残業100時間越えは違法。が「当たり前」の声も|健康への影響や給料は

※本サイトはプロモーションを含んでいます。

この記事では、働き方改革で変わった「残業時間」についてわかりやすく解説します。

毎日残業で疲れが取れない。そんな悩みを抱いているビジネスパーソンも少なくありません。法律的に残業時間は何時間まで許されるのか?もし、法律で決められた時間以上に働いたらどうなるのか?

働き方改革で新しく決められた法律の基準を理解して、今の労働環境が法律にマッチしているのかの判断材料にしてください。

働き方改革でなにが変わったのか

「働き方改革」は、柔軟で多様な働き方を個人が選択できるための改革で、働く人が将来を明るく展望できる労働環境づくりを目指しています。
そのためには、過労死などの原因にもなっている長時間労働に対して明確な規制が必要になります。働き方改革では、長時間労働の温床にもなっている「36協定」に対して時間外労働の上限と罰則が規定されました。大企業へは2019年4月より、中小企業へは1年の猶予の2020年4月の施行になっています。

・36協定とは
労働基準法では、以下のように「法定労働時間」が決められています。

・労働時間の限度 1日8時間および1週40時間
・休日 毎週少なくとも1回

しかし、ほとんどの企業は、この法定労働時間内で仕事を終えることは不可能です。法定労働時間を超える労働や休日勤務が想定される場合は、労使間で「36(サンロク)協定」を結び管轄の労働基準監督署に提出することが義務付けられています。36協定の正式な名称は「労働基準法第36条に基づく労使協定」です。この協定を締結することで、時間外労働や休日出勤も合法になるのです。

36協定は企業にとっては都合の良い法律ですが、労働者にとっては悪い部分もあります。
時間外労働時間に関しては厚生労働大臣の告示による限度(行政指導)が示されていましたが、「特別条項付き協定」を結ぶことで、限度時間を超えることが可能でした。これが、長時間労働の温床になっていたのです。

働き方改革で変わった36協定のポイント

働き方改革によって、36協定において時間外労働の基準が罰則付きで規定されました。

・時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間
特別条項付き協定を締結していない場合は、この時間を超えてはいけません。

また、特別条項付き協定においても、以下の基準が規定されました。

・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月が限度

つまり、特別条項付き協定を結んでいても
・時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2か月から6か月の平均は80時間
になります。

さらに、今回の改革の大きなポイントが「罰則」です。以前は厚生労働大臣の公示による限度で月45時間・年360時間の基準はありましたが、あくまでも行政指導だけで特別なペナルティはなかったのです。働き方改革では、このような曖昧な状況を打破するために罰則を設けました。

上記の基準を守らなかった会社には、
・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
が課せられる可能性があります。

これまでの36協定との違いを簡単に表にしました。

このように月100時間の残業は、法的には違法になることを理解してください。

残業100時間を超えると給料・残業代はどうなるか

100時間以上の残業は今回の改正で違法になります。では、もし100時間を超えたら給料や残業代はどうなるのでしょうか?
その前に、現在の平均的な基本給と残業代について紹介します。

平均的な基本給と残業代

厚生労働省が平成30年に実施した業種別の「毎月勤労調査」では、1ヵ月の給与の平均が、358,998円で、残業代の平均は28.132円となっています。平均残業時間は14.8時間です。
しかし、労働厚生省のデータは会社からの自己申告制で、残業時間に関してはやや疑問があります。

民間の調査会社が17万人の社員の口コミを集めた調査では、平成30年の平均残業時間は28時間となっています。一般的な感覚では月28時間の方が現実的でしょう。

当然、残業時間は業種によって幅があります。過労死が問題になった広告代理店のような業種は残業が多くなります。サービス業も多くなる傾向はありますが、逆に医療や福祉関係は比較的少なくなっています。また、職種としては一般職や事務職の人はあまり残業がないのが特徴です。

残業代の計算方法

では、どうやって残業代は計算されるのでしょうか?

