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社内業務の一部をアウトソーシング(外部委託)する方法として、請負や委任、労働者派遣などがあります。
どれも外部の会社に業務を委託するということには変わりはありませんが、契約時にきちんと理解をしておかないと、法に触れることにもなりかねません。
この記事では、業務請負とはどんな契約なのかを中心に、委任契約や労働者派遣との相違点、業務請負において注意すべき点などを解説します。
そもそも請負とはなにか?
請負とは業務請負ともいわれ、大まかに説明すると、会社の業務の一部を別の会社に依頼してやってもらうことです。IT関連会社のシステム開発や、建設系の仕事などで請負を活用する会社が多くなっています。
請負契約は、民法第632条で以下のように定義されています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用:民法第632条
もう少し請負について分かりやすくいうと、ある仕事の完成までを請負先の会社にお任せし、任せた結果に対して発注会社は請負会社にお金を支払うということです。
請負の特徴
発注会社に指揮命令がない
請負契約の場合、労働者に指揮命令を出すのは労働者の在籍している会社=請負会社です。例として、社内売上システムの構築を請負契約で外注したとします。
請負会社は期日までにシステムを納品することで完成となり、発注会社は報酬を支払います。
携わる人員の選考や完成までの細かな工程管理などは請負会社が決めることで、発注会社は指揮命令をすることはできません。
発注会社に請負会社の社員が常駐することが多い
請負では作業が長期間に渡ることが多く、多くの場合、請負会社の社員が発注会社に常駐して作業を行う形をとります。
請負と類似した契約
請負と似た契約に、「委任契約」「準委任契約」「労働者派遣」などがあります。外部に業務を依頼するという点ではどれも同じですが、異なる点もあるため、しっかり理解しておく必要があります。
業務委託は請負・委任・準委任の総称
アウトソーシングを行う場合に「業務委託」といういい方をすることがありますが、法律上では「業務委託契約」という用語はありません。
業務委託は、一般的に「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの総称として、ビジネスの場で使われている用語です。
委任契約は法律行為を委託する契約
「委任契約」とは、法律行為を委託する契約のことです。民法第643条では、委任契約を以下のように定義しています。
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法第643条
委任契約の代表的なものとしては、民事訴訟の際の弁護士との契約があげられます。注意しなくてはならないのは、委任契約は完成を約束する契約ではないということです。
あくまで法律行為を依頼するものであるため、思った通りの結果が出なかった場合に、契約違反にはなりません。
指揮命令についても、委任契約も請負契約と同じように、委託者は受託者に対して指揮命令することはできません。
準委任契約は法律以外の事務の委託
委任契約は法律行為についての契約に限られますが、法律以外の事務の委託については「準委任契約」があります。民法第656条では、準委任契約を次のように定義しています。
委任の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
民法第656条
上記の事から準委任契約は、委任契約には含まれない、法律行為ではない業務を委託する場合の契約です。準委任契約も、請負契約とは違って完成までを約束するものではありません。
請負の説明で社内売上システムの構築についての例をあげましたが、請負では完成までを約束し、成果に対する報酬が支払われます。
社内売上システムの構築について、準委任契約で業務委託した場合は、開発に携わる業務の委託であるため、完成までを求めることはできません。
指揮命令については、請負契約、委任契約と同じように、委託者は受託者に対して指揮命令することはできません。
労働者派遣は派遣元のスタッフが派遣先で働くこと
労働者派遣とは、派遣元会社のスタッフが派遣先会社で働くことです。労働者派遣法第2条では、労働者派遣を以下のように定義しています。
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること。
労働者派遣法第2条
労働者派遣の特徴は、派遣先会社に指揮命令権があることです。請負や委任では、発注会社に常駐して作業を行う場合でも、発注会社に指揮命令権はありません。
しかし、労働者派遣の場合は、契約終了までの間は派遣先会社に指揮命令権が生じます。
労働者派遣は、派遣先会社との契約終了とともに派遣元会社との雇用契約も終了する「一般労働者派遣事業(一般派遣)」と、契約が終了しても派遣元会社との雇用契約は存属する「特定労働者派遣事業(特定派遣)」の2つに区分されていました。
しかし、平成27年の派遣労働法改正により一本化され、経過措置を経て平成30年9月30日以降は特定労働者派遣事業が行えなくなったため注意が必要です。
請負の注意点
発注会社の注意点は指揮命令権
請負契約の仕事で発注会社が注意しなければならないことは、スタッフの指揮命令権です。
たとえ自社に常駐で業務を行っていたとしても、指揮管理権は請負会社にあるため、発注会社が指示や命令を出すことはできません。
実質的に発注会社が請負会社のスタッフに対して指揮命令を行っていた場合、偽装請負(請負ではなく、人材派遣と同様のため。)とみなされることにもつながるため注意が必要です。
請負会社の注意点は仕事を完成させる義務や納期
請負契約の場合、請負会社は仕事を完成させる義務を負います。何をもって完成とするのかということや納期について、契約時にしっかり確認しておく必要があります。
業務を進めるうえでかかる、交通費、通信費などの費用がどちらの負担となるのかも決めておく必要があります。
請負契約の英語表現
請負、業務委託契約を英語であらわす場合、以下の表現があります。
contract
service contract
contract job
work by contract
outsourcing agreement
service agreement
請負についてのまとめ
- 請負契約とは、ある仕事の完成までを請負先の会社にお任せし、その結果に対して発注会社は請負会社にお金を支払う契約のことです。
- 請負と類似した契約に「委任契約」「準委任契約」「労働者派遣」などがあります。委任契約、準委任契約は、請負契約と違って完成を義務付けるものではなく、あくまで業務の委託です。
- 請負契約・委任契約・準委任契約と労働者派遣の一番の違いはスタッフの指揮命令権です。請負契約・委任契約・準委任契約においてのスタッフの指揮命令権は請負会社(委任会社)にあり、労働者派遣契約においては、スタッフの指揮命令権は派遣先会社にあります。
- 請負契約で発注会社が特に注意しなくてはならないのは、スタッフに指示や命令を出してはならないということで、守られない場合は偽装請負とみなされることにもつながります。
- 請負契約で請負会社が特に注意しなくてはならないのは、仕事の完成と納期について確認しておくこと、および業務にかかる費用はどちらが負担するかを確認しておくことです。