「営利目的」という言葉は、公民館の利用申請やビジネスの契約書など、意外と身近な場面で目にします。しかし「金銭のやり取りがあるのに、なぜ営利目的にならないのか」と戸惑った経験がある人も少なくないでしょう。
本稿では、営利目的の意味と定義を整理したうえで、営利目的にあたらないケースや非営利団体の考え方、そして「営利目的での使用不可」の実際の意味をわかりやすく解説します。読み終えれば、公民館の利用申請や契約時の判断に迷わなくなるはずです。
営利目的の意味と定義
営利目的とは、利益を得ることを目指して行う活動全般を指します。会社が行う事業のほとんどは、この営利目的に当たると考えて差し支えありません。
ただし、すべての団体が利益を追い求めているわけではなく、非営利団体としてビジネスに近い活動をおこなう組織も存在します。ここが「営利目的」という言葉を理解しにくくしている要因のひとつです。
営利目的かどうかを判断する基準は、金銭のやり取りの有無だけではありません。無料の講演や説明会であっても、最終的に商品購入や利益につながる意図があれば、営利目的とみなされることがあります。逆に、費用を集めていても営利目的にならないケースもあります。この点は後述します。
非営利団体とは利益を目的としない団体
非営利団体はNPOと呼ばれることもあり、営業や活動によって得た利益を目的としない団体を指します。1998年に制定された特定非営利活動促進法では、非営利団体を次のように定義しています。
政府や営利企業では十分に対応できない環境や福祉などの問題について、市民が自主的におこなう非営利活動団体をいう。
広い意味でとらえると、特殊法人や許可法人といった公共的団体も非営利団体に含まれます。医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人などがその代表例です。
非営利団体であっても、団体や会社が利益を上げること自体は珍しくありません。違いが表れるのは、その利益の使い方です。一般的な会社は、投資者や株主に利益を分配することが重要な使命のひとつですが、非営利団体では利益を組織の外部に分配することがありません。従業員への報酬は発生するものの、事業で得た利益は活動の継続や拡充に充てられます。
営利目的でないケース
身近な例として挙げられるのが、公民館の利用に関するルールです。公民館は自治体が運営する公共施設であり、営利目的での使用は禁止されています。では、費用が発生する利用が一切許されないのかというと、そうではありません。
公民館の利用にあたっては、使用料が発生することがほとんどです。加えて、利用目的によっては資料代などの雑費がかかる場合もあります。これらの実費を参加者から集める行為は、金銭のやり取りが発生していても営利目的とはみなされません。費用がかかった分をそのまま回収しているだけであり、利益を上乗せしているわけではないためです。
営利目的で使用不可の意味
「営利目的での使用不可」と言われても、実際には金銭のやり取りが発生する利用ケースも存在するため、線引きがわかりにくいと感じる人は多いでしょう。判断のポイントは、その活動によって利益が生じるかどうかにあります。
たとえば、公民館で場所を借りて商品を販売する行為は、価格に利益が上乗せされているため、営利目的での使用不可に該当します。一方、無料モニターの説明会そのものには金銭のやり取りが発生しません。しかし、モニター体験を経て商品を購入できる仕組みになっており、購入につなげる説明をおこなうことが目的である以上、こちらも営利目的の使用として扱われます。講演会も、内容によっては同じ理由で使用が認められないことがあります。
両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 利用ケース | 金銭のやり取り | 営利目的の判定 |
|---|---|---|
| 実費(使用料・資料代)の徴収 | あり | 営利目的にあたらない |
| 公民館での商品販売 | あり | 営利目的にあたる |
| 無料モニター説明会 | なし | 営利目的にあたる |
この表からわかるとおり、金銭のやり取りの有無だけでは判断できません。活動の先に利益を得る意図があるかどうかが、営利目的の判定基準になります。
公民館などの公共施設には、営利目的の使用不可というルール以外にも、細かな取り決めが設けられていることが多くあります。利用を予定している場合は、事前に施設の規約をしっかり確認しておきましょう。
営利目的についてのまとめ
営利目的とは、利益を得ることを目的とした活動を指し、一般的な会社の事業はほぼすべてこれに当たります。金銭のやり取りがない講演や説明会であっても、最終的に利益につながる意図があれば営利目的と判断される点は覚えておきたいポイントです。
一方、非営利団体はNPOとも呼ばれ、営業や活動から得た利益を目的としない団体を指します。広い意味では特殊法人や許可法人などの公共的団体も含まれ、利益を上げても関係者に分配しない点が営利企業との大きな違いです。
身近な例では、公民館の利用が営利目的でないケースの代表といえます。自治体が運営する公共施設である公民館は、そもそも営利目的で運営されておらず、利用者による営利目的の使用も禁止されています。使用料や資料代などの実費を参加者から集めることは、金銭のやり取りがあっても営利目的にはあたりません。
ただし、公民館で場所を借りて商品を販売する行為や、購入につなげる目的を持つ無料モニター説明会は、営利目的の使用として扱われます。講演会も内容によっては同様の判断がされることがあるため、注意が必要です。
公共施設を利用する際は、営利目的の使用不可というルールに加え、施設ごとに細かな取り決めが定められていることが多いものです。トラブルを避けるためにも、利用前に規約を確認する習慣をつけておくとよいでしょう。

