業務請負とはなにか 業務委託との違いと仕事の範囲・契約の注意点

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会社の業務をアウトソーシングすることは、コスト削減や効率性アップには欠かせないことでしょう。しかし、業務を契約によりお願いするので、方法を間違うと問題になりかねません。ここでは、アウトソーシングのひとつの方法である業務請負とは、メリットやデメリットについてご紹介します。適切な契約で円滑に業務を進められます。

業務請負とは

業務請負は、民法第632条に定められています。“請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる”とされています。

引用:電子政府の総合窓口 e-gov

業務請負は、はっきりとした成果物を完成まで仕上げる契約のことをいいます。

基本的には、完成までの工程に関しては、発注側は指示できないでしょう。しかし、契約の性質から、請負会社で成果物を仕上げる労働者が、発注会社を仕事場所にすることもあるでしょう。それでも、業務請負なら雇用関係は請負会社と、また労働者は請負会社の指揮下にあることになります。

業務請負契約では、成果物となるものを明確にしつつ、業務の内容と範囲も双方で認識を同じくしておくことが重要です。

また、契約金額、納品期限、契約期間、検収期間、報酬の支払時期と方法、費用負担、請負会社がさらに別の会社に委託する再委託、成果物の知的財産権、業務上知り得た秘密の保持、個人情報、侵害賠償、遅延損害金、契約解除、契約終了後の処理。裁判管轄などの取り決めが必要になります。

業務委託と業務請負の違い

似た言葉に、業務委託があります。業務委託は、業務請負とは違い、法律用語ではなく実務用語です。

法律で取り決めのある請負契約、委任契約、準委任契約をまとめて、業務委託契約といいます。

委任契約については、民法第643条で“委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(受任者の注意義務)”としています。
【引用:電子政府の総合窓口 e-gov
法律行為と限定されていて、弁護士などの活動を意味しています。弁護士は訴訟の事務を委託されますが、それは訴訟に勝つことまで約束はしていないという意味があります。

準委託契約は、民法第656条で“この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。”とされています。
【引用:電子政府の総合窓口 e-gov
法律行為ではない事務を社外に委託する契約で、たとえば請負契約で完成したコンピューターシステムを社内全体で運用するとなった時、運用は事務にあたり、外注するなら準委託契約を結ぶことになるでしょう。

労働者派遣と業務請負の違い

先に紹介したように、請負契約は、場合によっては労働者が発注企業で就業することもあるので、労働者派遣と混同することもあるでしょう。

労働者派遣は、労働者派遣法第2条の1に定めがあり、“自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。”としています。

人材派遣会社がしている形態が、労働者派遣になります。労働者からすると、雇用契約は派遣元会社と結びますが、実際に働く場所は派遣会社に発注した会社で、働いているときにはその会社の指揮下に入る状態です。業務請負と違いは、成果物を仕上げる契約ではないし、指揮は実際に働いている会社の下に入るところでしょう。

業務請負のメリット

業務請負のメリットは、当然ながら発注会社、請負会社、労働者それぞれにあります。

発注会社にとっては、ひとつの成果物のためだけに専門的な人材を雇用したり、そのためだけの新たな設備投資をしなくてもよかったりするメリットが大きいでしょう。
また、請負労働者を発注会社に常駐させるなら、派遣契約の3年のような時間制限がなく、長期間かけて成果物に取り組んでもらうこともできます。

請負会社のメリットとしては、労働者を発注会社に常駐させるのに、派遣業者のような法律の縛りがないところでしょう。
それゆえに、労働者にとっては、契約で働くにしても、より長く働ける可能性が大きいこと、発注会社の指揮下に入るわけではないので、専門性の高い仕事だけをできることはメリットでしょう。

業務請負のデメリット

デメリットもそれぞれあります。
仕事の完成が請負契約ですが、期日が間に合わない時には、何らかの被害があることもあるでしょう。また、発注会社に常駐する請負労働者が、他の業務をしないように、させられないように常に注意を払わなければいけないデメリットはあるでしょう。

請負会社は、契約の期日を守れないと、損害賠償などを起こされることもあります。ですから、成果物を仕上げる契約の特性で、進行の管理や労働者のスキル管理などにはより神経質にならないといけないでしょう。また、成果物に不具合などがあった場合には、大きな問題になる可能性が高いでしょう。

請負労働者は、発注会社に常駐している場合、自分自身でも業務の独立性を守るように注意する必要があります。

業務請負のまとめ

  • 業務請負とは、 “請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる”とされています。
  • 業務委託は、法律用語ではなく実務用語です。
  • 業務請負のメリットには、専門的な人材を雇用、または新たな設備投資がいらない、派遣契約のような時間制限などの法律の縛りがない、専門性の高い仕事だけをできるなどがあるでしょう。
  • 業務請負のデメリットには、納期が守られない可能性もある、労働者の専門性を保持しなければならない、納期を守れないと損害賠償などがある可能性がある、進行管理や労働者のスキル管理の手間、労働者の独立性の確保などがあるでしょう。