ビジネスにおける通勤経路の正しい書き方 通勤労災についての解説

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通勤経路の届け出の提出を会社から要求されるのは、新しい会社に入社した時や転居した時など、また履歴書でも簡単な通勤時間を書くことがあります。さほど頻繁にあることでないので、いざ書こうとするといろいろ迷いがちです。ここでは、通勤経路の届け出の目的や、通勤経路の書き方を詳しく振り返ります。早めに届け出を終わらせれば、周りの人に迷惑をかけないですし、スムーズな支払いにつながります。

通勤経路を届ける必要がある場面

通勤経路とは、家から会社に通うまでの経路のことです。入社時だけでなく、転居した時も必要です。

また、何らかの理由で通勤手段を変更した時も、通勤費に変更がなくても届け出を求める会社もあります。そんな時に提出すべきか判断できないなら、必ず会社の担当者に聞いてみましょう。

履歴書の通勤経路の書き方

履歴書では、自宅から会社までの片道の通勤時間の合計を書くケースがほとんどでしょう。通勤で使うすべての交通機関の合計には、徒歩の時間も含まれます。込み具合を考慮しない最短時間で、5分単位で記入しましょう。
履歴書での通勤時間は、採用担当者が会社への通いやすさを見るためのものです。

入社後の通勤経路の届け出について

入社後に通勤経路を出すのには実は理由があります。

以下では、入社後の通勤経路の届け出について解説していきます。

通勤経路の届け出はなぜ必要か

通勤経路の届け出の目的は、通勤手当の計算のためです。

会社は、その届け出が妥当な通勤経路なのか、妥当な通勤手当の金額なのかを判断する材料として必要になります。

通勤経路は通勤労災のためではない

通勤時に事故にあったり、怪我をしたりした時には、健康保険ではなく「通勤労災」が適用されます。

「通勤労災は、届け出と違う通勤経路で通っていた場合には適用されない」と思っている人が多いですが、それは誤解です。

電車やバスの遅延や不通、通勤途中での幼稚園の送り迎えの経路上でも、労災法上では「合理的な経路」に含まれ、通勤労災が適用になります。通勤経路の届け出は、あくまでも通勤費の計算のための書類で、労災は労働者を保護するための法律であるのを覚えておきましょう。通勤労災の適用は、届け出だけで判断されるものではないのです。

過小申告の必要はない

本当はバスを利用するのに徒歩として、通勤費を少しでも節約して会社に貢献しようと思う人もいるかもしれません。

しかし、そのような気遣いを会社は評価しないでしょう。会社は、合理的な通勤経路で通勤しているか、通勤手当をいくら払えばいいのかを見ているのであって貢献度をみているのではありません。

通勤労災とは何か

通勤労災とは通勤途中で万が一、事故に遭った場合や病気になってしまった場合に適用される保険のことです。

通勤労災の適応には合理的な経路や方法を使用している必要があります。合理的な経路や方法というのは通勤のために利用している経路、または事情により迂回する必要があった場合に使用した経路のことをさします。

そのため、会社帰りに寄り道をして事故に遭ったなどのケースは通勤労災が適用されないです。

通勤労災で受給できる給付はなにがあるのか

通勤労災で受給できる給付には以下のようなものがあります。

  • 療養補償給付・療養給付
  • 傷病補償年金・傷病年金
  • 障害補償給付・障害給付
  • 休業補償給付・休業給付
  • 葬祭料・葬祭給付
  • 遺族補償給付・遺族給付
  • 介護補償給付・介護給付

通勤経路の書き方

先にも述べましたが、通勤経路の届け出の目的は「通勤手当」のためです。そのために会社が欲しい情報をわかりやすく、正確に記入しましょう。

「費用」だけでなく、「時間」も記入することが多いです。書式は、会社によってさまざまだと思いますが、ここではそれぞれの通勤手段で、何に気をつけて通勤経路の届け出を書けばいいか確認していきましょう。

