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毎月仕事を頑張った対価として支払われる給料は、生活の為に使うだけでなく、仕事のモチベーションにも繋がる大切な物です。特に働き始めた方の中には、初任給が待ち遠しい方も多いのではないでしょうか。
給料日は毎月何日なのか?また、給料日が土日の場合にはいつ振り込まれるのか?もしも給料が振り込まれていなかった時にはどこに相談すれば良いのか?など、給料にまつわる、もしもの時にも知りたい事についてまとめています。
給料日は毎月何日?どのくらいで貰える?
給料のシステムを見てみよう
仕事を行った見返りとして、雇い主から従業員に対して支払われるのが給料です。
労働基準法などの労働法では「賃金」、健康保険法などの社会保険では「報酬」とも呼ばれています。
給料は、基本給の他に役職手当や家族手当、転勤手当や出張手当などその会社ごとに定められた手当がある場合は、それが加わって総支給額が決まります。
総支給額から健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の社会保険料や雇用保険料、所得税や住民税などが引かれた「手取り額」が実際に受け取る金額となります。
半月から一か月単位で締め日がある
ほとんどの企業や会社では、毎月決まった日にちに締め日を決めて月に一回、もしくは二回支給される事が多くなっています。これは、労働基準法でも「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。
数日や一週間単位のアルバイトや派遣労働の場合には、毎日や一週間単位で支給される事もあります。
給料日は25日が多い
一般的な企業の場合には、毎月25日が給料日である事が多いでしょう。
・月初にすると、連休が初頭にある5月など対応が難しい、月初は忙しい
・給料日は基本覚えやすい5の倍数の日
・給料計算に10日ほどかかる
以上の理由により、25日としている会社が多いのです。
会社や職種によって給料日は変わる
給料日を毎月二回に設定している会社の場合には、毎月15日と月末が給料日である事が多いです。他にも、毎月5日や15日など、25以外の5の倍数が給料日である事や、その会社と関わりのある数字を給料日としている場合もあります。
また、給料日である毎月25日は、銀行の窓口やATMは混雑します。それを見越して銀行では給料日を毎月10日にしている所が多くなっています。
また、国家公務員の給料日は所属している庁や職種に応じて16日、17日、18日と分かれています。地方公務員の場合は、自治体によって知事や市町などが定めると条例で決められていますが、だいたい21日である事が多いです。
給料日が土日や祝日の場合はどうなるか?
「前倒し」でもらえる場合
毎月定められている給料日が土日や祝日の場合には、銀行の前営業日に前倒しで支払われる事が多くなっています。
銀行の翌営業日にもらえる場合
ほとんどの会社で、給料日が土日や祝日の場合には前倒しで支払われますが、必ずしもそうではありません。中には、銀行の翌営業日に支払われる会社もあります。自分の会社の給料日が土日や祝日の場合は、給料の支払い日は前営業日か翌営業日になるかをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
給料は、給料日の午前10時まで入金されていなければならない
実は、「給与振込は、給料日のおよそ午前10時までに引き出せるようにしなければならない」という事が労働基準法で定められています。
その為、会社側は給料日の午前10時までには、従業員の給料受取口座に振り込みが完了しているようにしなければいけないのです。
会社が事前に自動で振り込み作業をしている場合は午前0時が多い
会社が事前の自動で振り込み作業をしている場合には、給料日の銀行営業開始時間から引き出しができるようになっている場合がほとんどです。これは、全国銀行データ通信システムを介して自動反映される為、午前0時にATMへ反映されている場合が多いからです。
その為、給料日当日の銀行窓口が開く時間やATMが作動する時間には振り込みは完了しています。インターネットバンキングや24時間営業のATMの場合には、給料日の午前0時には給料の引き出しが可能です。
給料日のお昼休みには給料が自分の手元にある事も、今は当たり前になっています。
会社が直接振り込み作業をしている場合は遅れる場合がある
会社の規模によっては、自動振り込みシステムを使用せずに、直接窓口に行って振り込み作業をする場合があります。この場合は、銀行の混み具合などにより時間が多少ずれる場合がありますので、自動振り込みシステムを採用している会社よりも、給料が振り込まれる時間が遅くなる事があります。
また、給料を直接窓口に行って振り込みをする場合には、一般的な手続きの期限は、全員が振込元と同じ銀行の場合は給料日の2営業日前まで、他行の場合は給料日の3営業日前までと決まっています。
手渡しの場合には何時?
給料を口座振り込みではなく、手渡しで支給している会社や事業所もまれにあります。この場合、従業員が給料を直接取りに行く事になるので、時間は受け取る側と受け当たす側で相談し決める形になります。
会社によっては、給料日の〇時に社長などが従業員ひとりひとりに給料を手渡しで渡す事が慣例として残っているなどのケースもあります。
振り込まれていない!金額が違う!給料に関するトラブルが発生した時は?
給料が振り込まれていない!そんな時は?
待ちに待った給料日、口座から給料を引き出そうと思ったら残高に変化がない!通帳を記帳しても振込が行われていない!そんな時にはどうすれば良いでしょうか。
会社が繁忙期で振り込みの手続きが遅れている時や、会社側の給料支払いの上で何らかのミスが発生しているなどの理由で、一時的に振り込みが遅れている可能性もあります。その為、まずは翌日まで振り込みを待ってみましょう。
もしも翌日になっても振込が行われていなかったら、会社の人事部や経理部など、給料の支払いを行っている部署に問い合わせをしましょう。
それでも支払われなかったら労働基準監督署に相談しよう
会社の人事部や経理部などへ問い合わせをしても、何日待っても給料の支払いが受けられない時には、労働基準法違反として、労働基準監督署などに相談することができます。
相談後、会社に対して未払いの給料を請求するには、以下の手順を取ります。
・内容証明郵便で、勤務先会社に対して未払い賃金の支払を請求する
会社が倒産してしまった時は?
勤めていた会社が倒産し、給料が未払いのまま会社を退職する事になった場合には、「未払賃金立替払制度」が利用できます。「未払賃金立替払制度」は、独立行政法人労働者健康福祉機構が勤務先の企業に代わって未払いの給料を支払う制度です。この制度を利用するには以下の条件を満たす必要があります。
[1]1年以上事業活動を行っていたこと
[2]倒産したこと(2)労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること※詳細は厚生労働省ホームページ未払賃金立替払制度の概要に記載しています
振り込まれている金額が違う時は?
給料明細の額面と、実際に振り込まれている給料の額が違った時には、まずは給料支払いを行っている部署に問い合わせをしましょう。これは、支払われた給料が少ない場合だけでなく、多かった場合にも差額をきちんと返さなければいけません。
給料が間違って多く振り込まれている事を知りながらそのお金を使ってしまった場合には、窃盗罪や詐欺罪などの罪に問われますので、きちんと正規の金額にて給料を受け取るようにしましょう。
まとめ
自分の会社の給料が支払われる日にちやタイミングを把握しておけば、給料日にも慌てずに済みます。もしも給料の未払いなどが発生しても、所定の手続きを取れば支払い請求ができます。いざという時の為に給料明細などは保管しておきましょう。