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この記事では「Copyright」の意味や使い方について解説いたします。
インターネット上などで表示されているのをよく見かけますが、その意味や使い方などについてははっきりと理解していないという人もいるかもしれません。
そこで今回は「Copyright」を表記する理由や正しい書き方なども含めてピックアップしました。
この記事を通して「Copyright」への理解が深まれば幸甚です。
Copyright(コピーライト)の意味とは
「Copyright」(コピーライト)は「著作権」という意味です。
著作権とは、作品を創作した者が持ち、作品がどう使われるか決めることができる権利を指します。
作者の思想や感情が表現された文芸や学術・美術や音楽などを著作物、創作した人を著作者といい、著作物は著作権により保護されるという構図です。
著作物を著作者の許可なく無断で公表したり商業利用したりすると著作者への収入が損なわれてしまうため、著作物がどう使われるかを決める権利は法律により保護されています。
例えば漫画や映画などを著作者に無断で公開したり配信したりすると、利用者はそれらを無料あるいは破格の価格で閲覧・視聴することができてしまうのです。
そうすると本来著作者へ入るはずの収入が入らなくなってしまい、生活や創作意欲への影響も小さくありません。
そこで著作物には著作者が著作権を保有することにより、上記のような事態を防ぐように法整備されています。
ちなみにコピーライトというカタカナ語は英単語の「Copyright」に由来しており、意味はほとんど同じです。
なお著作物に著作権があることを示すことを一般的に「コピーライト表記」(著作権表記)といいます。
著作権は対象となるものを創作したときから自動的に発生して付与されているため、その権利を得る手続きは特に必要ありません。
ただし創作した著作物にはコピーライトを表記しておくことが一般的です。
そもそも日本で最初に著作権法を制定したのは1869年の「出版条例」だといわれています。
そしていわゆる現代的な著作権法を備えたのは、1899年の「ベルヌ条約」に加盟した年だという考えが主流です。
「ベルヌ条約」はヨーロッパでは1886年にすでに制定されていた基本条約で、その当時の国際的なルールとされていました。
世界の著作権には大きく分けて二つの考え方があります。
一つ目は「方式主義」(著作権の発生に著作物の登録や©マークの表示を要求する考え)です。
つまり著作物はそのままでは権利がなく、登録や©マークの表示により初めて著作権が発生するという考え方だといえます。
そしてもう一つは「無方式主義」(著作権の発生に登録や表示などをまったく必要としない、創作時に著作権が発生するという考え)です。
先述のように、日本では著作物の誕生と同時に著作権が付与されるので、「無方式主義」だといえるでしょう。
「©」の意味とは
アルファベットの大文字の「C」をマルで囲んだ記号「©」を「コピーライトマーク」(著作権マーク)と呼びます。
コピーライトマークは万国著作権条約で国際的に規定された著作権があることを示す記号です。
そのことから、コピーライトマークを表示すればその効力は全世界に及ぶといえます。
例えば日本のとあるホームページやコンテンツなどにコピーライトマークが表示されている場合、アメリカでそのホームページやコンテンツなどを無断で公表したりすることはできません。
Copyright(コピーライト)を表記する理由
「Copyright」(コピーライト)を表記する理由は、著作権の侵害を防ぐためです。
例えば外国人が日本語のコンテンツを閲覧していても、日本語で著作権の意思表示しただけではうまく伝わらない恐れがあります。
場合によっては悪意なく著作物を無許可で配信したりするということがあるかもしれません。
そのようなことを未然に防ぐためにも、全世界共通のコピーライトをマークとして表記しておくことが望ましいというわけです。
ただし多くのサイトが慣習的にコピーライトを表記していますが、実は必ず記載すべきというわけではありません。
法的には創作した段階で創作物に著作権が発生し、特定期間存続しています。
そのためコピーライトは必須ではなく「著作権があるという印象を与えるために表記しておいた方がよいもの」と理解しておくと良いかもしれません。
特に全世界の人が目にするコンテンツは、誰が見ても理解できるコピーライトを表記しておくことが重要です。
そうすることによって、万が一トラブルがあった際にも安心できる材料にすることができます。
日本国内においては表記にそれほど大きな意味はありませんが、複製の概念は国によって様々です。
したがって「知らなかった」と言い逃れをする人への牽制の意味も含めて、©などで構成された「誰でもすぐに見て分かるコピーライト」を明記しておくと良いでしょう。
Copyright(コピーライト)の正しい書き方
実は「Copyright」(コピーライト」は、ある程度書き方が決まっているのです。
万国著作権条約では「コピーライトマーク」「最初の発効年」「著作権者の氏名」の3つを著作物に分かりやすく表示している場合に、方式主義の国でも著作物が保護されるよう定められています。
現在はほとんどの国が表示の必要がない無方式主義であるため、コピーライト表示を行う必然性はそれほど高くないといえるかもしれません。
しかしパブリックドメイン(公共財)あるいは「著作権フリー」(著作権が存在しない著作物)であるとの誤解を抑止するため、インターネットのホームページなどではコピーライト表示を行うことが一般的です。
「All Rights Reserved」は表記不要
コピーライトの中には「All Rights Reserved.」(すべての権利を保有する)という表記もありますが、表記は不要だといっても良いでしょう。
なぜならほとんどの国が無方式主義を採用しており、わざわざ表記しなくても保護されているからです。
「Inc.」「Corp.」「Co.,Ltd.」の違い
「Inc.」「Corp.」「Co.,Ltd.」はそれぞれ意味が異なります。
「Inc.」は「Incorporated」(法人企業)、「Corp.」は「Corporation」(株式会社)、「Co.,Ltd.」は「Company, Limited」(有限責任の会社)という意味です。
アメリカなどでは「Inc.」や「Corp.」、日本などでは「Co.,Ltd.」が用いられることが多いですが、日本企業でも「Inc.」や「Corp.」が使われることもあります。
まとめ この記事のおさらい
- 「Copyright」(コピーライト)は「著作権」という意味がある
- 「©」は「コピーライトマーク」(著作権マーク)といい、万国著作権条約で国際的に規定された著作権があることを示す記号
- 「Copyright」(コピーライト)を表記する理由は著作権の侵害を防ぐためだが、現在ほとんどの国が無方式主義を採用しているため、表記は必須ではない
- 「Copyright」(コピーライト」は正しい書き方が決まっている
- 万国著作権条約では「コピーライトマーク」「最初の発効年」「著作権者の氏名」の3つを著作物に分かりやすく表示している場合に、方式主義の国でも著作物が保護されるよう定められている
- コピーライトの中には「All Rights Reserved.」(すべての権利を保有する)という表記もあるが、表記は不要
- 「Inc.」は「Incorporated」(法人企業)、「Corp.」は「Corporation」(株式会社)、「Co.,Ltd.」は「Company, Limited」(有限責任の会社)という意味がある