雇用保険受給資格者証とは|雇用保険被保険者証との違い、取得方法や見方などについて解説

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この記事では、「雇用保険受給資格者証」の意味やもらい方、見方、よくある質問について解説します。

会社を辞めた時に必要になるのが、「雇用保険受給資格者証」です。「雇用保険受給資格者証」は、失業保険を受給する際には必要なものですが、いざ手続きをするとなると迷うことも少なくありません。

「雇用保険受給資格者証」は会社員ならいざという時の大切な書類です。この記事を通して、「雇用保険受給資格者証」の意味を理解し正しいもらい方などを学んでください。

雇用保険受給資格者証とは

「雇用保険受給資格者証」とは、失業手当(基本手当)を受け取る資格があることを証明するための書類です。
失業手当は、なんらかの理由で会社を退職や失業した際に、雇用保険から一定期間受け取れるもので、雇用保険に加入していれば誰でも受け取れます。
但し、失業手当がもらえるためには、一定期間失業保険に加入していなければなりません。
最低でも、離職前の2年間に11日以上出勤している月が12回以上あることが条件になります。
離職する際には、この条件をクリアしているかチェックしておきましょう。

「雇用保険受給資格者証」と「雇用保険被保険者証」の違い

雇用保険受給資格者証と混同しやすい書類で、「雇用保険被保険者証」があります。
同じ雇用保険に関係するものですが、雇用保険受給資格者証とは異なるものですからきちんと違いを理解することが大切です。

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した際に発行される証明書で、一般的には個人ではなく会社が保存する書類です。ですから、ひとつの会社にいる場合は、その存在すら知らない人も多いでしょう。
雇用保険被保険者証が必要になる場合は、転職などで会社が変わる時です。転職先からこの書類の提出を求められるので、雇用保険被保険者証の存在を知っておきましょう。
万が一、会社に雇用保険被保険者証がないと、雇用保険に加入していない可能性があり、雇用保険受給資格者証も発行されません。

雇用保険受給資格者証をもらう方法

失業手当を受け取るために必要な雇用保険受給資格者証ですが、具体的にはどうすれば取得できるのでしょうか?

まずは、在職中に雇用保険受給資格者証の有無を確認します。雇用保険に入っていることが確認できれば、雇用保険受給資格者証を受け取ることが可能です。

雇用保険受給資格者証をもらうためには、住所を管轄するハローワークで求職の申し込みをして、会社から送られてくる「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。

申し込みの際には、以下の書類が必要です。

・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のどれか1つ)
・身元確認書類(運転免許証もしくはマイナンバーカード、官公署が発行した写真付きの身分証明書または資格証明書)
・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

受給資格が決定したら、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、受給説明会の日程が知らされます。

受給説明会では雇用保険の受給についての説明がおこなわれ、雇用保険受給資格者証が渡されます。同時に、求職活動の状況を記載するための「失業認定申告書」も配布され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。

認定日は、原則4週間に1度あり、失業手当を受け取るためには認定日の間に2回以上の求職活動(最初の認定日までは1回以上)が必要となります。

雇用保険受給資格者証は、あくまでも失業手当の受給資格を証明するもので、雇用保険受給資格者証を受け取っただけでは、失業手当は受け取れません。認定日に求職活動の状況を報告することが重要です。

また、雇用保険受給資格者証に記載されている内容によって、失業手当の期間などに差があるので、記載内容はきちんと確認しましょう。

雇用保険受給資格者証の見方

雇用保険受給資格者証には、表面(第1面、第2面)と裏面(第3面、第4面)があります。

表面に書かれている内容

表面には、「支給番号」「氏名」「被保険者番号」「性別」「生年月日」「求職者番号」「住所または居所」「支払方法(口座番号等)」などの個人情報の他に、「資格取得年月日」「離職年月日」「離職理由」や「受給期間満了日」「基本手当日額」「離職前事業所名」などの情報と注意事項が記載されています。

裏面に書かれている内容

雇用保険受給資格者証の裏面の上部には、本人の写真欄と支給者番号、氏名の欄があります。
その下には、これまでの支給期間や金額などの履歴が記入されています。初めて雇用保険受給資格者証を受け取る場合は、ほとんどが空欄です。
失業手当を受給するごとに記載されるので、過去にいつどのぐらいの期間受け取ったのかがわかるようになっています。

