 仙台北・仙台中 | |
合同会場(仙台北・仙台中・仙台南) | ||
秋田県 | 合同会場(秋田南・秋田北) | |
山形県 | 山形 | |
福島県 | 福島 | |
関東信越国税局 | 茨城県 | 土浦・竜ケ崎 |
合同会場(水戸・日立・太田) | ||
栃木県 | 宇都宮 | |
群馬県 | 前橋・高崎 | |
埼玉県 | 川越・所沢・春日部・上尾・越谷・朝霞 | |
合同会場(熊谷・行田) | ||
合同会場(川口・西川口) | ||
合同会場(浦和・大宮) | ||
新潟県 | 新潟 | |
長野県 | 長野 | |
東京国税局 | 千葉県 | 千葉東・千葉南・千葉西・市川・船橋・木更津・松戸・成田・柏 |
東京都 | 杉並・荻窪・豊島・板橋・葛飾・八王子・武蔵野・武蔵府中・町田・日野・東村山 | |
合同会場(麹町・神田・日本橋・京橋・芝・麻布・小石川・本郷・東京上野・浅草・本所・向島・江東西・江東東) | ||
合同会場(品川・荏原) | ||
合同会場(四谷・新宿・中野) | ||
合同会場(目黒・世田谷・北沢・玉川・渋谷) | ||
合同会場(大森・雪谷・蒲田) | ||
合同会場(王子・荒川) | ||
合同会場(練馬東・練馬西) | ||
合同会場(足立・西新井) | ||
合同会場(江戸川北・江戸川南) | ||
合同会場(立川・青梅) | ||
神奈川県 | 横浜南・神奈川・戸塚・緑・川崎南・川崎北・川崎西・横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・ | |
相模原・厚木・大和 | ||
合同会場(鶴見・横浜中・保土ケ谷) | ||
山梨県 | 甲府 | |
金沢国税局 | 富山県 | 富山 |
石川県 | 金沢 | |
福井県 | 福井 | |
名古屋国税局 | 岐阜県 | 合同会場(岐阜北・岐阜南) |
静岡県 | 合同会場(静岡・清水) | |
合同会場(浜松西・浜松東) | ||
愛知県 | 豊橋・岡崎・一宮・半田・津島・豊田・小牧 | |
合同会場(千種・名古屋中・昭和) | ||
合同会場(名古屋東・名古屋北・尾張瀬戸) | ||
合同会場(名古屋西・名古屋中村・熱田・中川) | ||
合同会場(刈谷・西尾) | ||
三重県 | 津 | |
大阪国税局 | 滋賀県 | 合同会場(大津・草津) |
京都府 | 宇治 | |
広域センター(上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見) | ||
大阪府 | 豊能・吹田・枚方・茨木・八尾・富田林・門真・東大阪 | |
合同会場(堺・泉大津) | ||
合同会場(岸和田・泉佐野) | ||
広域センター(大阪福島・西・港・天王寺・浪速・西淀川・東成・生野・旭・城東・阿倍野・住吉・ | ||
東住吉・西成・東淀川・北・大淀・東・南) | ||
兵庫県 | 姫路・尼崎・明石・伊丹・加古川 | |
合同会場(西宮・芦屋) | ||
広域センター(灘・兵庫・長田・須磨・神戸) | ||
奈良県 | 合同会場(奈良・葛城) | |
和歌山県 | 和歌山 | |
広島国税局 | 鳥取県 | 鳥取 |
島根県 | 松江 | |
岡山県 | 合同会場(岡山東・岡山西・西大寺・瀬戸) | |
広島県 | 合同会場(広島東・広島南・広島西・広島北) | |
山口県 | 山口 | |
高松国税局 | 徳島県 | 徳島 |
香川県 | 高松 | |
愛媛県 | 松山 | |
高知県 | 高知 | |
福岡国税局 | 福岡県 | 香椎・西福岡 |
合同会場(門司・若松・小倉・八幡) | ||
合同会場(博多・福岡) | ||
佐賀県 | 佐賀 | |
長崎県 | 長崎 | |
熊本国税局 | 熊本県 | 熊本西・熊本東 |
大分県 | 大分 | |
宮崎県 | 宮崎 | |
鹿児島県 | 鹿児島 | |
沖縄国税事務所 | 沖縄県 | 合同会場(那覇・北那覇) |
平日の確定申告受付時間
こちらは主な税務署の平日の受付時間です。都道府県によって違いがある場合もございますので、最寄りの税務署を検索し、確認することをおすすめいたします。
- 開設期間 平成31年2月18日(月)から3月15日(金)まで
- 開設時間 受付 午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)
雑所得に関するおさらい
- 雑所得は他の9種類の所得に当てはまらないものが該当する
- 具体的には、公的年金・アフィリエイト収入・事業以外での原稿料など
- 一時所得は競馬の払戻金や生命保険の一時金など、継続的に得る収入ではないものが該当する
- 一時所得の経費に認められるのは、収入を得るために直接要した金額のみ
- 一時所得の半分は非課税
- 雑所得が20万円以下で確定申告をしなくていいのは、年末調整をした給与所得者だけに該当するルール
- その場合でも、他の所得と合算して20万円以上になれば確定申告が必要
- 公的年金は雑所得だが、「確定申告不要制度」によって確定申告が免除される場合がある
- 雑所得は「公的年金等」と「公的年金以外」に分けて計算し、二つを合計する