退職時の有給消化について 有給休暇の注意点と計算方法

※本サイトはプロモーションを含んでいます。

退職する時に気になることの1つに、有給休暇消化の問題があります。有給休暇は法律で基本的な決まりはあるものの、日数や事実上の消化の可否や退職時の扱いについては、それぞれの会社によって様々に異なります。今回は、退職時の有給休暇の扱いについてまとめてみましょう。

有給休暇は労働基準法でどのように定められているか

年次有給休暇という名前が正式名称で、休暇日でありながら賃金の支払い対象になる日のことを意味します。

労働基準法により、企業は有給休暇制度を設けなければいけないと定められています。
労基法では、有給休暇が付与されるには雇い入れた日から6か月が経過していること、算定期間の8割以上出勤している場合という条件があります。

条件を満たしている場合には雇い入れた日から6か月経過した時点で付与されます。付与される日数は20日を限度として、増加の仕方についても法律で定められています。

勤務年数 6ヶ月~ 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

ただし、これは労基法で定められた最低限のルールであるため、雇入れから6か月未満(例えば3か月経過後)でも付与される会社や、最初の年から11日以上付与される場合もあります。

有給休暇は有効期限がある

有給休暇は、基本的には労働者の希望する日に取得することができ(時季変更権を除く)、その年に消化しきれなかった有給休暇は翌年に繰り越すことができます。
しかし、繰り越した有給休暇はいつまでも使えるというものではなく、有効期限が存在します。

有給休暇は、付与された日から2年間が有効で、それ以降になると期限切れで消滅(失効)します。

有給休暇の計算方法

有給休暇は、取得できなかった分は翌年に繰り越されていきますが、溜まっていくと今度は消化されないまま有効期限が来てしまうというケースが多々あります。

有給休暇の残日数の計算で問題になるのは、いつの有給休暇から消化されていくのかという点です。
基本的には、前年から繰り越した分から消化されていくので、その年に新たに付与された分は、その2年後まで有効期限があります。

【例】
平成28年10月 入社
平成29年4月 有給休暇10日付与
平成30年3月末までに 5日消化(残り5日は翌年に繰り越し)
平成30年4月 新たに11日付与(有給休暇残日数 計16日)

・内5日間は平成31年3月末で時効消滅
・内11日間は平成32年3月末で時効消滅

ただし、会社によっては有給休暇の消化を就業規則によって、新たに付与した分から消化していくと規定されている場合もあります。

退職時に有給を消化する際の注意点

有給休暇は基本的には労働者の取得したい日に取得することができるので、退職の際に有給消化することは可能です。1日~1週間程度、有給休暇を取ってから退職というパターンが一般的でしょう。

ただし、転職者の中には退職時に上手く有給休暇を消化できなかったという人も少なくありません。有給休暇を消化するにはいくつかのポイントがあります。

(1)有給休暇の残日数を把握する
残日数をきちんと把握する必要があります。10日取得しようと段取りしていたにも関わらず、実は5日しか残っていなかった!などにならないよう気を付けましょう。

(2)繁忙期を外す
退職予定が繁忙期である場合、雰囲気的にも会社側の要求としても、有給休暇が消化できないという場合があります。会社には、有給休暇に対して時季変更権というものが認められています。繁忙期あたりが退職日になりそうだと検討がつく場合は、あらかじめ消化しておく方が良いかもしれません。

(3)引継ぎ期間を含めて会社と相談をする

有給休暇を消化する旨をあらかじめ会社に伝えた上で、引継ぎ期間との兼ね合いも考慮して退職日を設定する必要があります。引継ぎがあるので消化できなかったということもよくある話なので、早めに会社と相談をして退職日までの段取りを決めることをおすすめします。

退職時の有給未消化分は買い取ってもらえない

場合によっては、有給休暇を消化しきれないまま退職日を迎えることになることもあります。
消化できない有給休暇は買い取ってほしいと思うものですが、有給休暇の買取りは基本的には違法行為になるので認められていません。

但し、法定で定められている日数以上に会社が付与している場合、その法定で定めた日数以上に加算している部分に関しては買い取ってもらえることもあります。例外としては、有給休暇が残っているにもかかわらず、引継ぎの遅れなどでどうしても消化できなかった場合にのみ、買取りが認められています。

注意点としては、会社が買い取ることに関して「義務ではない」ということです。あくまでも例外的に残った有給休暇について買い取るかどうかは、話し合いで決まるということに注意しましょう。

退職前に有給は消化する

有給休暇は、その会社に雇用されている期間でないと使用できません
そのため、退職日を有給休暇取得前に設定することはできません。

退職日の他に関係するのは、最終出社日です。最終出社日に挨拶回りをして有給休暇に入り、消化と共に退職日となるパターンと、有給休暇を取得した後に最終出社日を設け、挨拶回りをして退職するというパターンがあります。どちらにするかは会社との話し合いで決まります。

業務の引継ぎは必要

会社を円満に退職するポイントとして、引継ぎ業務があります。

自分にしか分からない手順や内容、過去に引き継いだ内容から変更があったことなどはきちんと引き継いでおきましょう。

まとめ

・有給休暇を設定することは労働基準法により定められている
・有給休暇は雇入れ日から6か月経過し、8割以上出勤した場合に、雇入れ日から6か月経過した時点で付与される
・会社によっては付与のタイミングや付与日数が労基法以上に良い条件の場合がある
・有効期限は付与された日から2年間
・退職時、未消化の有給休暇の買取りは基本的には違法
・有給休暇は雇用期間内でしか使用できない

知っているようで知らないポイントが多々ある有給休暇制度。内容をきちんと理解して上手に制度を利用しましょう