失業保険の受給資格|受給の条件・受給資格のない人・退職理由などを解説

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この記事では、「失業保険」の「受給資格」の条件や資格のない人や退職理由などについて考察します。

なんらかの理由で会社を辞めることは誰にでもあることですが、次の転職先が決まっていない時に役立つのが「失業保険」。しかし、失業保険には「受給資格」があります。

失業保険の受給資格とは?受給できない人は?この記事を通して、「失業保険の受給資格」についての正しい知識を学んでください。

失業保険の受給資格などの条件について

「失業保険」は、最近では「雇用保険」、「失業手当」は、「基本手当」と呼ばれています。
この「雇用保険」の「基本手当」を受給するには以下の2つの条件が必要となります。

条件① 過去2年間以内に「雇用保険被保険者期間」が12ヶ月以上ある

「雇用保険」の「基本手当」を受給するには、「加入期間」である「雇用保険被保険者期間」が、退職した日より前の2年間に「合計で12か月以上」であることが条件です。
但し、「会社理由による退職」の場合は、12ヵ月以下でも適用されますが、詳しくは「会社都合による退職の場合に必要な、雇用保険の加入期間」の項目で説明します。

雇用保険の加入期間は勤務先から送付される「離職票」などの情報をもとにハローワークが判定します。

条件② 働く意志や能力があるが、就職できない状態である

「雇用保険」の「基本手当」を受給するには、「働く意志や能力があるが、就職できない状態である」ことも条件です。
現在失業状態にあり、積極的に求職活動をしたい人でなければ、受給できません。

また、働く意思があっても、病気や怪我、妊娠・出産・育児などの理由で退職する場合も受給はできません。
これは、働ける能力があるのにやむない事情で失業した人を優先するためです。

「働く意思」を確認するために、受給資格者は28日に1度ハローワークを訪れ、求職活動の状況を報告する義務があります。

ハローワークの求職活動の実績は、期間ごとに回数が決められていますが、求職活動として認められるのは、以下のようなものです。

・ハローワークでの求人相談
・転職サイトに登録し、条件などで断られた
・知人や友人の紹介で会社に応募した
・派遣会社に登録し、紹介された企業に応募した
・職業相談セミナーや合同面接会などに参加した

また、「インターネットや雑誌での求人探し」「ハローワークでのパソコンでの検索」「興味がある会社に条件などを問い合わせした」などは求職活動にはなりません。

失業保険の受給資格がないのはどんな人?

受給資格の条件である「雇用保険被保険者期間」は理解できますが、条件②の「働く意志や能力があるが、就職できない状態である」は、少し曖昧な表現かもしれません。
では、具体的に「受給資格がない人」とはどんな人でしょうか?

退職後しばらく休養するなど、すぐに働く意思がない人

退職理由には、「会社を辞めてしばらく休養したい」「あれこれ勉強したい」「長期間旅行したい」など個人的なものも少なくありません。
このような人の場合は、「働く意思がない」と見なされて、受給資格はありません。自分がやりたいことをするためには、しっかりとお金を貯めてから退職することですね。

病気や怪我の治療のため、すぐに就職できない人

健康だと思っても病気にかかったり、突然の事故で怪我をしたり、人生には予期せぬことが起こるものです。その結果、退職しなければならないこともあります。
「失業保険(雇用保険)」は、一般的な民間の保険とは異なり、「働く能力」がない場合は、基本手当は受給できません。

短期間であれば病気や怪我が完治してから申請も可能ですが、あくまでも受給期間は失業してから原則1年以内ですから、金額的には少なくなります。
万が一の保証のためには、民間の保険に加入しておくことも大切ですね。

妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できない人

女性の場合、妊娠や出産のために退職するケースもよくあります。このような場合も、雇用保険では、「働く能力」がない状態とみなされ、受給資格はありません。
但し、妊娠や出産が理由で退職する場合、「受給期間延長」という制度があります。これは、30日以上職業につけない場合、離職日から最長で4年間以内まで延長できるという制度です。
例えば、出産のため6か月就業できない時は、この6か月間を受給満了期間にプラスできます。就業できない6か月間は基本手当の受給対象にはなりませんが、その分延長されるので金額的には満額受け取れます。
但し、ハローワークで「受給期間延長」の申請が必要ですから注意してください。

失業保険の受給資格は、退職理由が会社都合か自己都合かで変わる

「失業保険(雇用保険)」の受給資格で注意したいのが、「退職理由」です。退職理由には、大きく「会社都合による退職」と「自己都合による退職」の2つがあり、それぞれ基本手当の給付日数などに違いがあります。

「会社都合による退職」とはなにか?

「会社都合による退職」とは、「倒産」「リストラ」による退職だけでなく、以下のようなものも範囲に含まれます。

・倒産やリストラ
・一方的な解雇
・勤務時間や勤務場所、賃金や職種が労働契約と大きく異なることが理由の退職
・賃金の大幅な減給や未払いによる退職
・上司のパワハラや同僚のいじめなどが原因による退職
・会社からの退職勧告による退職(早期退職制度に含まれる退職は含まれない)
・該当する労働契約が更新されないことによる退職

このような理由による退職は、「会社都合による退職」となり、最短で7日後から給付が開始されます。給付日数は90日から最大330日、最大支給額が約260万円です。
一方、「自己都合による退職」の場合は、支給日数は90日から最大150日、最大支給額は約118蔓延となります。

会社都合による退職の場合に必要な、雇用保険の加入期間

「自己都合による退職」の場合、退職前2年間で通算して12か月雇用保険に加入していることが受給の条件ですが、「会社都合による退職」では、退職前1年間で12か月以上の加入期間があれば受給できます。

自己都合による退職の場合、3か月間の「給付制限期間」がある

「会社都合の退職」では、給付開始日が最短で7日後ですが、「自己都合の退職」では、3か月間の「給付制限期間」があります。これは、「自己都合による退職」は、自らの責任で退職したために設けられた「給付制限」です。実際の給付は、3か月に「会社都合による退職」の「給付制限期間」の7日が加わります。

自己都合による退職でも、場合によっては「特定理由離職者」になることも

「自己都合による退職」でも、以下のような理由による退職は「特定理由離職者」となり、「会社都合による退職」と同じような基準になる場合があります。

・親の死亡による家庭状況の急変
・30日以上の親の介護や看護
・通勤時間が4時間以上になる転勤や移転
・医師のアドバイスによる退職

アルバイトでも失業保険の受給資格はあるのか?

アルバイトの場合、「失業保険(雇用保険)」に加入することは少ないですが、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者」で「1週間の所定労働時間が20時間以上である」場合は、雇用主は雇用保険に加入する義務があります。

パートやアルバイトで失業保険をもらうための条件

「失業保険(雇用保険)」に加入しているパートやアルバイトの受給条件も、「過去2年間以内に雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上ある」「働く意志や能力があるが、就職できない状態である」の2つです。

まとめ この記事のおさらい

  • 「失業保険(雇用保険)」受給資格は、「過去2年間以内に雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上ある」「働く意志や能力があるが、就職できない状態である」ことが条件です。
  • 「失業保険(雇用保険)」の受給資格のない人は、「退職後しばらく休養するなど、すぐに働く意思がない人」「病気や怪我の治療のため、すぐに就職できない人」「妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できない人」。
  • 「失業保険(雇用保険)」は、「会社都合による退職」と「自己都合による退職」によって、給付期間や金額に違いがあります。
  • 一定の条件をクリアしていれば、パートやアルバイトでも「失業保険(雇用保険)」に加入できます。