再就職手当ってなに?支給される条件と支給額 計算方法を解説

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会社を辞めて次の仕事に就くまでの間に、求職者給付の基本手当(通称:失業保険)の給付を受けられることは広く知られています。

しかし、他にも支給される手当の存在を知らない人も少なくありません。

この記事では、新しく仕事に就いたときに支給される「再就職手当」について、支給条件や支給額の計算方法、失業保険、再就職以外を解説します。

そもそも再就職手当とはなにか?

再就職手当とは、失業保険の基本手当を受給中に、まだ給付日数が残っているうちに再就職が決まった場合や、事業を開始した場合に支給される手当です。

基本手当の残りの日数によって、給付額の残りの70%又は60%の金額を一括で受け取ることができます。

再就職手当が支給される条件

再就職手当を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

①待機期間満了後であること。
②基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③就職先が離職前の会社と関りがないこと。
④給付制限期間がある人は1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤再就職先で1年を超える勤務が確実であること。
⑥原則として、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること。
⑦過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑧求職申込み前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと。

上記のそれぞれの要件についての詳細は以下の通りです。

①待機期間満了後であること

求職申し込み(失業保険の申請)から7日間を待機期間といいます。待機期間中に再就職先での勤務が始まった場合は再就職手当が支給されません。

勤務が始まる日が待期期間内の場合は権利がなくなりますが、待期期間内に就職が内定し、勤務開始日が待期期間後の場合は支給対象です。

②基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

基本手当の残りの支給日数が3分の1以上ない場合は、再就職手当が支給されません。

ここで注意しなくてはいけないのは、再就職日の前日までの日付で残り期間が計算されることです。

就職が決まった日から勤務開始まで日にちが開く場合、内定日の時間で残日数が3分の1以上あったとしても、勤務開始前日の時点で3分の1が残っていなければ給付対象外です。

③就職先が離職前の会社と関りがないこと

再就職手当は離職前と同じ会社や、資本・資金・人事・取引面で綿密な関わりのある会社に再就職した場合は再就職手当は支給されません。

④給付制限期間がある人は1か月間はハローワークなどの紹介で就職したものであること

自己都合の退職の場合は、待期期間の後さらに3か月間は失業保険を受けることができない給付制限期間があります。

給付制限の対象になる人は、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク又は職業紹介事業者(例:リクナビやdodaなど)の紹介で就職した場合に限り再就職手当が支給されます。

この期間に転職サイトなどで再就職先を決めた場合は支給対象から外れます。

もっと簡単にいうと、自己都合退職の場合、最初の1ヶ月はハローワーク・職業紹介事業者からの紹介状をもらってからの就職なら受給できます。

それ以降であれば、転職サイトから再就職を決めても支給残日数が残っていれば給付される、ということです。

⑤再就職先で1年を超える勤務が確実であること

再就職が契約社員などで、1年以内限定の仕事の場合は再就職手当が支給されません。

しかし、契約社員や派遣社員で1年未満の契約の場合でも、契約更新をして1年以上継続的に勤務する可能性があれば、条件を満たすと判断される可能性もあります。

⑥原則として雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

再就職先が、以下の雇用保険の適用条件を満たしていることが必要です。

雇用保険の適用条件
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・同一の事業所に継続して331以上の雇用が見込めること。

⑦過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと

再就職日から3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことのある人は、条件を満たしていても再就職手当の対象にはなりません。

⑧求職申込み前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと

ハローワークに求職申込みをする前に就職が内定していた会社へ就職する場合は、再就職手当は支給されません。

再就職手当の計算方法

再就職手当の給付額は、以下の計算式で求めることができます。

再就職手当の計算式
支給残日数×基本手当日額×割合(70%もしくは60%=再就職手当
計算式の内容の詳細は以下の通りです。
支給残日数
基本手当の残りの支給日数です。
基本手当日額
離職前の賃金を基に算出した1日当たりの基本手当支給額です。
割合
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は70%、3分の1以上の場合は60%です。

再就職手当を計算した例

基本手当日額4,000円・所定給付日数60日の人が給付制限期間中に再就職した場合
60日×4,000円×70%=168,000円が再就職手当です。
基本手当日額4,000円・所定給付日数270日の人が60日を残して再就職した場合
60日×4,000円×60%=144,000円が再就職手当です。

再就職手当は就業促進手当のひとつ

再就職手当は「就業促進手当」のひとつです。就業促進手当には再就職手当の他に、「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」などがあります。

各手当についての詳細は以下の通りです。

就業促進定着手当は離職前より賃金が安い場合に支給される

「就業促進定着手当」とは、再就職手当の受給者が引き続き再・就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、支給される手当です。

就業手当の支給はパートなどで就業した人が対象

「就業手当」とは、基本手当の受給資格がある方がパートやアルバイトで就業した場合に支給される手当です。

常用就職支度手当は就職が困難な人が対象

「常用就職支度手当」とは、受給資格者で、就職した日に45歳以上の方、及び身体障害者、その他就職が困難な人が、公共職業安定所の紹介により1年以上雇用が見込まれる職業に就いたときに支給される手当です。

再就職手当についてのまとめ

  • 再就職手当とは、失業保険の基本手当を受給中、まだ給付日数が残っているうちに再就職が決まった場合に支給される手当です。基本手当の残りの日数によって、給付額の残りの70%もしくは60%の金額を一括で受け取ることができます。
  • 再就職手当を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
    (1)待機期間満了後であること。
    (2)基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
    (3)就職先が離職前の会社と関りがないこと。
    (4)給付制限期間がある人は1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
    (5)再就職先で1年を超える勤務が確実であること。
    (6)原則として、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること。
    (7)過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
    (8)求職申込み前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと。
  • 再就職手当は、「支給残日数」×「基本手当日額」×「割合(70%もしくは60%」=再就職手当で求めることができます。
  • 再就職手当は就業促進手当のひとつで、就業促進手当は他には「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」などがあります。