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年が明けてしばらくした3月、4月の退社・入社シーズンは人事異動の命令が多く出される時期です。人事異動は必ずしもいい出来事だというわけではなく、遠方への転勤になれば生活が大きく変わってしまう可能性もあります。こちらの記事では人事異動を出される理由や人事異動を拒否できる場合などについて詳しく解説しています。サラリーマンとして働いている人であればぜひ知っておいていただきたい内容をまとめています。
人事異動の理由は聞いてもいい
人事異動の命令が出された場合には上司へ理由を確認しておいたほうがいいでしょう。内示の場合であればまだ理由を確認しやすいです。
その理由が会社のためなど納得できるものであれば転勤も前向きな気持ちで行えます。また人事異動に納得できないのであればなおさらです。理由を聞いた上でそれを受け入れるのか、転職をするのか考えるのがいいでしょう。
左遷や降格などの懲罰としての人事異動
左遷や降格などの懲罰人事は本人に自覚があれば転勤にも納得しやすいものです。会社へ不利益を与えてしまった場合や大きなミスをしてしまった場合などは遠方への転勤になってしまう可能性もあります。
転勤は内容や理由に納得したうえで行いたいものです。また自己評価が高すぎる人も人事異動の際に納得できないことがあります。自分ではがんばっているつもりでも上司や同僚からの評価は低く、左遷の辞令を受けてしまうかもしれません。
もしも人事異動の命令を受けたら自らの立ち位置や社内での評価を見つめ直す必要があります。
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人事異動をうけた人の反応は2パターン
人事異動の命令を受けた場合に多くの人は寡黙型と追求型の2パターンに分けられます。
寡黙型の人はただ人事異動を淡々と受け入れ、新しい職場での生活に備えます。本当にそう思っている人と心の中では納得していない人とがいて、納得していない人の場合は上司のいない場所で文句を言うことが多いです。
追求型のタイプは人事異動に納得できない人がその理由を上司へひたすら追求します。どちらのタイプも極端になってしまうと自分が損をすることになるため、人事異動の理由を聞いたうえで内容を受け入れられるのか検討しましょう。
人事異動を行う会社側の理由
人事異動の理由は会社側の都合によるものであることがほとんどです。
上司から「異動者のキャリアアップのため」といわれたとしてもそれはあくまで建前で、実際には次のようないくつかの理由で人事異動が決定されます。
組織の成長のために人事異動をおこなう
有能な人材が他の部署へ異動すると、異動者のこれまでの経験やスキルを活かして異動先で後輩の指導や新たなノウハウの伝達などを行えるようになります。
会社が組織としてより成長するという目的で人事異動が行われる場合があります。
事業方針のため人事異動をおこなう
新規部署の立ち上げや事業拡大の時など、会社の事業方針のために人事異動が行おこなわれるケースもあります。また退職者が出た場合にその欠員をカバーするために異動になるケースもあります。
これらの場合は人事異動をネガティブに捉えず、会社の利益のため目の前の仕事を全力でこなしましょう。
基本的に人事異動は拒否できない
日本の社会では正社員として働く場合のほとんどは終身雇用のように長期的に勤務することが前提となっています。そのため会社や組織への雇用規制は難しいとされていて、労働者の解雇なども会社や組織の力の方が大きいことがほとんどです。
つまり、会社や組織の持っている人事権は強力で、人事異動は基本的に拒否できないものとなっているのです。
人事異動を拒否すると解雇になる可能性もある
もし就業規則に「業務の都合により、配置転換や転勤を命じることがある」などの文言が表記されている場合には人事異動は業務命令であると解釈されます。
これを拒否してしまうと業務命令違反とみなされて懲戒解雇となってしまう可能性もあるのです。
辞令と内示の違いとは
「辞令」は人事異動に関して正式な命令を出されることやその書面のことであり、辞令として出された人事異動は既に確定した事実なのです。
対して「内示」とは辞令の予告として本人やその上司など、関わりのある限られた人にのみ知らされるものです。
企業によってその期間は違いますが、辞令が出される1ヶ月から1週間前の間に内示を出されるケースが基本で、辞令が出るまでに異動のための準備を行うことができます。
人事異動の場合には仕事の引き継ぎをしなければならないのはもちろんのこと、遠方へ異動になる場合には引越しの手続きや家族の仕事や学校の調整なども必要になることが、辞令の前に内示が出される理由なのです。
内示の段階であってもそれは業務命令であるため、基本的に拒否をすることはできません。
人事異動を拒否できる3つの理由
雇用契約書と相違があると人事異動を拒否できる
はじめに締結した雇用契約書に勤務地や職種などが限定されていて、それ以外の地域や職種へ異動を命じられた場合は契約違反となってしまうので拒否することができます。
やむを得ない事情があると人事異動を拒否できる
「親の介護をしなくてはならず、自分以外に介護できる人がいない」などやむを得ない事情があるのに遠方への転勤を命じられた場合にはその人事異動を拒否できることがあります。
ただし拒否できるかどうかは会社の気配り次第であるので必ずしも拒否できるわけではありません。
会社が権利を乱用していると人事異動を拒否できる
気に入らない部下への嫌がらせのために閑職や遠方への人事異動が命じられた場合には、その不当を訴えて無効にできることがあります。
ただしこの場合は法律の専門家からのアドバイスを受ける必要があるため難しいケースが多いです。
人事異動が負担になる場合は転職も視野に
もし仮に30年のローンを組んで住宅を購入した直後に人事異動を命令されたら、こんな不幸なことはありません。
もし数ヶ月や数年で戻ってこられる場合はいいですが、それから先ずっと遠方での勤務となってしまっては大変です。
どうしても人事異動が負担になり、それを拒否できないのであれば転職も視野に入れて今後の人生を考えてみてもいいかもしれません。
転勤が一度きりである保証もどこにもないため、何度も転勤を繰り返すようであればそれは必ず負担になってしまいます。人事異動が理由で辞めたいと感じるようになった場合も転職がおすすめです。
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人事異動の理由まとめ
人事異動が伝えられる場合は公式な命令となる「辞令」と事前に限られた一部の人だけに予告される「内示」に分けられます。
人事異動の命令が下された場合にはなるべくその理由を聞き、新しい部署や職場でも前向きな気持ちで働けるようにしましょう。人事異動を伝えられた人は寡黙型と追求型の2パターンに分けられ、人によって転勤をどう考えるかは違います。多くのケースで人事異動は会社都合で行われ、個人のキャリアアップのために行われる場合はほとんどありません。
雇用契約書に「業務の都合により、配置転換や転勤を命じることがある」などの文言が表記されていたら基本的に人事異動を拒否することはできず、労働者はそれを受け入れるしかありません。ただし雇用契約書と相違があったりやむを得ない事情を抱えていたりする場合などは人事異動を拒否できるケースもあります。もし遠方への転勤などが生活の負担になってしまう場合や、人事異動の理由に納得ができない場合などは転職も視野に入れて今後の人生を考えるのがいいでしょう。
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