残業代の計算は、「基礎賃金÷月平均労働所定時間」になります。

法定労働時間は1日8時間および1週40時間ですが、所定労働時間は法定労働時間を超えない範囲で、労働契約書や就業規則に記載されている労働時間です。
9時から18時(休憩1時間)の場合、所定労働時間は8時間になります。

基礎賃金には、ボーナス、家族手当や通勤手当などのさまざまな手当てやその他厚生労働令で定める賃金は算出されません。但し、一律に支払われているような手当は、基礎賃金に含まれます。また、役職手当や資格手当なども基礎賃金に含まれます。

給与体系には、月給制以外に年俸制や週給制などがあります。年俸制では「1年の基礎賃金÷1年の労働所定時間」、週給制では「1週間の基礎賃金÷1週間の労働所定時間」が計算式になります。

・残業代の計算方法(月給制)
月給26万円の場合、基本給21万円、通勤手当5千円、家族手当1万円、役職手当3万円では、役職手当は算出されないので、「26万円-1万円-5千円」で、24万5千円になります。

月平均所定労働時間は、年間所定休日日数を差し引いた年間の勤務日数が基本になります。年間の勤務日数が258日であれば、1年間の労働所定時間は8時間×258=2064時間。これを12か月で割ると月平均労働所定時間は、2064÷12=172時間となります。

1か月の残業代は、240,000円÷172日=1.395円(小数点以下四捨五入)となります。

また、法定労働時間を超えた労働には以下のような「割増料金」がプラスされます。

・時間外労働  1.25倍
・法定休日労働 1.35倍
・深夜労働   1.5倍
・時間外労働+深夜労働 1.5倍
・休日労働+深夜労働 1.6倍

このような計算で残業代は支払われますが、実際に残業100時間を超えるような場合は、法律的には違法です。それを容認しているような会社が正当な残業代を支払っているとは思えません。給与明細で残業代がきちんと計算されているか調べるのも必要でしょう。

100時間以上の残業に対する責任は企業側にありますが、働く側も月100時間の残業は違法であることをしっかりと認識すべきです。

残業100時間を超えてしまった場合の企業側の罰則

36協定を締結しているのに、残業を月100時間以上させた場合、企業に対して「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。また、企業だけでなく残業を命じた上司も責任を問われる場合もあります。

当然、36協定を結んでいないのに残業をさせた場合も罰則の対象になり、企業の大小に限らず36協定を締結して所轄の労働基準書に提出する必要があります。

裁量労働制などの場合はどうなるか

仕事のやり方や労働時間を労働者の裁量により管理する制度が、裁量労働制です。労働基準法で決められた研究開発やデザイナー、ゲームソフトウェア開発、弁護士など専門性の高い業種が対象になります。時間外手当の支給は休日出勤程度が一般的になっています。

裁量労働制の場合、あらかじめ月に〇時間働いたという「みなし時間制」が採用されています。例えば、みなし時間が1日8時間とした場合は、1日6時間働いても10時間働いても計算上では8時間になります。つまり、毎日10時間働いても8時間労働になるので、長時間労働の危険性がはらんでいます。しかし、このみなし時間に対しても労働基準法の規制が適用され、法定時間を超える場合は36協定を締結する必要があります。

残業100時間を超えると過労死・脳・心臓疾患のリスクも高くなる

労働者にとって残業代は大きな収入源です。しかし、100時間を超えて働くと収入以上に健康に対するリスクが大きくなります。
厚生労働省は、時間外労働が脳卒中や心臓病に及ぼす目安「過労死ライン」を示しています。

・発症前1か月おおむね100時間
・発症前2か月から6か月間にわたって、おおむね80時間を超える

また、過労死にならなくても精神的な障害や自殺などにつながるリスクが高くなります。

しかし一方では残業100時間は「当たり前」「普通」という声も

働き方改革で法律的な規定ができても、まだまだ長時間労働がなくならないのも現実です。
その大きな問題は、基本給だけでは生活できない企業が多いことです。それこそ残業代が10万円以上の人も少なくありません。特に中小企業では、ブラック企業でなくても長時間労働は日常的になっています。

SNSやニュースへのコメントを見ていても、100時間程度の残業は「当たり前」、「普通」などの声を見かけることも多いのが実情です。

2020年4月に中小企業へ適用され、どう改善されるのか注目は集まります?

まとめ この記事のおさらい

  • 2019年4月、働き方改革により労働基準法の36協定が改訂されました。
  • 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間
  • 時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 残業代の計算は、「基礎賃金÷月平均労働所定時間」、さらに割増料金がプラス
  • 違反した企業には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
  • 残業100時間は、過労死のリスクが高くなります。