社会保険の扶養とは|扶養になる家族の範囲・収入要件・必要書類などを解説

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会社員の給料からは、所得税・住民税などの税金や、健康保険・厚生年金などの社会保険料が天引きされています。会社員の子どもや妻などの家族で収入が一定額を超えない人については、基本的に扶養に入ることができますが、扶養の制度があることは知っていても、対象や条件まで理解していない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、そもそも社会保険の扶養とは何なのかから、扶養になれる対象や収入要件、扶養家族が出来たときの手続きなどについて解説します。現在、扶養に入っているけれど条件までよくわかっていないという人や、将来、家族構成や働き方に変化があったときに慌てないように、この機会に理解を深めておきましょう。

社会保険の扶養とは

「扶養」には大きく考えて2つの種類があります。まずはここを間違えないようにしなくてはなりません。
ひとつは税金計算上の扶養です。配偶者の収入が一定額を超えない場合、配偶者控除や配偶者特別控除という所得控除が受けられます。所得控除により税額を計算する際に対象となる金額がその分少なくなりますので、支払う税金が少なくなる仕組みです。これが税金計算上の扶養です。

社会保険の扶養はこれとは別のもので、被扶養者になると健康保険、厚生年金などを本人が納める必要がなくなります。対象も配偶者だけに限ったものではなく、子や孫、父母、祖父母などの親族も含まれます。
扶養になる人の範囲や収入条件については、後に詳しく説明します。

社会保険の扶養になるメリット

社会保険の扶養のメリットは、被扶養者(扶養される側の人)が保険料を支払わなくてよいということです。被扶養者は保険料を納めずに健康保険等の制度を利用することが出来るのです。

例えば夫が会社員でフルタイムで働き、妻がパートで仕事をする場合、働き方によっては家族単位での手取り年収が増えることになります。
被扶養者が扶養の収入要件については後に詳しく説明しますが、60歳未満の場合は年収130万円を超えないことが大きな要件となります。もし年間130万円の収入があった場合、年間で納める社会保険料はおよそ19万円程度です。扶養に入ればこの保険料を納める必要がなくなります。
参考:協会けんぽ 東京都の例

では、社会保険を納めている人が扶養家族を持った場合に、その分保険料が上がるかというとそんなことはありません。扶養家族の人数によって保険料が変わることはありません。

社会保険の扶養になる範囲

扶養になる家族の範囲

社会保険の扶養になる条件は大きく2つあり、両方が満たされた場合に扶養に入ることができます。ひとつは「収入要件」、もうひとつが「被扶養者との範囲」です。

被扶養者との範囲とは、被保険者(扶養する人)と被扶養者(扶養される人)との関係性で、同居している必要がある人と同居している必要がない人に分かれます。

被扶養者の範囲

1.被保険者と同居している必要がない人
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

2.被保険者と同居していることが必要な人
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

1.にあたる配偶者、自分の子供や孫、兄弟姉妹、父母などの直系尊属は、被保険者と同居をしていなくても扶養に入ることが出来ます。

それ以外の3親等以内の親族は、被保険者と同居していることが条件となります。伯叔父母(おじ、おば)、甥姪とその配偶者、ひ孫とその配偶者などがこれにあたります。また、籍が入っていない内縁関係の配偶者の父母と子どもも対象となっています。

さらに、配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければならないという条件があります。

扶養になる年齢

扶養の対象となるのは、年齢が75歳未満の人です。後期高齢者医療制度の被保険者は被扶養者になれないという条件があるためです。
後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度で、対象者は個人単位で保険料を納める必要があるので、社会保険の被扶養者になることはできません。

社会保険の扶養と被扶養者の収入要件

社会保険の扶養に入るには収入要件を満たしていなくてはなりません。収入要件の基本は次の通りです。

・年間収入が130万円未満
・60歳以上又は障害者の場合は、年間収入が180万円未満

年間収入を考えるときに注意しなくてはならないことがあります。年間収入とは「昨年1年間の収入」というような過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であることが条件です。

もうひとつ注意しなくてはならないのが、収入の対象は給与収入だけではないということです。雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も年間収入に含まれます。

会社を退職して失業保険の給付を受けるケースを例に考えると、待期期間の7日間と給付が始まる前の給付制限期間は収入がないので扶養に入れます。しかし、給付が始まってからは基本手当日額が3,611円を超えていれば扶養でいることはできなくなります。扶養を外れた後は、自身で国民健康保険と国民年金に加入しなくてはなりません。

上記の年間収入に加え、次の条件も満たしていなければなりません。

同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

ただし、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上ある場合でも、扶養者がその世帯の生計維持の中心になっていて、扶養される側の収入が扶養者(扶養する側)の年収を上回らない場合には、扶養に認定されることがあります。

被扶養者の年収が収入要件を超える場合は?

被扶養者の年収が収入要件を超えてしまった場合には、被保険者の扶養になることはできません。
勤務先で社会保険の制度があれば、自身で社会保険に加入することになります。フリーランスなどで社会保険に加入することが出来ない場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

社会保険の扶養になるために必要な手続き

扶養に入れたい親族が発生した際には、被保険者が必要書類を揃えて勤務先の担当者に提出します。提出時期は、事実発生から5日以内とされています。

必ず必要な書類は「続柄確認のための書類」「収入要件確認のための書類」です。

■続柄確認のための書類
被保険者の戸籍謄(抄)本(被保険者との続柄がわかるもの)
被保険者の住民票(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る)

■収入要件確認のための書類
扶養を受ける人が所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合には、事業主の証明があれば基本的に添付書類は不要です。それ以外の人については、次の書類が必要です。

1)退職したことにより収入要件を満たす場合
 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し

2)雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
 雇用保険受給資格者証の写し

3)年金受給中の場合
 現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」

4)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
 直近の確定申告書の写し

5)上記(1~4)以外に他の収入がある場合
 上記(1~4)に応じた書類 及び 課税(非課税)証明書

6)上記(1~5)以外
「課税(非課税)証明書」

※障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。

このほか、扶養を受ける人が仕送りをもらっている場合には、仕送りの事実と仕送り額を確認するための書類として、振込実績がわかる預金通帳の写しや、現金書留の控えが必要です。

扶養を受ける人が内縁関係にある場合には、関係を示す書類として「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」「被保険者の世帯全員の住民票」などが必要です。

社会保険の扶養についてのまとめ

  • 社会保険の扶養に入ると、自身で保険料を納める必要がなく健康保険等の制度を利用することが出来ます。
  • 被扶養者の範囲は、被保険者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属は同居していなくても対象となります。その他の3親等以内の親族は同居していることが必要です。
  • 75歳を超えると後期高齢者医療制度の被保険者となるため社会保険の扶養には入れません。
  • 扶養に入る収入要件の基本は、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)です。
  • 年間収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
  • 扶養にする対象者が発生した場合には、被保険者が必要書類(「続柄確認のための書類」「収入要件確認のための書類」など)を揃えて勤務先の担当者に提出します。