ストライキとは?|「ボイコット」「サボタージュ」との違い・条件・実施するための注意点・事例を解説

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この記事では、「ストライキ」の意味や条件、実施するための注意点、事例などについて考察します。

海外のニュースなどでプラカードを掲げて大勢の人が行進している姿を時々目にします。労働者が会社や経営者に対して待遇改善などを要求するための行動、つまり「ストライキ」ですが、ストライキの意味や条件などを正確に知っているでしょうか?

「ストライキ」は、労働者の正当な権利です。この記事を通して、「ストライキ」の正しい意味や条件、注意点などを理解して、労働者としてのスキルアップにつなげてください。

ストライキとは

渾身
「ストライキ」とは、「労働条件の改善や維持などの要求を貫徹するために、一斉に業務を休止すること」です。同盟罷業(どうめいひぎょう)とも訳されますが、労働関係調整法第7条に定められる「争議行為」で、労働者の権利として法律で認められている行為です。

賃金や労働時間などの改善を個人で会社に要求するのは、非常にハードルが高くなります。それを可能にするのが「労働組合」。労働組合は、労働者の待遇を改善するために、会社側と交渉し、労使間のコミュニケーションをより円滑にする役割もあります。

しかし、毎回会社との交渉が順調に進むとは限りません。労働者の要求と会社の対応のズレが生じ交渉が停滞してしまう場合に、ストライキが有効な争議行為になるのです。

ストライキとボイコットの違い

「ストライキ」と似た言葉に「ボイコット」があります。ボイコットとは、個人や一定の集団が会社や組織に対して、商品やサービスなどを買わない「不買運動」を実施することです。また、労働組合ではなく個人やグループで労働を拒否する場合もあります。

労働者が業務を休止するストライキと違って、ボイコットは会社の直接的な利益になる商品やサービスの不買運動ですから、規模や期間によっては会社に与えるダメージはかなり大きくなります。

ボイコットは、あくまでも個人や一定の団体の抗議活動で、ストライキのように法的に守られた権利ではありません。そのため、さまざまなトラブルの原因にもなります。

ストライキとサボタージュの違い

「ストライキ」と同様の争議行為に「サボタージュ」があります。サボタージュは、労働者が団結して仕事の能率を落とすことで会社に損害を与えることで要求を貫徹するものです。

サボタージュには、故意に不良品などを生産して積極的に業務を妨害する「積極的サボタージュ」、製品の悪評を流して間接的に業務を妨害する「開口サボタージュ」、上司の業務命令などを意図的におこなわない「消極的サボタージュ」があります。

日本では、主に「消極的サボタージュ」が、サボタージュとして一般的に認識されています。

ストライキが正当な労働争議として認められる3つの条件

相違ない
法律では、労働者が労働条件の向上を目指して争議行為をしている状態を「労働争議」と呼びますが、ストライキが法律上正当な労働争議として認められるには以下のような3つの条件が必要です。

労働組合の総意に基づいている

ストライキは、憲法で認められている団体交渉権に基づいた争議行為ですが、その主体はあくまでも「労働組合」であることに限られています。組合員単独や一部のグループによる争議行為は、合法なストライキとしては認められません。

労働法では、「同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない」と規定されています。つまり、ストライキは労働組合総意に基づくことが前提になっています。

労働条件の維持・改善を目的としている

ストライキが正当な労働争議として認められるには、その目的も重要になります。あくまでも、「労働条件の維持・改善」が目的でなければなりません。そのため政治問題や経営判断での工場閉鎖などに関するものは、正当なストライキにはならないのです。

また、特定の労働者に対する配置替えなどの人事に関する争議行為は合法として認められませんが、人事考課の基準や手続きの改善などを目的としたものは正当な理由にあてはまります。

手続違反や権利侵害がない

ストライキをおこなう上で、手続きも重要なポイントになります。労働組合員の総意が得られたからと言って、経営側に通告なくストライキに入るのは違法です。まずは、会社に対して要求をおこない、その回答を待つことが必要です。