受け取った雇用保険受給資格者証には上記の情報が印字されていますが、表面の住所欄と裏面の支給番号、氏名欄は空白になっています。
受け取った際には、表面に住所を記入し、裏面の写真欄に写真を貼り、支給番号および氏名を記入します。支給番号は表面に記載されているので、その番号を書きます。

「離職理由」が正しく書かれているかを確認する

雇用保険受給資格者証を見る際に、必ずチェックしたいのが表面の「離職理由」です。
離職理由の欄には、「11」「12」「21」「22」「23」「24」「25」「31」「32」「33」「34」「40」「45」「50」「55」の数字のどれかが記載されています。

退職時に受け取る「離職票」には、「1A」「4D」などの離職コードが記載されていますが、雇用保険受給資格者証は上記のような数字になっています。

数字の内容は、以下の通りです。()は離職票のコード。

11(1A) 解雇(12および50、55に該当するものを除く)
12(1B) 天災等の事由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21(2A) 会社都合による雇い止めで雇用期間が3年以上
22(2B) 会社都合による雇い止めで雇用期間が3年未満(契約更新の明示あり)
23(2C) 会社都合による雇い止めで雇用期間が3年未満(契約更新の明示はないが本人は契約更新を希望)
24(2D) その他の契約期間満了による退職
31(3A) 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32(3B) 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33(3C) 正当な理由のある自己都合退職 (離職日以前の2年間に被保険者期間が通算
して12ヶ月以上)
34(3D) 正当な理由のある自己都合退職 (離職日以前の1年間に被保険者期間が通算
して6ヶ月以上)
25(2E) 定年、移籍出向
40(4D) 正当な理由のない自己都合退職
45(4D) 正当な理由のない自己都合退職(受給資格等決定前に被保険者期間2ヶ月
以上)
50(5E) 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
55(5E) 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(受給資格等決定前に被保険
者期間が2ヶ月以上)

これらの数字の「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」は、「特定離職理由者」に分類され「会社都合の退職」になります。これ以外は「自己都合の退職」です。

会社都合と自己都合では、失業手当の期間や開始日に違いがあります。会社都合の退職理由の方が優遇されるので、退職理由が会社都合の場合は、雇用保険受給資格者証の離職理由が会社都合の退職に該当する数字になっているか確認することが重要です。

雇用保険受給資格者証に関するよくある疑問

初めて雇用保険を受給する場合には、あれこれ疑問に思うことがあるはずです。ここでは、代表的な疑問をいくつか紹介します。

雇用保険受給資格者証の文字の横に(仮)と書かれている場合は?

雇用保険受給資格者証の文字に横に、(仮)と書かれているのは、離職する会社から離職票が送られてこない場合や会社が離職票に記載した離職理由に異議などがある場合です。
(仮)と書かれている雇用保険受給資格者証は、あくまでも失業手続きを開始するためのもので、正式な雇用保険受給資格者証ではありません。
(仮)の雇用保険受給資格者証のままでは、認定日を過ぎても失業手当の振り込みは保留になるので注意してください。

紛失時は再発行できる?

転職などで、雇用保険受給資格者証の提出を求められることがありますが、紛失などで持っていない場合は、ハローワークで再発行することが可能です。
但し、再発行を申請する際には「被保険者番号」を記入しなければなりません。番号がわからない場合は、前職の会社に問い合わせてください。
それでもわからない場合は、新しい番号で作成できますが、これまでの通算されたデータが反映されないので、給付日数などが少なくなる場合もあります。

失業保険の受給が終わったら返却の必要はある?

雇用保険受給資格者証は、雇用保険に加入していることの証明書です。失業保険の受給が終わったとしても再就職する際には必ず必要な書類ですので、受給が終わってもきちんと保管しておきましょう。

まとめ この記事のおさらい

・雇用保険受給資格者証とは、失業手当(基本手当)を受け取る資格があることを証明するための書類。
・雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した際に発行される証明書。
・雇用保険受給資格者証をもらうためには、住所を管轄するハローワークで求職の申し込みが必要。
・雇用保険受給資格者証の表面には個人情報や離職理由が、裏面には受給履歴が記載。
・表面の「離職理由」が、「会社都合」なのか「自己都合」なのかをチェックすることが重要です。
・雇用保険被保険者証の横に(仮)と書かれている場合は、正式な雇用保険被保険者証ではありません。
・雇用保険被保険者証を紛失してもハローワークで再発行可能。
・雇用保険被保険者証は再就職の際に必要なので自分で保管してください。