公務員のボーナスについて|支給日・平均額・国家公務員、地方公務員、民間企業の違いなどについて解説

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公務員は、常に就きたい職業ランキングの上位に入る人気の職業です。倒産の恐れがない、給料未払いの可能性がないなど、収入面の安定から公務員に魅力を感じる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、気になる公務員のボーナスについて、どのように決められているのか、支給日や支給額に民間との違いはあるのかなどを解説します。

公務員のボーナスとは

ボーナスは賞与ともいい、毎月の給料の他に支給される特別手当のことです。一般的には夏季と冬季の年2回支給されます(これとは他に、期末賞与、決算賞与などの名前で決算期にもボーナスが支給される企業もあります)。公務員にもボーナスがあり、「期末手当」「勤勉手当」という名前で年に2回支給されます。

国家公務員の給与は法律に基づいて定められています。給与は「棒給」と呼ばれる民間企業でいう基本給にあたる部分と、扶養手当、住居手当、寒冷地手当などの諸手当が月ごとに支給され、民間企業のボーナスにあたる「期末手当」「勤勉手当」が年2回支給されます。

期末・勤勉手当は、人事院が調査した民間企業のボーナス支給状況を基礎として、支給月数が決められています。内閣人事局から発表されている資料「国家公務員の給与(令和元年版)」によると、一般職員の期末・勤勉手当は、6月期が2.225月分、12月期が2.225月分で、年間では4.45月分となります。内訳は、期末手当が2.6月分、勤勉手当が1.85月分で、勤勉手当は人事評価の結果に基づき支給されます。

地方公務員の給与は各自治体の条例で定められています。内訳は国家公務員と同様で、基本給にあたる棒給、各種手当が毎月支給され、期末手当、勤勉手当が年に2回支給されます。地方公務員のボーナスは各自治体の条例に基づくものなので、自治体ごとに支給額が異なります。

民間企業のボーナスは、企業の業績や個人の貢献度によって決定するのが一般的です。経営状況によってボーナスの額が大きく増減したり、場合によっては支給が見送られることも考えられます。一方で公務員の期末・勤勉手当は民間企業全体のボーナス支給状況を基礎として決定されています。
人事院は毎年50人以上の民間企業を対象に給与とボーナスの調査を実施していますので、国家公務員のボーナスも、50人以上の民間企業の平均ボーナス額を基準に決定されていることになります。よっぽどのことがない限り、支給が見送られたり例年と比べて極端に支給額が増減することは考えにくいでしょう。

公務員のボーナス支給日はいつ?

公務員のボーナスである期末・勤勉手当は、夏季と冬季の年2回支給されます。国家公務員の支給日は、法律で決められていて、夏季が6月30日、冬季が12月10日です。夏季は6月1日、冬季は12月1日に在職する職員に対して支給されます。支給日が休日(土日)にあたる場合は、前営業日に支給されます。

地方公務員の期末・勤勉手当の支給日は条例で定められていますが、おおよその自治体で国家公務員の支給日に準じているようです。

公務員と民間企業の支給時期の違い

公務員のボーナス支給日は、法律または条例に定められています。では民間企業のボーナス支給日はどのように決められているのでしょうか。

民間企業については、労働基準法などでボーナスの支給日が定められているわけではありません。支給日だけではなく、ボーナスを支給するかどうかも企業が自由に決定できます。ですので、すべての企業において必ずしもボーナスが支給されるということではないのです。

厚生労働省が示す「モデル就業規則」の中には、次の記載があります。

賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではありません。しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。

ボーナスの支給は義務ではないけれども、ボーナスを支給する場合は、就業規則に支給時期や算定基準を記しておくことが必要だということになります。
日本では年2回のボーナス支給が慣例化されている節があり、住宅ローンなどはボーナス時期は返済が多く設定されているのが一般的です。転職の際などには、就業規則でボーナスの規定を確認しておくと安心でしょう。

