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夏のお盆の時期には、一般的な会社はある程度長い休みを取ることも多いでしょう。お盆の時期に合わせて、従業員も休みを取ることがあります。
ここでは、夏の休みは夏季休暇か夏期休暇か、休暇と休日の違い、休暇は誰でも取れるのかなどについて解説します。
夏季休暇か夏期休暇かどちらが正しいのか
「夏季休暇」と「夏期休暇」には細かな違いがあります。
一般的には、どちらも使われていますが、法律文では「夏季休暇」が使われるでしょう。
夏季と夏期の使い分け
夏季は、夏の季節自体をさしています。「夏季限定商品」や「夏季大会」などと使われ、夏だからこその涼しげな商品や、夏の季節にある大会という意味で使われるでしょう。「夏季休暇」は、夏の季節に取得する休暇という意味です。
夏期は夏のある一定の期間をさしています。「夏期講座」や「夏期休業」などと使われる場合には、たまたま季節が夏であるという意味で、夏らしさが関係しているわけでないことがくみ取れます。
休暇と休日の違い
「夏季休暇」と「夏季休日」にも意味に違いがあります。
「休暇」は、希望による休みのことをさしていますが、「休日」は、就業規則や労働契約などで定められた働かなくてよい日という意味があります。
希望を出して決められた休み以外に仕事を休むときには、有給休暇を使うことが多いでしょう。希望による休みであるため、「休暇」という言葉が使われます。
正社員で就職した場合には、入社して6ヶ月を経過、かつ労働日数の8割以上を勤務すると、年次有給休暇は10日間付与される権利が発生すると法律で定められています。
休日も労働基準法で決まりがあり、会社が与える日数に定めがあります。雇用形態で多少の違いがありますが、基本的には毎週1日、または4週間を通じて4日以上を休日とすることとしており、法定休日といいます。
最低限の休日の定めであるため、法定休日を下回った休日しか取得できない場合には、会社と相談したり、労働監督署に相談したりするのがよいでしょう。
夏季休暇の注意点
夏季休暇は、それぞれの会社で独自に取り方や時期などを定める休暇です。
あらかじめ決められた会社の休暇については、就業規則や労働契約などを確認しましょう。なにも書かれていない場合には、夏季休暇がないこともあります。
夏季休暇に有給休暇があてられる場合は違法性が疑われる
給料明細を確認して、夏季休暇に会社判断で勝手に有給休暇があてられていた事が判明した場合、本来希望で取得するはずの有給休暇が使われているため、違法性があると考えられます。
しかし、労使協定がある場合、取り決めによって会社は一部の有給休暇の取得時期を指定することができます。
「年次有給休暇の計画的付与制度」といい、会社にとっても労働者にとっても効率よく、または休暇を取りにくい業種でも、有給休暇を消化しやすいようにする目的があります。
計画的付与制度では、会社は労働者が持っている有給休暇の残り5日を超えた分であれば、時期を指定できます。有給休暇を15日保有している人であれば、会社が10日間については事前に指定できます。
夏季休暇についてのまとめ
- 「かききゅうか」を漢字表記にすると、「夏季休暇」と「夏期休暇」があります。一般的には、どちらも使われていますが、法律文では「夏季休暇」が使われるでしょう。
- 「夏季休暇」などの「夏季」は、夏の季節のことをさしています。「夏期」とは、夏のある一定の期間をさしています。「夏期」がつくものは、たまたま夏なだけで夏らしさが関係しているわけでないことがわかるでしょう。
- 「休暇」と「休日」にも違いがあります。「休暇」は、希望による休みのことをさしています。対して、「休日」とは、就業規則や労働契約などで定められた働かなくてよい日の意味があります。
- 正社員で就職した場合には、入社して6ヶ月を経過、かつ労働日数の8割以上を勤務すると、年次有給休暇は10日間付与される権利が発生すると法律で定めがあります。
- 休日は労働基準法で、会社が与える日数に定めがあります。休日も法の定めがあり、基本的には毎週1日、または4週間を通じて4日以上を休日とすることが決められています。
- 夏季休暇は、それぞれの会社で独自に取り方や時期などを定める休暇です。就業規則や労働契約などを確認しましょう。
- 夏季休暇をもらえて後日、給料明細を確認したところ、夏季休暇に会社判断で勝手に有給休暇があてられていたら、違法性があるケースも考えられます。
- 労使協定がある場合、取り決めによって会社は一部の有給休暇の取得時期を指定することができます。