簡易書留の出し方とは?|料金や種類別の違い・よくある疑問にもお答えします

※本サイトはプロモーションを含んでいます。

書留は、配達状況の追跡ができたり、破損や未着の場合の賠償制度のある郵便です。大事な書類やカード類を書留で受け取った経験のある人も多いのではないでしょうか。

しかし、書留にも種類があることや、それぞれにどんな特徴があるのかまでを知っている人は少ないかも知れません。

この記事では、書留の中のひとつである「簡易書留」について、その他の書留との違いや出し方を分かりやすく解説します。
また、「コンビニでも送れる?」「切手は必要?」など、簡易書留に関する疑問についてもお答えしていきます。

書留はビジネスの場でもよく使われる郵送方法です。特徴や差し出し方を確認しておくことで、実際に必要になったときにスムーズに利用することができるでしょう。

簡易書留とは


書留とは郵便の種類のひとつです。簡易書留について説明するまえに、書留とはどういう郵便なのかを確認しておきましょう。

書留

引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、届かなかった場合に、原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。

書留には「一般書留」「現金書留」「簡易書留」の三種類があり、送れるものや賠償の範囲、差出料金などに違いがあります。

三種類の書留についての詳細をみていきましょう。

一般書留

引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。

現金書留

現金を送付する場合専用の一般書留です。専用封筒はのし袋も入る大きさですから、お祝いを送るときにも便利です。

簡易書留

一般書留に比べて、料金が割安です。万一の場合の賠償額は、原則として5万円までの実損額となります。

簡易書留では引き受けと配達のみを記録します。

書留の説明については日本郵便のサイトより引用

書留と普通郵便で大きく違うのは、「追跡機能があること」「賠償制度があること」です。一つひとつの郵便に番号が付与され、その番号で追跡することが可能です。
引き渡しも普通郵便は郵便受けに配達されますが、書留は原則、対面での手渡しとなり、受け取り時にサインまたは印鑑が必要です。

ただ、書留は本人でないと受け取れないというものではありません。宛名の住所に配達し手渡しをするのが基本なので、家族などの同じ家に住んでいる人が受け取ることができます。会社の住所宛であれば、他の社員が受け取ることも可能です。
もし、必ず本人に受け取ってもらう必要があるのならば、「本人限定受取郵便」を利用しましょう。

簡易書留の料金

書留の料金は、「普通郵便の料金」 + 「書留の加算料金」です。

簡易書留の加算料金は320円ですので、定形郵便(25g以内)を簡易書留で差し出す際の料金は次の通りです。

84円(普通郵便)+ 320円(簡易書留) = 404円

注意しなくてはならないのは、書留だからといって早く届くわけではないということです。書留は速達のように優先的に届けられると思っている人もいますが、配達にかかる日数は普通郵便と変わりません。

少しでも早く届けたくて速達を利用する場合には、普通郵便、書留料金に加えて速達料金もかかります。速達料金は250gまで260円ですから、上記の簡易書留を速達にした場合の料金は次の通りとなります。

84円(普通郵便)+ 320円(簡易書留) + 260円(速達料金)= 664円

参考までに、同時に300通以上の書留を差し出す大口・法人向けには、割引制度が用意されています。

「簡易書留」と「一般書留」の違い

三種類の書留の特徴は前述しましたが、ここで「簡易書留」と「一般書留」の違いについてもう一度詳しく確認しておきましょう。

一般書留と簡易書留の違いは、追跡可能な範囲と賠償額です。

まず追跡機能をみてみましょう。
一般書留の追跡機能は、郵便を引き受けた郵便局と時間、届けた郵便局と時間、お届け先への配達時間のほかに、経由した郵便局や届けるまでの経過(不在のため持ち帰った・再配達の依頼を受けたなど)まで細かく記録されます。

対して簡易書留の追跡機能は、郵便を引き受けた郵便局と時間、届けた郵便局と時間、お届け先への配達時間のみの記録になっています。

次に賠償額をみてみます。
一般書留の賠償額は10万円までです。一般書留の料金は普通郵便+435円ですが、加算額を支払えば、最大500万円まで増額できます(5万円ごとに+21円)。
簡易書留の賠償額は5万円までとなっており、増額制度はありません。

さほど高価ではないものは簡易書留、5万円を超える高額なものを送る際には一般書留と使い分けるとよいでしょう。
また、金、銀、ダイヤモンドなど約款で定める貴重品は、必ず一般書留とするように定められています。

