雇用ってそもそもどういう意味?雇用の基礎知識の解説

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就活や転職活動をしている時には、雇用形態が曖昧なまま話を進めてしまう人もいるでしょう。しかし、雇用には契約がつきものなので、しっかり理解していないと、思ったような働き方ができないこともあります。ここでは、あらためて雇用の意味を振り返り、雇用形態の種類、企業での雇用はなくなるのかなどをご紹介します。就活や転職活動の時に、しっかり意味を理解して進められます。

雇用の意味

雇用とは、簡単にいえば人を雇い入れることをいいます。

雇用については、民法第623条にも定められており、

当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
とされています。

引用:電子政府の総合窓口 e-gov

雇用が決まれば、雇用契約を結びます。契約とは、2人以上の双方の意思が合意したことを法律的に成立させるために必要な作業です。雇用契約の成立、効力だけでなく、解約などについても民法で定められています。

雇用契約の方法

雇用契約は、書面で交わさなければいけないと思っている人も多いでしょう。一般的に、書面で雇用契約書をつくるのは、証拠として残すためです。最初の相互の認識のずれだけでなく、一定の労働条件は契約書に記載することも多いからでしょう。契約期間中でも確認をすることができるようになります。ですから、書面で雇用契約を交わすのが一般的です。

書面を交わすのが一般的ではありますが、雇う側と労働する側で双方の同意があれば、雇用契約自体は口頭でも成立するとされています。ただし、労働基準法で定められている労働条件を網羅すること、またその後も双方のずれがなくすることは難しくなるでしょう。労働者を保護する観点から、また認識のずれによる双方の争いなどを防ぐためには、書面による雇用契約がいいでしょう。

雇用契約書と労働契約書

雇用契約書は雇用に関する書面なので、会社によっては、雇用契約書とは別に労働条件契約書を別に発行するところもあります。先にも紹介したように、雇用については民法、労働条件については労働基準法と定められており、定められている法律に違いがあります。

雇用契約は口頭でもいいですが、労働条件通知書は交付が義務付けられています。

そのため、新しい雇用が決まった時には、雇い入れる側と働く側双方に、最低でも1枚の書面はあることになります。

雇用形態の種類

雇用形態は大きく分けて、正社員(正規社員)と非正規社員に分けられるというのは一般的に知られています。しかし、この正社員と非正規社員というのは、法律では区別されていません。

労働基準法では、正社員も非正規社員も労働者とされています。雇用の形態としては、正社員、非正規社員の中に契約社員/嘱託社員、パートタイム、アルバイト、派遣社員、業務委託、家内労働者、住宅ワークなどがあります。

雇用形態の種類には、雇用先の違いで直接雇用と間接雇用の違いもあるでしょう。直接雇用は給料を支払う雇用主と直接雇用契約を交わしてる場合、間接雇用は給料を支払う先と雇用先が違う場合を指しています。

正社員(正規社員)雇用

正社員(正規社員)は、直接雇用で労働契約の期間に定めがない、また就業規則にかかれた労働時間が勤務時間になるフルタイムの雇用です。

契約社員/嘱託社員雇用

契約社員/嘱託社員は、正社員に近い雇用形態ですが、労働契約期間に定めがあります。また、嘱託社員は、一般的には定年後に再雇用された社員をさすことが多いでしょう。

パートタイム雇用

パートタイマーは直接雇用のひとつで、短時間の勤務で業務内容も決まっていることが多いでしょう。主に、主婦層がパートタイマーとして働いていることが多くみられます。最近では、子育て中の主婦がパートタイマーで働き、その後に正社員雇用されることもあるでしょう。

アルバイト雇用

アルバイトは、シフト勤務ができる比較的時間に都合がつきやすい人や夜から早朝にかけて働ける人など、フリーターや学生が多いでしょう。直接雇用のひとつですで、パートタイマーと同じく比較的簡単で決まった業務内容をこなす傾向にあります。

パートタイマーやアルバイトなどの短時間の勤務をする人たちは、パートタイム労働法で守られています。

派遣社員雇用

派遣社員は、間接雇用の代表的な例でしょう。雇用契約は、勤務する企業ではなく、派遣元の会社との契約になります。勤務や労働条件などは、派遣元が勤務する企業との間で調整をすることになるでしょう。同じ企業で働いている派遣社員でも、派遣元が違えば労働条件や給与が違うこともあります。

