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日常生活で「世帯」や「世帯主」について特別に意識する機会は多くないですが、引っ越しをしたときの届出書類や年末調整の書類などに「世帯主」の記入欄があり、誰の名前を書いたらよいのか迷った経験がある人もいるのではないでしょうか。
この記事では、世帯主とはなにかから、様々なライフスタイルでの世帯主の決め方、世帯主を変更する場合の方法や変更することによるメリットなどを解説します。
これから社会に出て、就職、一人暮らし、結婚・・とライフスタイルが変化していく中で、「世帯主」について知っておくことはきっと役に立つことでしょう。
世帯主とは
「世帯主」について解説する前に、そもそも「世帯」とは何を指すのかを説明します。
世帯とは
「世帯」とは「居住と生計をともにする社会生活上の単位」のことをいいます。噛みくだいていうと、同じ家で暮らして家計を一緒にしている人たちということです。
では、同じ家に住んでいる人はみな同じ世帯になるのかというとそうではありません。
二世帯住宅では夫婦とその両親が同じ住所で暮らしていますが、家計が別であればそれぞれ別の世帯となります。
子供が社会人になって両親と家計を別にしている場合やルームシェア、同棲なども、同じ住所でも世帯は別になります。
世帯主とは
「世帯主」とは世帯の中心となって物事をとりはかる人です。1つの世帯には「世帯主」を一人立てる必要があります。
世帯主は自由に決められる
「世帯主」は居住している市区町村に届出ることによって決まりますが、世帯の中の誰を世帯主にするかは、法律で決められた条件があるわけではありません。
中心となる人物ということで、家族や夫婦の世帯の場合には一般的に夫を「世帯主」とするケースが多くなっています。しかし妻を世帯主にすることも全く問題なくできます。
さまざまなパターンでの世帯主
夫婦の世帯、夫婦と子供の世帯では、一般的に夫を世帯主としている世帯が多くなっています。では、その他の形の世帯ではどのように世帯主が決まるのかを見ていきます。
「一人暮らし」の世帯主
一人暮しの場合は世帯に含まれる人が自分一人ですから、自然と本人が世帯主になります。実家暮らしだった人が一人暮しを始めて住民票を移動したら、本人が世帯主の単身世帯となります。
「実家暮らし」の世帯主
実家に住んでいる場合は、世帯を家族と一緒にすることも、自分だけで別の世帯を作ることもできます。
世帯とは同一住所に住んでいて生計を共にしている人たちなので、社会人になっても特に家計を分けていないのであれば、世帯をそのままにしておくことに問題はありません。
例えば両親と自分の3人家族で世帯を組み世帯主を夫にしている場合、もし会社に提出する書類に世帯主を書く必要があれば、父の名前を書いて続柄を「父」と書きます。
実家で暮らしているけれど、家計を別にしているから世帯を分けたいということであれば、それも可能です。同じ住所に複数の世帯を存在させることもできますので、世帯分離の手続きをすれば自分が世帯主になって単身世帯を作ることができます。
「同棲カップル」の世帯主
同棲をはじめたカップルは世帯や世帯主をどう決めたらよいか迷うことがあるでしょう。同棲カップルの場合の世帯主は大きく2つのパターンが考えられます。
・世帯を1つにする場合
世帯を1つにする場合は、どちらかが世帯主となります。同棲の場合は二人の姓が違いますが、姓が違っても世帯を同じにすることができます。どちらかを世帯主とした場合は、もう一方の人は「同居人」の扱いとなります。
世帯を1つにした場合には住民票に同棲相手の名前が記載されます。年末調整書類の世帯主にも名前を書かなくてはなりません。そのため会社に同棲がバレてしまうことが考えられます。同棲をオープンにしているカップルなら問題はないかも知れませんんが、会社には内緒にしたい人は世帯を分けたほうがよいでしょう。
世帯を一緒にした場合、世帯主ではない方の人は「同居人」となりますが、「未届けの妻」「未届けの夫」として届け出ることもできます。いわゆる内縁の妻(夫)という立場ですが、こうしておくことで事実婚として認められ、社会保険の扶養に入ることができるケースや、生命保険の受取人として認められるケースもあります。
・世帯を2つにする場合
同じ住所に住んでいても世帯を2つにしてそれぞれが世帯主になることもできます。この形をとれば、住民票から同棲が会社にバレることはなくなります。また選挙の投票ハガキは世帯主の名前で届きますが、これもそれぞれの名前で配達されます。小さいことですが、日常生活でのややこしさが減るといえるでしょう。
世帯主の確認方法
続いては世帯主の確認方法についてです。
世帯主は住民票に記載されている
年末調整の書類など、世帯主とその続柄を記載する必要がある場面がありますが、年に数回のことなので、世帯主が誰だったか覚えていないこともあるでしょう。
世帯主がわからなくなってしまったときは、住民票の写しを取得すれば確認ができます。
世帯主との続柄の書き方
住民票には世帯主とその他の人の続柄が記載されています。これは世帯主から見た続柄なので、親子3人の世帯なら次のようになります。
山田太郎(世帯主)
山田花子(妻)
山田一郎(子)
年末調整の書類には続柄を書く欄がありますが、このときに気をつけなければならないのは「あなたとの続柄」であることです。
上記の例では、世帯主の山田太郎は花子から見て夫にあたります。ですので、花子の分の年末調整書類の「あなたとの続柄」の欄には「夫」と記載します。住民票の記載とは異なるので注意しましょう。
世帯主を変更する場合
世帯主の変更についても説明します。
変更するタイミング
世帯主を変更するタイミングとしては、一人暮しを始めたなどで住所が変わった場合があります。また、世帯主が亡くなった場合は世帯主を変更する必要があります。
その他にも、世帯分離や世帯合併をしたときに世帯主を変える必要があります。
世帯分離は、同じ世帯の世帯員の1部が、世帯を離れて新しく世帯を作ることです。就職して家族とは生計を共にしなくなったけれど、実家に住み続けている場合などが考えられます。
世帯分離は世帯合併と逆で、2つの世帯を1つに合併することです。親が高齢化して子世代が引き取ることになった場合などが、世帯合併をするケースにあたります。
変更するメリット
就職したのをきっかけに家族の世帯から離れて世帯主になることによるメリットには、会社の福利厚生を受けられることが考えられます。住宅手当の受給は本人が世帯主であることを条件とする、としている会社もあります。家族と世帯を共にしてしる場合は、このような手当てがもらえない可能性があります。
世帯分離によるもう1つのメリットとしては、介護費用を抑えられることがあります。介護サービスの自己負担額は世帯の所得によって決まってきます。世帯分離をすることにより、介護される人の属する世帯の所得が低くなれば、負担が軽くなる場合があります。
変更方法
世帯主は、世帯主または世帯員が市区町村役場に届け出ることで変更できます。詳細は市区町村によって変わる場合がありますので、居住地の役所に確認をしてください。
世帯主についてのまとめ
- 「世帯」とは「居住と生計をともにする社会生活上の単位」です。
- 1つの世帯には「世帯主」をたてる必要があります。
- 「世帯主」を誰にするかは法律上の条件はなく自由に決められます。
- 「世帯」は同じ住所に2つ以上置くこともできます。
- 同棲カップルは、世帯を2つにしてぞれぞれが世帯主になることで会社にバレるリスクがなくなります。
- 「世帯分離」をすることで、介護費用を抑えられる場合があります。