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年末年始の季節になると、年末調整や確定申告で頭を悩ませる人が多いです。1つの企業だけに勤めているのサラリーマンの人は気にしないで済みますが、副業を行っている人やフリーランスの人などは法律の細かい決まりに戸惑うこともあるでしょう。
この記事では、そもそも雑所得とは一体どのような所得をさすのか、控除はあるのかなどの疑問について解説していきます。
この記事を読むことで、雑所得について不安に思うことをなくすことが出来ます。
そもそも雑所得とはなにか?
所得は、所得税法によって細かく定められおり、以下の10種類に区分されています。
雑所得は上記の中でも例外的な扱いの所得で、他の9つ全てに当てはまらない所得のことをさします。
具体的には以下の所得が雑所得として定められています。
(2) 非営業用貸金の利子
(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
本業ではないけど本を書いて収入を得た、本業が他にある状態でインターネットで副収入を得た場合などは雑所得に分類されます。例としては、副業をやっているサラリーマンなどに当てはまるでしょう。
収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得
総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得
上記のように、公的年金等とそれ以外のものでわけて計算するように定められています。実際の収入から必要経費などを引いた金額が雑所得として計上されます。
雑所得が控除される金額
雑所得は、総合課税に分類される所得です。
総合課税とは、所得単独で課税額を計算せず、他の所得と合計して合計金額を元に課税額を決めるというものです。
雑所得にいくら税金がかかるという考え方をせずに、他の所得と総合して考える必要があります。
所得の控除については以下の通りです。
年末調整をしているサラリーマンで20万円以下の人
年末調整を行っているサラリーマンで、雑所得が20万円以下の人は確定申告をしなくてもよいです。
確定申告をしなくてよいということは、雑所得について取り扱われる場がないということになり、課税されることもなくなります。
サラリーマンで副業をしている人は、年間20万円以下に抑えることで、課税されることを避けることができます。年間20万円は、月にすると16000円程度です。
雑所得が年間20万円を超えた場合は、確定申告をする必要があります。雑所得も他の所得と合わせて課税されることになるでしょう。
雑所得が年間20万円以下であったとしても、年収が2000万円以上ある、医療費控除を受ける、会社から資産の賃貸料をもらっているなど確定申告が必要な立場だった場合は、雑所得も一緒に申告しなければならないため注意が必要です。
年収38万円までの専業主婦
専業主婦の場合は、配偶者特別控除というものが適用され、年間38万円までは確定申告をしなくて済みます。
専業主婦の方で、雑所得にあたる副収入が年間20万円超えても、確定申告をする必要はありません。
年間38万円は月あたり31000円程度で、年間20万円は月に15000円と大きな差があるため、専業主婦の方にとってありがたい制度です。
社会保険の扶養は130万円まで
雑所得に限らず、パートなども含めて所得が130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまい、自分で保険料を納めなければならなくなります。
年収が130万円を超えた瞬間に20万円以上も国民年金、国民健康保険料を負担しなければならなくなり、大きな負担になってしまうでしょう。
自分で保険料を納めたくない場合は、主婦の方は、130万円を超えないように気をつけなければなりません。雑所得を含めて自分の所得をよくチェックしておく必要があります。
雑所得は青色申告特別控除が使えない
青色申告で確定申告をする場合は、事業所得は65万円の青色申告特別控除が適用されます。
雑所得には適用することはできないため、注意が必要です。
雑所得についてのまとめ
- 雑所得とは、所得法で定められたその他9つの所得区分全てに当てはまらない所得のことをさします。その他の所得といってもよいでしょう。
- 雑所得に含まれるものは、本業が他にある状態で本を書いて原稿料をもらったり、インターネットで副収入を得たりした場合は雑所得に含まれます。
- 雑所得は単独ではなく他の所得と一緒に計算されて課税されます。
- サラリーマンで年末調整を行っている場合は年間20万円以下まで実質控除です。専業主婦は38万円です。
- 雑所得には65万円の青色申告特別控除が適用されないため注意が必要です。