一般書留、簡易書留ともに現金を送ることはできないので注意してください。現金を送るには「現金書留」を利用しなくてはなりません。

「簡易書留」と「現金書留」の違い

現金書留と簡易書留の違いは用途の違いです。現金を普通郵便や一般書留、簡易書留で送ることはできません。現金を郵便で送るには現金書留を利用することになります。

現金書留は原則として専用の現金封筒(21円・郵便局の窓口で購入できます)を使用します。料金は普通郵便+435円で、加算額を支払えば、最大50万円まで増額できます(5,000円ごとに+10円)。

簡易書留の出し方

TOEIC 履歴書

簡易書留用紙の書き方

簡易書留を差し出すときは、郵便局の窓口に出向きます。
それまでに準備しておくことは、差し出すものの用意です。手紙や品物を封筒に入れ、宛名と差出人の名前を書きます。ここまでは普通郵便を出すときと全く同じです。

あとは、郵便局の窓口に簡易書留で出したい旨を伝えて郵便物を差し出せば、基本的には完了です。

簡易書留には「簡易書留」と赤字でスタンプが押されてありますが、スタンプは郵便局側で押してくれます。自分で赤のサインペン等で記入しても構いませんが、スタンプを押してもらった方が楽でしょう。

郵便局によって違いますが、「書留・特定記録郵便物等差出票」の記入を求められることがあります。
「書留・特定記録郵便物等差出票」には「ご依頼主のご住所・お名前」「お届け先のお名前」「お問い合わせ番号」「申出損害用賠償」「摘要」の欄がありますが、差出人が記入するのは「ご依頼主のご住所・お名前」「お届け先のお名前」の2つです。

「書留・特定記録郵便物等差出票」は二枚複写で、一枚目が差出票、二枚目が受領証になっています。郵便局側で「お問い合わせ番号」を記入し、受領証を渡されます。
問い合わせ番号は追跡に必要ですから、届いたのを確認するまではなくさないようにしましょう。

郵便局によっては、「書留・特定記録郵便物等差出票」の記入を求められないこともあります。郵便局が宛先等をスキャンして問い合わせ番号を発行している場合です。
その場合は、レシート状の「書留・特定記録郵便物等受領証」が発行されますので、同じく郵便物が届くまで保管しましょう。

簡易書留に使う封筒の種類

簡易書留には専用封筒はありません。普通郵便と同じように、どんな封筒でも差し出すことができます。
封筒の大きさや郵便物の重さによって基本料金が変わりますが、これも普通郵便と同じです。

簡易書留に関するよくある疑問

Q&A
簡易書留を送るにあたってのよくある疑問にQ&A方式でお答えしていきます。

ポスト投かんで送れる?

簡易書留はポストに投かんすることはできません。郵便局の窓口に出向くことが必要です。
仮に「簡易書留」と封筒に記載し相当料金の切手を貼付してポストに差し出しても、書留扱いにはならず普通郵便として扱われますので注意してください。

簡易書留はゆうゆう窓口でも差し出すことができます。ゆうゆう窓口は土日や夜間など、通常の窓口が閉まった時間にも開いているので、急ぎの場合は便利です。

コンビニから送れる?

簡易書留はコンビニから発送することはできません。郵便局の窓口に出向くことが必要です。

封筒に切手は貼付する?

封筒に切手を貼付してもしなくても差し出しできます。
あらかじめ金額が分かっていて手元に切手があれば、簡易書留料金を含めた金額分の切手を貼っておけば窓口での料金支払いはありません。

切手を貼っていなくても、窓口で料金を案内してくれますので、その場で現金、クレジットカード、電子マネーなどで支払うことができます。切手は封筒に貼付しなくても差出料金として利用することができ、例えば料金の一部を切手で支払い、残りを現金で支払うという方法をとることもできます。

土日・祝日も配達される?

簡易書留は土日・祝日も配達されます。
対面受け渡しが基本ですので、不在で受け取れなかった場合にはポストに不在票が入ります。その後は日時指定で配達してもらうことができ、電話で17:00までに連絡すれば、当日中の再配達も可能です。
また、一定の条件を満たせば、戸建住宅に設置した宅配ボックスへの配達も可能です。

まとめ この記事のおさらい

  • 簡易書留とは、差出と到着が追跡でき、5万円までの賠償制度のある郵便です。
  • 書留には「簡易書留」のほかに「一般書留」「現金書留」があります。
  • 一般書留は簡易書留よりも詳しい追跡ができ、最大500万円の賠償制度があります。
  • 現金書留は現金の送付専用の書留です。
  • 簡易書留は郵便局窓口で差し出します。ポスト投かんやコンビニからの差出はできません。封筒はどんなものでも大丈夫です。
  • 追跡に必要な「書留・特定記録郵便物等受領証」は受け取りが完了するまで保管しましょう。