仕事中に休憩がないのは違法?休憩時間の例ととれない理由

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この記事では、仕事中の休憩時間の法律的な規定や休憩がとれない理由について解説します。
仕事に追われて昼休みもない。お給料はもらえても毎日ハードなスケジュールでは体がもちませんね。休憩がない仕事って、法律的にはどうなのでしょうか?

効率よく仕事をするためにも、この記事で休憩の法律的な基準と休憩がとれない理由を理解しましょう。

仕事中に休憩がないのは法律違反?法律に定められている休憩時間

昼休みデスクでお弁当を食べながら仕事をしている人の姿は、どこでも見かけられますね。
会社にとってはありがたい社員ですが、法律的は問題があります。

労働基準法の三四条では、休憩を以下のように定められています。

・使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

一般的な会社は8時間労働ですから、1時間の休憩を与えることが義務なのです。ほとんどの会社が昼休みを1時間に設定しているのは、この基準に合わせているからです。

つまり、昼休みに仕事をしているのは、労働基準法に違反していることになります。しかし、会社が強制していない限り、会社に責任はありません。まさに「サービス残業」と同じことをしているのです。

また、労働基準法の34条の2項では「原則として休憩時間は一斉に与えなければならない」としています。昼休みが一斉にあるのはこの原則のためです。但し、一斉に休憩がとれないような業種は例外になります。

アルバイト、契約社員に関係なく休憩時間はある

アルバイトや契約社員の場合、休憩時間の規定はあるのでしょうか?
労働基準法の規定は、正社員に限らず、アルバイトや契約社員にも適応されます。

例えば、13時から19時まで働いた場合には6時間労働になるので45分の休憩が必要になります。また、22時までなら9時間労働ですから、1時間の休憩を取らなければなりません。
小さなお店などでは、休憩時間に電話番などを頼まれることがあるかもしれません。しかし、法律的にはこれは労働時間と見なされます。労働から解放されている時間が休憩時間であることを理解してください。

また、9時間労働の後に休憩時間を1時間取ればいいのではと思う人もいるかもしれません。アルバイトで稼ぐために、休憩時間を返上したい気持ちはわかりますが、休憩時間は仕事中にとることが原則です。時給にカウントされない時間は無駄に感じるかもしれませんが、労働者を守るために法律で決められたことです。

休憩時間の例

休憩時間の取り方は企業によって違いがありますが、ここでは代表的な例を紹介します。

8時間働いたときの休憩の例
労働基準法では、8時間以上働いた時は1時間の休憩が義務付けられています。
昼休みに1時間の休憩をとるのが一般的ですが、8時間の中で以下のように休憩時間を数回に分けてもかまいません。
休憩時間

休憩時間の合計が1時間であればもっと細かく休憩時間を分割しても違法ではありません。

5時間45分働いたときの休憩の例
5時間45分働いた場合、労働基準法では6時間を超える労働に対して45分の休憩を義務付けていますが、6時間以下の場合は休憩を与える義務はありません。つまり、5時間45分の労働には休憩時間はありません。

12時間働いたときの休憩の例
労働基準法では8時間を超えた場合は、少なくとも1時間以上の休憩を義務付けていますが、12時間に関して規定はありません。

これは、あくまでも8時間労働を基準しているからです。労働時間が12時間でも休憩時間は1時間でも違法にはなりません。但し、8時間を超える労働に対しては割増料金が必要になります。休憩時間の取り方は、8時間労働のように分割することも可能です。

休憩中に作業をした場合は違法?

