戒告の意味と戒告によって考えられる影響 懲戒処分についての解説

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懲戒処分のひとつ「戒告」は、公務員だけの懲罰と思っていませんか? 「戒告」を含めた懲戒処分は、一般企業でもあり得ます。ここでは、主に公務員の例を挙げながら、最も起こり得る処分の「戒告」とは何か、訓告との違い、その影響についてなどをまとめます。社会人の知識として持ち合わせておくべき知識です。

戒告の意味と概要

一般的には「戒告」とは、過失や非行などをいましめ注意すること命じた義務を期限までに履行しなければ代執行を行うという、行政庁による通知のこと

参照:三省堂大辞林

また、公務員の職務での規則違反に対して、よくこの言葉を使います。

戒告処分とは

よく聞く「戒告処分」は、公務員が職務上の義務違反に対する懲戒処分のひとつのことをいいますが、一般企業でもこの言葉を使うこともあります。
公務員の場合には、もとは「譴責(けんせき)」といわれていました。

懲戒処分の種類

公務員の懲戒処分には、免職(懲戒、諭旨)、降任、停職、減給、戒告があります。

これらは「国家公務員法」に定められており、「戒告」がもっとも軽い罰になります。職務が特殊な警察官においては、市場野茂い刑罰の免職以外でも、以後の昇進は不可能になり、処分を受けた時点で依願退職するのが一般的です。

一般企業では、就業規則で戒告処分について定めているでしょう。一般企業でも、懲戒処分のうちで「戒告」が最も軽いものになるでしょう。

戒告と訓告の違い

「戒告」に似た言葉に訓告(または訓戒)があります。一般的な言葉の意味としては、「戒告」も訓告も、職務上の違反に対する注意のことです。
一般企業では、「戒告」よりも軽い罰則としている企業が多いでしょう。

公務員の場合には、訓告についての定めは「国家公務員法」にはありません。ただ、慣例として、一般企業と同じように、訓告は「戒告」よりも軽い罰則と認識されていますが、正確には懲戒処分ではありません。

戒告は口頭か、それとも文書か

「戒告」は、口頭または文章で与えられる注意になりますが、たとえ口頭であっても記録には残ります。

文章の場合には、「戒告書」が渡されます。戒告の原因になった非違行為(非法行為と違法行為)が正確に記載され、反省を促されます。戒告書には、戒告対象になった本人が署名・捺印をするのが一般的です。

戒告を受けた後の影響

先に述べたように、公務員でも警察官は依願退職するケースがほとんどですし、自衛官も影響は深刻です。他の公務員でも「戒告」を受けた場合には、退職するまでだけでなく、場合によっては、退職した後も影響があることも考えられます。

人事考課・昇給査定・賞与査定

「戒告」の記録は、人事記録として退職するまで残るものです。人事考課では、直近の考課に影響があるでしょう。
また、ボーナスにも影響があります。
「戒告」は、昇進にも影響します。同じ能力の人に昇進のチャンスがあれば、戒告など過去に問題のない人が優先的にチャンスをつかむのは、当然でしょう。それゆえ、昇給にも関わってきます。

公務員の退職金は、「基本給+調整額」で計算されるので、退職日の月給と退職理由も勘案されます。そういう意味では、退職金にまで影響すると言っても過言ではありません。

戒告による周囲の評価、転職

「戒告」は懲戒処分の中では、最も軽い刑罰とは言え、戒告を受けた人は周りの人の印象に残るのは間違いありません。それが、人間関係に影響することもあるでしょう。

また、転職の際には、法律の定めに違反した「戒告」なので、履歴書の賞罰欄に記載しなければいけない事項になるという人もいます。しかし、強制されるべきではないとの見解もあります。実際に、最高裁判所では、たとえ犯罪歴であってもみだりに公開されるべきでなく、法律上、保護されるべきとの判決が下っています。

ただし、退職したことは履歴書に記載するべきで、あとは面接の時に、退職理由を聞かれた際の答えの本人の答え方によります。
ちなみに、訓告を三回受けると、戒告一回分相当とされます。

一般会社員の戒告処分

一般企業の懲戒処分については、法律における定めはなく、たいていの場合には就業規則で決まりがあるでしょう。
それを従業員に周知して処分を下さなければ、たとえ懲戒処分に相当する行為があったとしても、処分が無効になることがあります。

一般的には、重い順に、懲戒解雇、諭旨退職、降格、出勤停止、減給、戒告となり、公務員同様に「戒告」はもっとも軽い懲罰になります。公務員とは“免職”ですが、一般企業では“解雇”になります。
しかし実際には、かなりの不利益がない限りは、一般企業では「戒告」を含めた懲戒処分までには至らないことが多いです。

戒告のまとめ

「戒告」は、“職務上の義務違反に対する懲戒処分のひとつ”で、公務員だけでなく一般企業の従業員にもあり得る処分です。

公務員の「戒告」は、「国家公務員法」に定められた処分で、懲戒処分の中では最も軽い刑罰になります。「戒告」と訓告では、訓告の方が軽い処分とされ、「戒告」と違って法律の定めはありません。「戒告」は、口頭、または文章で通達され、その文章は「戒告書」と呼ばれます。

戒告を受けた後の影響は、人事考課・昇給査定・賞与査定だけでなく、周りの評判、場合によっては転職にも影響があること可能性もあります。一般企業の戒告などの懲戒処分は、法の定めでなく就業規則で決められます。周知が徹底されていない時には、処分が無効になることもあります。一般企業でも

「戒告」は、懲戒処分の中で最も軽いものとされています。