ボーナスを支給する場合、支給日は企業が自由に決めることができますが、どの企業もだいたい同じくらいの時期に支給されています。
夏季は7月10日に支給するケースが多く、10日ではなくても7月中のどこかの日程で支給される企業がほとんどです。国家公務員の夏季のボーナス支給日は6月30日ですから、一般的な民間企業と比較すると少し早めの支給となっています。
冬季は12月10日に支給される企業が多く見受けられます。おおよその企業で12月中に冬季ボーナスが支給されているようです。国家公務員の冬季のボーナス支給日は12月10日ですから、冬季は公務員と民間の支給日にほぼ違いはないことになります。

民間企業でもボーナスの支給条件がある場合は就業規則に明示されています。「〇月〇日に在籍の者」「支給日の1か月前に在籍の者」などの条件がある場合がありますので、退職を予定している人や転職したばかりの人は、自分が適用範囲に含まれるかどうか確認が必要でしょう。

民間企業では、夏季・冬季のボーナスに加えて、決算賞与が支給されるケースもあります。決算賞与は企業の業績が芳しい場合に個人の評価とさらし合わせて支給されるのが基本で、企業の決算時期(3月末など)に支給されます。
夏季・冬季のボーナスを支給している企業のすべてが決算賞与を支給しているわけではなく、決算賞与の仕組みがある企業でも業績によっては支給されない年もあることは覚えておきましょう。

公務員のボーナスの平均額はどれくらい?

2019年の国家公務員の平均支給額

内閣人事局発表の資料によると、2019年の一般職国家公務員(管理職を除く行政職職員)の平均支給額は以下の通りでした。

夏季(6月28日支給):679,100円
冬季(12月10日支給):687,700円

2018年度夏季の期末・勤勉手当の平均支給額は652,600円で、2019年度は26,500円増加しています。これは2019年度から期末手当の夏季と冬季の支給月数を均等化したことと、勤勉手当の支給月数の引き上げが行われたことが影響しています。

2018年度冬季の期末・勤勉手当の平均支給額は710,000円で、2019年度は22,300円減少しています。これは夏季と冬季の支給月数を均等化してことにより冬季の支給月数が0.05月分減少したことと、職員の平均年齢が35.5歳から35.0歳に低下したことによるものです。

地方公務員の平均支給額

総務省発表の平成30年地方公務員給与実態調査結果のデータから見ると、地方公務員の期末・勤勉手当の平均支給額は、1,625,338円でした。

民間企業のボーナス平均額は?

一般財団法人の労務行政研究所の調査では、東証1部上場企業のボーナス額を次のように発表しています。

2019年夏季:745,670円
2019年冬季:747,808円

冬季ボーナスを業種別に見ると、自動車業が一番高く941,071円、サービス業が一番低く538,149円という結果となっています。

非上場企業を含めると、みずほ総研の2019年冬季ボーナス予測では、民間企業の支給額は381,904円としています。

東証1部上場企業の平均支給額は公務員を上回りますが、非上場を含めると公務員が大きく上回る結果となっています。

公務員のボーナス金額は自治体によっても変わる

地方公務員の期末・勤勉手当は各自治体の条例で定められています。そのため、自治体によって支給額に違いがあります。
平成30年地方公務員給与実態調査結果によると、都道県別で年間の期末・勤勉手当の平均が一番高いのは大阪府の1,801,800円で、一番低いのは鳥取県の1,389,500円となっています。

公務員のボーナスについてのまとめ

  • 国家公務員のボーナスは法律で、地方公務員のボーナスは各自治体の条例で定められています。
  • 国家公務員の2019年度の期末・勤勉手当は4.45月分でした。
  • 公務員のボーナスは「期末手当」「勤勉手当」という名前で年に2回支給されます。
  • 国家公務員の期末・勤勉手当の支給日は夏季が6月30日、冬季が12月10日です。地方公務員もおおよその自治体で国家公務員と同じ日に支給されています。
  • 支給日を民間企業と比較すると、夏季は公務員が早めで冬季はほぼ同じくらいです。
  • ボーナスの平均支給額を民間企業と比較すると、東証1部上場企業の平均は公務員を上回りますが、非上場を含めると公務員が大きく上回る額になります。