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パスポートを申請するときなど、戸籍抄本の提出を求められた経験のある人もいるでしょう。しかし、戸籍抄本とはそもそもなんなのかを知る機会は少ないのではないでしょうか。
この記事では「戸籍抄本」について解説します。戸籍とはなにかから、戸籍抄本と戸籍謄本の違い、必要になる場面などを説明します。また、戸籍抄本の取得方法や手数料など、実際に必要になったときすぐに役立つ情報も紹介します。
そもそも戸籍とはなにか
戸籍抄本について解説する前に、そもそも戸籍とはなにかを簡単に説明します。
戸籍とは、日本人の国籍に関する事項と、親族的な身分関係を登録・公証する公文書です。基本的に夫婦とその未婚の子を単位に構成されていて、氏名、生年月日、父母との続柄及び出生、婚姻、離婚、死亡などの事項が記載されています。
婚姻すると夫婦はそれぞれの戸籍を離れ、新たな戸籍を作ります。結婚することを「入籍」と言うことがあり、どちらかの戸籍にもう一方が入ることを連想させますが、実際にはそうではなく、新たに戸籍を設けることになります。「入籍」ではなく「婚姻届を提出する」が正しい表現といえるでしょう。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」
「戸籍謄本」も「戸籍抄本」も戸籍の写しのこと
戸籍は必要があるときに本籍のある市区町村に請求することで写しを取得することができます。
この戸籍の写しには「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」の2種類があります。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違い
戸籍謄本と戸籍抄本に使われている「謄本」「抄本」は、どちらも普段はあまり見かけない漢字ですが、読みと意味は次の通りです。
読み:とうほん
意味:原本の内容をそのまま全部写しとった文書
「抄本」
読み:しょうほん
意味:原本のある一部分を書き抜いたもの
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いもこの意味の通りです。
その戸籍に入っている全員の事項を写したもの
「戸籍抄本」
戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したもの
戸籍抄本は一個人の写しなので、請求するときには誰のものが必要かを指定する必要があります。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の使い分け
戸籍謄本や戸籍抄本は略して「戸籍」と言われることもあり、「戸籍を持ってきてください」と言われた場合、どちらを用意したらよいのか悩むこともあるでしょう。
「戸籍謄本」は戸籍に入っている全員の事項が記載されているので、どの人の証明としても使うことができます。「戸籍抄本」は一個人の事項ですので、そこに記載された人だけの証明です。
どちらが必要かは用途によって変わってきますが、戸籍抄本の内容は戸籍謄本に含まれていますので、戸籍抄本が必要な場面では戸籍謄本を提出しても要件を満たすことができます。ですので、どちらが必要か判断がつかない場合には戸籍謄本を提出すれば間違いありません。
しかし、個人情報保護の観点を考えた場合、必要のない情報はできるだけ開示しないほうがよいという考え方もあります。「戸籍が必要」と言われたときにはできる限り「戸籍謄本」「戸籍抄本」のどちらが必要かを確認して、戸籍抄本で用がたりるときは抄本を提出するほうが安心でしょう。
「戸籍全部事項証明」と「戸籍個人事項証明」
戸籍がコンピュータ化されてからは、「戸籍謄本」「戸籍抄本」は「戸籍全部事項証明」「戸籍個人事項証明」という名称になりました。
現在でも「戸籍謄本」「戸籍抄本」という名前で表わすのが通例になっていますが、「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明」、「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明」のことです。
「戸籍抄本」が必要な場面
戸籍抄本は主に次のような場面で必要になります。
- パスポートの申請時
パスポートの申請には発行から6か月以内の戸籍抄本が必要です。
- 年金の請求時
老齢年金の請求時には「戸籍抄本」と「世帯全員の住民票の写し」が必要です。
- 生命保険の請求時
保険の種類や保険会社によって異なりますが、生命保険の請求に「戸籍抄本」が必要な場合があります。
「戸籍抄本」の取得方法
「戸籍抄本」は本籍のある市区町村役場が発行します。役場の窓口に出向けない場合は、郵送での請求やコンビニで発行することもできます。
注意しなければならないのは、本籍の場所をきちんと確認してから請求手続きをしないと勘違いが生じる場合があるということです。
「本籍」というのは戸籍を置いている場所のことですが、必ずしも現住所や出生地とは限りません。本籍は自由に決めることができ、転居しても変更する必要がありません。そのため自分が思っている場所ではない可能性もあります。
書くに方法は、家族と同じ戸籍に入っているならば両親など同じ戸籍の人に確認するのがよいでしょう。どうしてもわからなければ、本籍を記載した住民票を取得することで確認できます。
所得方法①市区町村役場の窓口で請求する(本人)
一番スタンダードなのが本人が市区町村役場の窓口に出向いて請求する方法です。交付申請書に必要事項を記入して提出し、手数料を納付すれば交付を受けることができます。
必要なもの
- 印鑑(認印)
- 本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
取得方法②市区町村役場の窓口で請求する(代理人)
本人が役場に出向けない場合は、委任状を提出することで代理人でも請求することができます。委任状はほとんどの役所のホームページで様式をダウンロードすることができます。
必要なもの
- 委任状
- 代理人の印鑑(認印)
- 代理人の本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
所得方法③郵送で請求する
本籍地が遠方で直接出向くのが難しい場合には、郵送で請求することも可能です。交付請求書を役場のホームページからダウンロードして記入し、必要書類とともに本籍地のある役場に郵送します。
手数料は現金ではなく定額小為替で用意します。定額小為替は郵便局で発行しています。
必要なもの
- 交付請求書
- 本人確認書類のコピー
- 返信用封筒(送付先の宛名を書き切手を貼付する)
- 手数料(定額小為替)
所得方法④コンビニで発行する
コンビニ交付を導入している市区町村なら戸籍抄本をコンビニのマルチコピーで発行することができます。
コンビニ発行は6:30~23:00に対応していますので、役場が閉まっている時間でも所得でき、利用登録をすることで遠方からの取り寄せもできるので便利です。
コンビニ発行にはマイナンバーカードが必要です。
現住所と異なる市区町村の戸籍抄本をコンビニで発行する場合は、事前に本籍地の市区町村に利用登録をしなくてはなりません。利用登録もマルチコピー機ですることができます。また、インターネットでも手続きできます。
申請から実際に書類を発行できるようになるまでは数日かかることもありますので、書類が必要な日の数日前には利用登録を済ませておくようにしましょう。
コンビニ交付は市区町村によって対応しているところとそうでないところがあります。対応状況はこちらのサイトで確認できます。
https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
発行手数料
戸籍抄本の発行手数料は450円です。コンビニ交付の手数料を窓口や郵送で請求した場合より安く設定している市区町村もありますので、自治体のホームページなどで確認してください。
参考までに東大阪市では戸籍抄本のコンビニ発行手数料を350円に設定しています(2019年7月現在)。
「戸籍抄本」についてのまとめ
- 戸籍抄本とは、戸籍の写しのことで、戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したものです。
- 戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、戸籍の全部を写したもの(戸籍謄本)か、一部を写したもの(戸籍抄本)かです。
- 戸籍抄本は、パスポートの申請、年金の請求、生命保険の請求などの場面で必要になります。
- 戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場が発行します。
- 戸籍抄本は、役場の窓口のほか、郵送で請求することやコンビニのマルチコピー機で発行することが出来ます。