また、個人や会社の権利を過剰に侵害するような争議行為は正当ではありません。当然、暴力的・破壊的な行動もNGです。

ストライキに関する注意点

さもありなん
ストライキは正当な労働者の権利ですが、いくつかの注意点を理解しておくことが必要です。

一人でストライキを起こすことはできない

ストライクが法律的に合法となるのは、あくまでも労働組合の総意が条件ですから、個人でおこなうことはできません。個人でおこなうのは、抗議行動で違法ではありませんが、法律的に保護されている争議行為には当たらないので、トラブルの原因にもなります。

ストライキ中は賃金が支払われない(ノーワーク・ノーペイ)

ストライキは、合法的な争議行為ですが、ストライキをおこなっている期間、当然労働はストップします。ですから、会社には、その間の支払う義務はありません。あくまでも賃金は労働に対する対価です。

ノーワーク・ノーペイの原則は、労働基準法に定められたものです。但し、会社から賃金が支払われなくても、労働組合の積立金から補填するケースが多く見られます。

公務員のストライキは禁じられている

公務員の場合、ストライキは国家公務員法・地方公務員法によって禁じられています。これは、公務員の仕事は公共性が高いことが理由にあげられます。例えば、市役所の業務がストップしたら住民への影響は甚大です。

また、公務員は民間企業と異なり、給与や身分を国から保障されていることも大きな理由です。民間企業のように倒産などのリスクがなく、生活に対する不安がないからです。

日本におけるストライキの事例

在宅ワーク
ここで、日本においておこなわれたストライキの事例を3つ紹介します。

2004年 日本プロ野球選手会

経営難に陥っていた「大阪近鉄バファローズ」は、2004年6月に「オリックス・ブルーウェーイブ」との合併を突然発表。日本プロ野球選手会は、合併の凍結もしくは球団の売却を要求。球団側が却下したため、日本野球史上初のストライキが決行されました。

2日間12試合がストライキで中止され、3回の団体交渉の結果、12球団制の維持が約束されました。その結果、近鉄とオリックスが合併し、新規に楽天イーグルスが参入したのです。

2019年 佐野SA運営のケイセイ・フーズ

東北自動車道上り線の佐野SAにある売店やレストランを運営するケイセイ・フーズの労働組合が不当解雇された総務部長の復職を要求してストライキを決行したのが、2019年の8月14日のことでした。

総務部長の復職で一時は解決したかに思えましたが、組合潰しなどが発覚し、再度ストライキを決行。SAを管理するネクスコ東日本は、佐野SAの売店やレストランの運営を「日の丸サンズ」に移行し、従業員もそのまま継続することでひとまずは解決したようです。

2020年ハート保育園グループ

「21世紀型のストライキ」とも言われているのが、2020年「ハート保育園」グループで起きた保育士2人による争議行為です。コロナ禍で登園児が減少するにもかかわらず保育士全員に出勤が指示されたことに対して、感染予防のために保育士の出勤人数も減らすことを要求。

会社は、2人を報復的な人事と思えるような異動を命じたため、2人は介護・保育ユニオンに加盟し、異動の撤回と出勤シフト削減と全額の休業補償を要求し、ストライキを決行したのです。

このストライキ、仕事の質を求めるストライキとしてマスコミにも注目され、以来介護・保育施設でストライキがおこなわれるようになりました。

まとめ この記事のおさらい

  • 「ストライキ」とは、「労働条件の改善や維持などの要求を貫徹するために、一斉に業務を休止すること」。
  • 「ボイコット」は、商品やサービスなどを買わない「不買運動」を実施すること。
  • 「サボタージュ」は、労働者が団結して仕事の能率を落とすこと
  • ストライキが正当な労働争議として認められる3つの条件は、「労働組合の総意に基づいている」「労働条件の維持・改善を目的としている」「手続違反や権利侵害がない」。
  • ストライキに関する注意点には、「一人でストライキを起こすことはできない」「ストライキ中は給与が支払われない」「公務員のストライキは禁じられている」などがあります。