合意書とは何か 合意書の書き方と法的効力があるかどうかを解説

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ビジネスにおいて、会社や個人と契約を結ぶ際、契約書を取り交わします。契約書と似たものに合意書というものがありますが、聞いたことがあっても、実際に契約書と合意書はなにが違うのか、細かい点までご存知の方は多くありません。

この記事では、合意書について以下の点を解説いたします。

・合意書とはなにか
・合意書に印紙は必要か
・合意書には法的効力があるのか

合意書について理解を深め、実際に書く機会が来た時に困らないようにしましょう。

そもそも合意書とは何か

合意書とは、双方の合意の内容を書いた書面のことをさす言葉です。

様々な場面で活用される書類です。

契約書と合意書の違い

契約書とは、会社同士や個人間で契約の内容を記載した書面のことをさす言葉です。

お金を借りるとき、家を借りるとき、会社同士で取引をするときなど様々な場面で契約書を交わすことがあるでしょう。

契約書には、どのような取引をどのような条件で行うか、期限はいつか、など細かな規定を記載しています。契約書に基づいてその後の取引が進められるため、お互いにとって不利益にならないような契約書を作ることが大切です。

一方、合意書は書かれている内容が取引かどうかにはかかわらず、当事者間でなにかに合意した場合に、内容を明らかにするために作成されるものです。

契約したときに想定できなかった事態に対応するため、新たな条件を加えたり、契約内容に変更が生じた場合に、契約書の内容に追記や変更する形で合意書は作成されます。

契約外の関係でも、法的に認められていない行為によって損害を受けた場合、相手方にその責任を求め、認めさせるために合意書を作成することもあるでしょう。

賠償金額などを明記し、相手もその責任を認めた場合に、署名・捺印の入った合意書ができます。

合意書に印紙は必要

契約書と同様、合意書にも印紙を貼る場合があります。契約書で印紙を貼る必要があるものは仮契約書や合意書、覚書などでも印紙が必要です。

契約書時点で、印紙を貼るかどうかは、その書類が課税対象か否かによります。

課税文書:不動産売買、金銭消費貸借、工事請負、工事注文、業務委託、特約店、貨物運送など
非課税・不課税文書:契約書の記載金額がごくわずかな場合、事務処理の委任契約書など

また、合意書は双方の合意内容が書かれている書類で極めて幅が広いため、仮メモのようなものから、実質、契約書と同じような内容のものまであります。タイトルは合意書でも契約書と同じような内容であれば、もちろん収入印紙が必要です。

不動産売買の契約書については上に記載のとおり、課税文書の一つです。しかし、売買条件の変更についての同意書は課税文書にはなりませんので、印紙は不要です。

細かい点で印紙が必要かどうかは異なってきますので、事前に国税庁のホームページなどで調べておくとよいでしょう。

合意書の書き方

合意書は契約書よりも簡易的なものであることが多く、その書き方は法律で決められているわけではありません。当人同士が合意書であると認めた文書は合意書として成り立ちます。

しかし、契約書や合意書を交わしていても人間同士、トラブルが起こることがあります。仲裁に第三者が入ることも想定して、誰が見ても合意内容がわかるように、合意書の内容は明確に記載しておきましょう。

実際に書く内容には以下のようなものがあります。

・日付
・合意者の氏名
・合意の内容
・参考書類がある場合(事前に交わした契約書など)はその契約書や内容について
・合意書の作成日・施行日

これらも合意書を作成する当人同士で、のちにトラブルにならないように作成すれば問題ありません。

合意書の例

合意書の書き方の例としては以下のようになります。

解約合意書
賃貸人 A氏(以下、「甲」という)と賃借人 B氏(以下、「乙」という )は、本書類の末尾に示した不動産(以下、「本物件」という)に関して締結した平成25年○月△日付、建物・土地賃貸借契約を、下記の条件で解約するにつき合意した。1 本物件の明け渡しについてsd
乙は、平成○◯年●月△日をもって本物件の契約を解約することで合意した。平成○◯年●月△日までに本物件を甲に明け渡す。

2 遅延損害金について
乙が本物件の明け渡しに関して遅延したときには、甲は乙に対して、同明け渡し日の翌日から明け渡す日までの家賃を遅延損害金として支払う。尚、本物件は月額○万円であり、遅延損害金については日割計算とする。

3 所有物等の収去について
明け渡し時に乙が本物件内に残置した所有物等があるときは、甲が任意処分することについて、乙は異議を唱えることはできない。

4 ・・・・について

5 ・・・について

以上、本合意の成立を立証するため、この合意書を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各自1通を保有する。

平成    年   月   日

甲   住所
氏名             印

乙   住所
氏名             印

不動産の表示

合意書は法的効力があるのか

合意書は契約書ほど規則が厳しくありませんが、法的効力はあります。しかし、合意書があるだけで法的効力が働くというわけではなく、あくまで約束をしたという重要な証拠として機能するということなので注意が必要です。

また、合意書に関しては書面でなくてもお互いの合意さえあれば成立します。これは、当人たちの合意があった瞬間に締結される、という考えに基づいています。

しかし、書面がなくても効力があるとはいえ、第三者が入って問題を解決する場合には、書面がなければ判断することができませんので、大きな決めごとの際は書面にしておく方がよいでしょう。

合意書にはきちんと決められた様式がありません。書面でなく、録音でもよいわけです。書類よりは証明が難しくなりますが、法的効力はあります。

合意書が法的効力を持たない場合

合意書がいつも法的効力を持つわけではないことも知っておく必要があります。契約書と同様、合意書はお互いの合意が必要です。

一方が無理やり、合意させたり、詳細を隠して合意書にサインさせたりした場合は、当人同士の合意が得られていないため、合意書として効力を発揮しません。

また、内容が違憲であったり、法律に反していたりした場合もその合意書は双方の合意があったとしても無効です。無効となるケースとして、高利貸しがあります。法律で定められている法的金利よりも高い金利でお金を貸し出している合意書の場合、当人同士の合意があっても、無効です。

合意書に関するおさらい

合意書に関するおさらいは以下の通りとなります。

  • 合意書とは、当事者間で合意した内容を明記したものである
  • 合意書は双方の合意に基づき、書面以外に、口頭、録音などでも成り立つ
  • 合意書にも収入印紙を貼るべきものもある
  • 合意書は法的効力がある(あくまで重要な証拠の1つとして機能)