「懲戒免職」とは、どんな処分なのか、「懲戒免職」をされた際の対応

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テレビのニュースなどで耳にすることも多い懲戒免職という言葉。

こちらの記事では懲戒免職になりうる理由や懲戒免職後の対応などを解説しているので、最後まで読めば懲戒免職についてしっかりと理解できるでしょう。

「懲戒免職」ってどんな意味?

懲戒免職とは、公務員に対する懲戒処分の内の一つです。
公務員が罪を犯した場合や重大な過ちを犯してしまった場合に懲戒処分として解雇されてしまうものです。

一般企業に勤める人には懲戒免職という言葉は使われません。公務員の懲戒処分には全部で5種類あり、それは免職、後任、停職、減給、戒告(けん責)です。

これらの懲戒処分の中で最も重い処分が懲戒免職となります。

「懲戒免職」と「懲戒解雇」の違い

「懲戒免職」と「懲戒解雇」の違いですが、言葉の意味としては基本的に「クビになる」という意味で同じです。

二つの言葉は使われる相手が異なり、公務員が懲戒処分を受けて解雇される場合を「懲戒免職」、一般企業に勤める人が懲戒処分を受けて解雇される場合を「懲戒解雇」と呼びます。

懲戒免職後の対応

懲戒免職になってしまうと再就職が非常に難しくなります。

自己都合で退職した場合は「一身上の都合により」と履歴書等に記入することができますが、懲戒免職など懲戒処分でクビになった場合はこれを書くことはできません。

履歴書に正直に書かなければ経歴詐称となり、それがまた懲戒処分の対象となります。

もしも懲戒免職が不当なものであった場合など、懲戒免職後の対応は非常に重要となります。

懲戒免職時に退職金はあるのか

懲戒免職となった場合に、基本的に退職金はありません。

場合によって一部が支給されることはあります。しかし、支給制限を受けることに違いはなく、法律では「退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる」とされています。

懲戒免職に対する不服申立てはできる?

懲戒免職が不当なものであった場合、不服申し立てをすることができます。

その場合は、法律のプロである弁護士などに相談することになります。自分一人で戦おうとしても不利なことが多いですから、特殊な理由がない場合はプロに相談しましょう。

公務員の懲戒免職について

公務員が懲戒免職になるときの理由

公務員が懲戒免職になるときの理由として、公務員としての規律を守らなかった場合や職場の風紀を乱してしまった場合などが挙げられます。

具体的には21日以上の欠勤、秘密の漏洩、セクシャルハラスメントなどが挙げられます。

よくニュースで取り上げられるものとしては飲酒運転や横領、窃盗、麻薬・覚せい剤等の所持または使用や淫行など。

懲戒免職後の依願退職は可能か

懲戒免職後の処分を受けた場合に、会社との合意があれば依願退職という形にすることもできます。

先ほども申し上げましたが懲戒免職というのは非常に重い処分であり、その後の再就職に非常に不利になります。

そのため職場からの配慮で依願退職という形に落ち着く場合や、処分を受けた側から依願退職にできないか打診する場合が多いです。

ただし、気をつけなければならないのは、職場側が懲戒免職で脅し、依願退職で合意させるケースがあることです。

本人に配慮しているように見せかけて、実は不当解雇である危険性がありますから、解雇理由に関しては本当に正当なものなのか見極めなければいけません。

懲戒処分についてのおさらい

懲戒処分についてのおさらいは以下の通りとなります。

  • 懲戒免職というのは、公務員が重大な過ちや罪を犯してしまった場合に受ける懲戒処分の一つ。
  • 公務員の懲戒処分には全部で5種類あり、それは免職、後任、停職、減給、戒告(けん責)。懲戒免職はこれらの懲戒処分の中で最も重い処分。
  • 「懲戒免職」と「懲戒解雇」似ているこの二つの言葉は意味としては基本的に同じで、どちらも「処分を受けてクビになる」というもの。
  • 「懲戒免職」は公務員に対して使う言葉、「懲戒解雇」は一般企業に勤める人に対して使う言葉。
  • 懲戒免職になってしまった場合、退職金は全部または一部が支給されないことになり、ほとんどのケースでは退職金は支払われません。
  • もしも懲戒免職が不当なものであった場合不服申し立てを行うことができるが、個人では難しいので弁護士など法律のプロに相談する。
  • 公務員が懲戒免職になる理由として具体的には21日以上の欠勤、秘密の漏洩、セクシャルハラスメントなどが挙げられる。よくニュースで取り上げられ、一般に知られているのは飲酒運転や横領、窃盗、麻薬・覚せい剤等の所持または使用や淫行など。
  • 懲戒免職の処分を受ける際に、会社との合意があれば依願退職という形にすることもできる。
  • 懲戒免職になった場合、再就職が非常に不利になるため、職場側がそれを配慮して依願退職という形にするケースもある。処分を受けた側から依願退職にできないか打診することもあり、いずれにしても双方の合意が必要。
  • 注意しなければならないのは職場側が懲戒免職で脅し、依願退職で辞めさせるパターンもあるということ。解雇理由が本当に正当なものであるかの見極めが必要となる。