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「嘱託職員(しょくたくしゃいん)」と呼ばれる雇用形態の社員がいます。嘱託職員とはどのような社員なのか、契約社員との違いは何なのか、嘱託職員の待遇はどうなっているのか分からない人も多いでしょう。
この記事では、嘱託職員とは、嘱託職員と契約社員の違い、嘱託職員の待遇、嘱託職員で気をつけることについて解説します。会社では色々な社員区分の人が一緒に働いているため、それぞれの社員区分の違いを理解して協力することを心掛けましょう。
嘱託職員とはそもそも何か?
嘱託職員とは、非正規社員の雇用形態の1つです。臨時的な位置付けで、会社と有期の労働契約を結んでいます。そのため本人がいくら継続雇用を希望しても、契約更新されないこともあるでしょう。
嘱託とは「仕事を依頼する」という意味であるため、正社員のように会社が命じた職種であればどんな職種でもしなければならないというのではなく、特定の業務のみを専門に行う社員でもあります。
企業によって嘱託社員の定義は様々
嘱託職員の定義は企業によって様々であり、その待遇や条件は企業によって変わってきます。色々な場合がありますが、主に次のような場合があります。
・定年退職後に再雇用した社員
・正社員に近い準社員的な社員
・医師や弁護士など特定の専門性の高い業務をする社員
多いのは定年退職後に再雇用した社員ですが、特定の専門性のある業務をする嘱託職員には、医師や弁護士の他、看護師、医療ソーシャルワーカー、教育相談員、保健師、口腔衛生指導員、運転者など色々な嘱託職員がいます。
市役所などの行政機関の場合、地方公務員法で嘱託職員について定められており、非常勤職員の中の雇用形態の1つが嘱託職員です。
地方公務員の種別に臨時的任用職員があり、この中の非常勤職員の中に嘱託職員があります。嘱託職員は、一般的に3年程度の任期で働くことが多く、常勤社員より短時間の勤務する人のことをさします。行政機関では、専門的な知識を持っている方を臨時職員として雇う求人も多く出ています。
嘱託職員と契約社員の違い
嘱託職員と契約社員は共に労働契約を結びますが、どちらも法律により明確な定義がある訳ではありません。
内容は企業によって様々であり、どちらも一般的に雇用期間が定められている労働契約で会社に雇われています。
労働時間については、違いがあり、契約社員の場合はフルタイムで働くことが多いですが、嘱託職員の場合には、定年後再雇用のケースが多いため、非常勤となり、週3日や週4日の勤務や、1日の勤務時間が少ない短時間勤務の人もいるでしょう。
嘱託職員の待遇は会社ごとで違う
嘱託職員の待遇は会社によって変わってくるため、各企業での労働条件を確認する必要があります。1つの企業や組織でも複数の職種の嘱託職員を募集する場合があるため、該当する職種の嘱託職員の労働条件を確認する必要があります。
嘱託職員の給与は正社員より低いですが、必ずというわけではありません。専門性の高い業務をする嘱託職員などは、比較的給与が高い場合もあります。
ボーナスが有る場合もあり、無い場合もあります。嘱託職員に退職金は無い場合が多いですが、会社によってはある場合もあります。厚生年金や健康保険などの社会保険については正社員と同じように加入できる会社が多いですが、確認する必要があるでしょう。
また、福利厚生について正社員と同じように色々なサービスや施設などを利用できます。
嘱託職員で気をつけること
嘱託職員で気をつけなければならないことは、雇用契約書の締結や就業規則の確認があることです。
雇用契約書の中に嘱託職員の雇用の条件が記載されているため、その内容を理解し、契約期間の開始前迄に雇用契約を締結する必要があります。さらに就業規則の中で、労働時間や休暇などの細かな労働条件が記載されています。
契約を締結する前に就業規則の開示や就業規則の説明を受け、その内容について理解しておくようにしましょう。
正社員のときとは就業規則が変っているため、同じつもりでいると就業規則で禁止されていることをしてしまったりすることがあります。なるべく会社の人事担当者などから説明を受け、正しく内容について理解するようにしましょう。
嘱託職員についてのまとめ
- 嘱託職員とは、非正規の雇用形態の1つであり、有期の雇用契約を結んでいる
- 嘱託職員に多いケースは、次のとおり
- 「定年後の再雇用社員」
- 「正社員に近い準社員的な社員」
- 「特定の専門性の高い業務をする社員」
- 嘱託職員と契約社員は、どちらも法的な定義がある呼び名ではない
- 嘱託職員の待遇は、会社によって変わってくるので、労働条件を確認すること
- 嘱託職員では、雇用契約の締結が必要であり、就業規則の詳しい説明を聞いた方がいい