海外勤務者の税金についてや、勤務期間による所得税の違いを解説

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海外勤務を会社から命令された場合、居住する場所や治安、日々の生活など様々なことを考えなくてはなりません。その中でも忘れがちで重要なのが、海外勤務者の税金です。

日本国籍であり、日本の会社から給料をもらっている場合、所得税は発生するのか、それとも海外勤務中は特別扱いなのか、意外と知らない人が多いと思われます。

今回の記事では海外勤務者の所得税に特化して解説いたします。

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海外勤務者の所得税とはなにか?

居住者か非居住者で税金が変わる

海外勤務者と一言でいっても色々なパターンがあります。所得に関係するのは、海外勤務者が「居住者」か「非居住者」かという点です。

日本の所得税の法律によると、以下のように区分されます。

居住者…国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
非居住者…「居住者」以外の個人

※「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになり、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

以上のことから、1年に満たない期間での海外勤務(出発時点での予定)は「居住者」、1年以上の海外勤務は「非居住者」と判断されます。

参考:国税庁 所得税の税率

対象となる所得範囲

居住者の場合、日本国内、国外において発生した所得全てが課税対象です。

非居住者の場合、日本国内で発生した所得については日本の所得税の課税対象となります。例えば、国内にある賃貸の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、例年通り毎年確定申告書を提出しなければなりません。

しかし、外国で働いたときの給与については、日本にある本社から支払われる場合であっても、国内で行う仕事に該当しないため、日本の所得税の課税対象にはなりません。

しかし、注意が必要なのは日本の法人に勤める役員です。勤務地が海外であっても日本国内で生じたものと同じ扱いになり、「国内厳選所得」として給与は課税所得となります。(支店長などの使用人として常時勤務している役員は除きます。)

海外赴任の場合は渡航前に年末調整

会社員の場合、年末調整は通常、12月に行われます。しかし、海外勤務になり、非居住者(1年以上の海外勤務予定者)は出国前に年末調整を行います。

年末調整の一例
9月30日まで国内で勤務、10月5日に出国予定。
給与の締め日…毎月末日(9月30日)
給与支給…毎月25日(10月25日)この場合、出国日10月5日までに年末調整を完了させておきます。出国時の年末調整では、出国日までに支払われた給与が対象です。このケースでは、出国前に支払われた給与は8月30日締め、9月25日支払い分です。出国後に支払われる予定の給与は、非居住者の国内厳選所得として扱われます。(源泉徴収が必要)

社会保険料や生命保険の控除に関しては以下のような基準に基づいて取り扱われます。

・社会保険料、生命保険料、地震保険料の控除
居住者であった期間(出国年の1月1日〜出国日)に支払った金額・配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除
出国の日の現状により判断(出国日までの合計所得金額によって異なる)・雑損控除、医療費控除、寄付金控除
適用を受ける場合は確定申告が必要

非居住者となる場合、出国前に国内で得た給与や控除などの税金を精算しておくということです。

海外勤務者の給与にかかる所得税

日本の所得税はかからない

海外勤務者といっても非居住者に関しては、海外で働いて得た給与に日本の所得税は課税されません。現在は復刻特別所得税も国内の場合は課税されますが、非居住者の場合はこちらもかかりません。

しかし、気をつけれなければならないのは、役員です。国内の法人で役員として海外勤務をする場合、その給与には日本の所得税と復興特別所得税がかかります。20.42%の税率で源泉徴収が必要です。

賞与の源泉徴収は計算期間による

給与については非居住者の場合、所得税はかかりませんが、賞与については、計算期間によります。計算期間内に日本で勤務している期間があれば、その分に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。しかし、海外で勤務している期間については給与と同じく課税されません。

実際、賞与判定期間中に日本にいた時期が長い場合、実際国内で勤務してもらえる賞与よりも少なくなっていて驚くこともあるかもしれません。しかし、その後の賞与に関しては海外勤務中が判定期間となり、税金はかかりません。

海外勤務の期間に変更があった場合の所得税

海外勤務者の所得税は、海外赴任期間によって異なると前述しました。しかし、海外勤務中に帰国の日程に変更がある場合も当然考えられます。その場合、所得税がどのように扱われるかは以下の通りです。

海外勤務期間が1年以上→1年未満となった場合

当初の予定では海外勤務の期間は1年以上だったものの、その後の何かしらの事情により出国期間が1年未満に変更になることがあります。

その場合、居住者、非居住者の判定が変わるのではないかと思われがちですが、元々の予定で「非居住者」扱いだった場合はそのまま非居住者扱いとなり、訂正はありません。

海外勤務期間が1年未満→1年以上となった場合

先ほどと逆で、当初の予定は1年未満で出国したものの、何かしらの事情で海外勤務の期間が1年を超えることになる場合もあります。その場合、1年以上の勤務が明らかになった時点で「非居住者」としての扱いに変更となります。

勤務期間の例
当初の海外勤務期間予定…6ヶ月
実際の海外勤務期間…当初の6ヶ月+10ヶ月

トータルの海外勤務期間が1年を超えるため、当初の予定6ヶ月が終わった時点からの延長期間は非居住者扱いとなる。

海外勤務の所得税についてのまとめ

  • 海外勤務者の所得税は「居住者」の場合、課税対象だが、「非居住者」は課税対象にならない
  • 居住者と非居住者の区分は海外勤務の予定が1年以上か未満かで決まる
  • 原則として、居住者の場合、所得すべてが課税対象。非居住者の場合、課税対象にはならない。(役員は例外)
  • 非居住者の賞与に関しては、賞与算定期間のうち、日本にいた期間分は通常通り課税対象となるが、海外で働いた期間分は課税対象とならない。(税率は20.42%と通常より高めに設定されている)
  • 非居住者になる予定の海外勤務者は。出国前に年末調整をおこなう
  • 非居住者として海外勤務中に出国期間が1年未満になった場合は、そのまま非居住者として扱われる
  • 1年未満の海外勤務予定が1年を超えることになった場合、延長となる期間は非居住者としての扱いに変更される

海外勤務がうまく行かず、日本に戻っても職場に居場所がない…海外勤務者の中には、会社からの強引な圧力により、仕方なく海外生活を送っている方もいます。