昼休みに個人が自分の意志で仕事をするのは会社の責任ではないといいましたが、会社が黙認している場合は、違反になります。休憩時間は、「労働者が休息のため労働から解放されることを保障している時間」です。

その時間に仕事をしているのを黙認しているのは、あきらかに労働基準法違反です。

また、上司などに「取引先から電話があるかもしれないから」と昼休みに電話番をしている時間も、法律的には労働時間とみなされます。つまり、休憩時間中は一切仕事から離れて心身ともに休むことが義務付けられているのです。

仕事が忙しく、昼休みもデスクに張り付いている人も少なくありませんが、時間外の割増料金を請求されたケースもあります。しかし、会社としては割増料金を支払えばよいのではありません。休憩時間を与えるのは義務ですから、別途休憩時間も与えなければ法律違反として罰せられてしまいます。

休憩時間は法律的で決められたことなので、たとえ忙しくてもきちんと休憩時間をとることが大切です。

休憩がとれない原因とは

休憩がとれない原因には大きく2つあります。ひとつは個人の意識の問題、もうひとつは職場の環境です。

自分に責任感があって仕事を終わらせなきゃと思い、休憩を取れない

新入社員が陥りやすいのがこのパターンです。早く仕事を覚えて一人前になりたいと休み時間を返上して仕事に没頭しています。

まさに仕事依存症と言えるでしょう。「少しは休んだら」と声をかけても「大丈夫です」と仕事に夢中。しかし、本当に効率よく仕事をしているかは疑問です。仕事を効率よく進めるためには心身ともにリラックスされることが不可欠。上司や同僚が優しく注意してあげることも必要です。

また、定時に帰るために昼休みを返上して働く人もいるようです。アフターファイブを優先させることは悪いことではありませんが、会社にとって休憩時間をとらないことは違法になることは理解しましょう。

上司がとらしてくれない

職場環境で休憩がとれない原因のひとつが、「上司が休憩をとらしてくれない」パターンです。このような上司には2つのタイプがあります。

上司が仕事に夢中で部下に目が届かない
仕事が好きで昼休みもデスクでなにかしらやっているタイプの人で、部下が気を使っているのに気付きません。このような場合は、「お先に休憩します」と声をかければ解決します。

休まずに働くことが美徳だと思っている
厄介なのがこのタイプの上司です。残業や休日出勤は当たり前という、前時代的な上司のもとでは、部下も休憩しづらい雰囲気になります。万が一休憩すれば「やる気あるのか!」などと罵倒されかねません。

また、休憩しないことが習慣になっているベテラン社員が多いような職場環境も休憩がとりづらいでしょう。

管理職が休憩時間を取らせないのは明らかに違法です。それを黙認している会社だとしたらブラック企業にもなりかねません。

接客業のばあい急なお客さんとの対応をしなければ行けない

休憩時間は一斉にとることが労働基準法で決められていますが、接客業ではいつお客様がくるかわからないので一斉に休憩を取ることは不可能です。つまり「しかたない」といえます。

しかし、労働基準法では、以下の業種に例外を認めています。
・運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署

このような業種では、交代で休憩を取れます。また、サービス業などでは昼間のお客様が多く休憩がとれないケースも多くあります。このような場合は、労使協定を結べば、交代での休憩が可能になります。

日常的に休憩が取れない場合は転職を検討するのもあり

仕事のトラブルや急な対応のために、昼休みを返上して働くことはめずらしくはありません。厳密には労働基準法違反でもしかたないケースはあるものです。

しかし、休憩時間がないのが日常的になっている場合は問題です。もし、上司や会社が強制しているとしたら完全に労働基準法違反になります。
休憩は、心と体をリラックスされるための重要な時間です。それを無視して働いて良いことはありません。会社が悪い習慣を改められないのなら、転職も選択肢です。

過労死が問題化される今、習慣的に休憩が取れないような職場からは離れた方が良いですね。

まとめ この記事のおさらい

  • 仕事中に休憩がないのは労働基準法違反です。
  • 労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間が必要。
  • 休憩時間は、アルバイトや契約社員にも適用されます。
  • 休憩がとれない原因は、個人の仕事依存症、上司の認識不足や強制などがあげられる。
  • 接客業など一斉に休憩がとれない業種は、労働基準法の例外として交代で休憩が取れます。
  • 休憩が日常的に取れない職場は、転職を考えるのも選択肢です。