通勤経路で電車通勤の場合

電車の場合は、「自宅の最寄り駅」と「会社の最寄り駅」を記入します。途中で乗り換えがある場合は、それも記入します。

所要時間の記入には、書式によって乗り換えの徒歩の時間やあらかたの待ち時間も含める時もあります。確認して計算し、5分単位で記入します。
金額も乗る全ての電車の費用が含まれていることを確認しましょう。間違えがちなのは、総額に片道分の総額を書いてしまうことです。「行き」「帰り」の合計を書きましょう。片道分だけの記入だと、半分の通勤手当しかもらえなくことがあります。

通勤経路でバスでの通勤を含む場合

バス通勤の場合、基本的に電車通勤の書き方と変りません。
「自宅の最寄りバス停」と「会社の最寄りバス停」を記入し、通勤にかかる時間と費用を記入します。乗り換えがある場合には、それも記入します。

会社によって、バスと電車を両方利用している場合の書式が別になることもあります。記入前に書式をよくみて、場合によっては、面倒でも2枚書かないといけないかもしれません。

通勤経路で車通勤の場合

地方在住者には、車通勤の人も多いです。
車通勤には、決まった所要時間や通勤費用がはっきりしていません。しかし、会社が知りたいのは、費用と時間なのです。

自宅から会社までの距離と時間は、実際に経路を走ってメーターで調べるか、ネット上のマップの距離計算機能を使いましょう。
会社によって、届け出には必ず最短距離の記入をするように求めることもあります、その際には、担当者はネット上のマップの計算機能を使って確認しているはずです。自宅の住所と会社の住所を入力すれば、時間も距離もすぐにわかります。

通勤経路で自転車通勤の場合

届け出は通勤手当の計算に使うので、自転車で通勤している人は、基本的には提出の必要がない書類です。

しかし、自宅から会社まである程度の距離があり、雨の日や場合によっては公共機関を使用することもあるなら、提出しておきましょう。その際には、基本は自転車通勤である旨を伝え、どう書くべきか必ず担当者に相談しましょう。
会社によっては、自転車通勤を禁止しているところもあります。

通勤経路で徒歩の場合

通勤を徒歩でしている場合は自転車同様に基本的には通勤経路の届け出は必要がありません。

しかし、企業によっては徒歩での通勤を禁止している場合もあるため、徒歩で通いたい場合は一度相談してみるとよいでしょう。

通勤経路を偽るとどうなるか

悪意を持って通勤経路を偽った場合は、どうなるのでしょうか?

通勤経路で自転車通勤を隠してた場合

実際は自転車通勤なのに、公共交通機関での通勤にして通勤手当をもらっていたとしたら、法的には詐欺罪の適用の可能性があります。過去にさかのぼって通勤手当の返還を求められることも十分考えられます。

通勤経路を多く見積もった

会社によっては、定期券の提示などで実際の交通費の確認をする会社もあります。もし、意図的に通勤費の水増しがあると会社が判断したら、まずは会社の就業規則に則って何らかの処罰があるかも知れません。最悪の場合には、会社から横領や詐欺で訴えられる可能性もゼロではありません。

通勤経路のまとめ

履歴書の通勤時間の記入は、通いやすさの判断のためです。自宅から会社までの最短所要時間を5分単位で記入しましょう。
入社後の通勤経路の届け出は、「通勤手当の計算」のためで「通勤労災適用範囲の判断」のためではありません。また、通勤費の過小申告はやめましょう。
電車・バス通勤は、自宅の最寄り駅から会社の最寄り駅までの所要時間と費用を書きます、乗り換えがある時には、その分も忘れず書きましょう。バスと電車両方を使っている時には、書式が2枚あることもあります。車通勤の距離と時間は、実際に走ってメーター確認するか、ネット上のマップの計算機能を使いましょう。
作為的に通勤経路を偽って、通勤手当を多くもらった場合には、程度により訴えられたり、会社の規則にそってペナルティーや返金を要求されることもあります。