在宅ワーク雇用

在宅ワークは、雇用され会社員としてやっている人とフリーランスでやっている人がいるでしょう。雇用された会社員が在宅ワークをしているケースでは、週に決められた時間や日数内のみ在宅ワークをしている場合がほとんどです。まれに、出社する場合もあるでしょう。在宅ワークでは、雇用形態は正社員だけでなく、被契約社員も含め、さまざまな形態が考えられます。

雇用ではない働き方

雇用に似ている物の雇用ではなく、仕事ごとに企業と契約をして働くスタイルもあります。その中でも、主なケースをご紹介します。

家内労働者

家内労働者とは、自宅を作業場にして、企業などから業務を委託されて働いている人をいいます。

多くの場合には、材料や簡単な工具なども提供を受けて作業することが多いでしょう。一人、または家族での作業に限定され、常に他の人を雇用しているのであれば、家内労働者には該当しません。家内労働者は、家内労働法などの法律で規定、保護されています。

業務委託(請負)

業務委託は、企業に雇用されるのではなく、企業と同等の立場で仕事を受けて働く形態のことをいいます。大きく分けて、「委任契約」と「請負契約」があります。

委任契約とは、業務で発生する成果物ではなく、業務を行うこと自体で報酬を得られる契約です。事務業務など成果物がはっきりしない業務の場合に用いられるでしょう。対して、請負契約は、はっきりした成果物を仕上げることを前提にした契約になります。

例えば、システムエンジニアなどは、プログラムを成果物として、契約に決められた期日までに納品するとなっていれば、それは請負契約になります。

企業での雇用がなくなる

AIが台頭しだした数年前から言われてるのが、企業での雇用がなくなるということでしょう。AIにより業務が自動化され、現在ある職種の中には90%以上の確率でなくなると言われているものもあります。

たとえば、銀行の融資担当者、スポーツの審判員、不動産ブローカーなどでしょう。イギリススタンフォード大学准教授マイケル・A・オズボーンの研究者によると、今後10~20年でアメリカの総雇用の50%弱がAIにとってかわるとの研究結果もあります。

しかし、既存の職種はなくなるとはいえ、AIの台頭により、それに付随する新しい職種も生まれてくることでしょう。AIができないような精神的な仕事や知的な仕事、クリエイティブな仕事が出てくることが予想されています。

今までにない職種、既存の企業が見出してきた仕事の価値を、先を見越してクリエイティブに自分自身で作っていくことも必要になります。

それゆえ、今後の新しい働き方は、企業に雇用されるよりも、個人の能力によって個人事業主が増えることが予想されています。そして、企業は雇用よりも、先に紹介した業務委託、もっと大きなスケールであれば業務提携などをする場合もあるでしょう。

雇用についてのまとめ

  • 雇用の意味は、民法第623条にも定められており、“当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。” とされています。
  • 双方で雇用の合意があれば、雇用契約を結ぶでしょう。一般的に、書面で雇用契約書をつくりますが、雇用契約自体は口頭でも成立するとされています。
  • しかしながら、雇用契約は口頭でもいいですが、労働条件通知書は交付が義務付けられています。
  • 雇用形態の種類は、正社員と非正規社員の区別が一般的ですが、法に定めのある分類ではありません。労働基準法では、単に労働者とされ、形態には直接雇用と間接雇用の違いがあるものの、さまざまな形態があります。
  • 正社員(正規社員)、契約社員/嘱託社員、パートタイム、アルバイト、派遣社員、在宅ワークなどが一般的でしょう。
  • 雇用に似ているものの、雇用ではない働き方としては、家内労働者、業務委託(請負)などもあります。
  • AIが台頭しだした数年前から言われてるのが、企業での雇用がなくなるということでしょう。しかし、既存の職種はなくなるとはいえ、AIの台頭により、それに付随する新しい職種も生まれてくることでしょう。
  • 今までにない職種、既存の企業が見出してきた仕事の価値を、先を見越してクリエイティブに自分自身で作っていくことも必要になり、個人事業主が増えていくことが予想されています。