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失業保険は失業中の助けにはなりますが、早めに就職を決めて生活を安定させたいと思う人も多いでしょう。早めに就職先が決まった時には、祝い金のような手当ももらうことができます。しかし、手当をもらうには、自分で手続きをしなければいけません。
ここでは、再就職手当支給申請書とは、もらうまでの流れや申請書の書き方、必要な書類や手続きについて解説します。せっかくある手当であるため、きっちり自分で申請して受給できるようになります。
そもそも再就職手当支給申請書とはなにか?
再就職手当支給申請書は、再就職手当をもらうための申請をする書類です。
再就職手当とは、失業保険の給付日数1/3以上を残して、再就職先に就いた時にもらえる手当です。再就職手当をもらうためには、雇用期間が1年以上ある仕事であることのほかにも条件があります。
再就職手当をもらう条件
・受給手続き後7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
・就業日前日まで失業の認定を受けた上で、基本手当の支給算日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
・受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
・1年を超えて勤務することが確実であること。
・原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
・過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがない。
・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
上記すべてに該当していることが受給の条件です。期間などについては、細かく規定があるため、しっかり確認しましょう。
再就職手当をもらうまでの流れ
条件からもわかるように、手当をもらうには、まずはハローワークで再就職の届け出をしなくてはいけません。転職先から「採用証明書」などをもらい、早めに届け出をしましょう。
そして、ハローワークから「再就職手当支給申請書」をもらうかホームページからダウンロードします。ダウンロードしたものを転職先に提出して、事業主記入欄を書いてもらうことで就職の証明としてもらいましょう。
証明を受けたら、雇用保険受給資格証と一緒にハローワークの窓口に提出するか郵送、もしくは電子申請も可能です。
再就職手当支給申請書の書き方
支給申請書は、マークシート方式テストと同じく、OCRと言われる光学式文字読取装置が使われます。申請書に汚れや折り曲げを作ってしまうと、正しく読み込まれないことがあるでしょう。
また、文字は読み取りやすく濃い目に、枠からはみ出したりしないようにしましょう。数字や文字も丁寧に、機械読み取りを意識して誰でも読みやすい丁寧な字で仕上げましょう。
再就職手当支給申請に必要な書類や手続き
支給申請書は、本人記載欄と再就職先の事業主記載欄からなっています。基本的には、申請書のみで手続きができますが、任意で添付書類をつけることもできます。電子申請でも、申請書とは別に添付ファイルとしてつけることができるでしょう。
就職が決まった時点で、ハローワークには勤務開始の前日までに就職の報告をします。
続いて再就職手当の手続きは、再就職先での勤務開始年月日の翌日から起算して1か月以内に提出しましょう。それを過ぎると支給申請書は受理してもらえなく、手当を受け取れなくなってしまいます。申請書が認められれば、ハローワークから再就職手当支給決定通知書が届きます。
再就職手当支給申請書についてのまとめ
- 再就職手当支給申請書は、再就職手当をもらうための申請をする書類です。
- 再就職手当とは、失業保険の給付日数1/3以上を残して、再就職先に就いた時にもらえる手当です。
- 手当を受給するには、再雇用先で1年以上の雇用期間があるなどを含む、細かな条件が8つあります。すべてに当てはまっていることが条件になるので、再就職手当支給申請書を作成する前にハローワークのホームページなどから確認しましょう。
- 再就職手当をもらうまでの流れは、まずはハローワークで再就職の届け出、再就職手当支給申請書の作成、ハローワークの窓口に提出するか郵送、もしくは電子申請します。
- 支給申請書は、OCRと言われる光学式文字読取装置が使われます。申請書に汚れや折り曲げがなく、文字は枠からはみ出ないように丁寧に仕上げましょう。
- 支給申請書は、本人記載欄と再就職先の事業主記載欄からなっています。基本的には、申請書のみで手続きができますが、任意で添付書類をつけることもできます。
- 再就職手当の手続きは、再就職先での勤務開始年月日の翌日から起算して1か月以内に提出しましょう。それを過ぎると支給申請書は受理してもらえなく、手当を受け取れなくなってしまいます。申請書が認められれば、ハローワークから再就職手当支給決定通知書が届きます。