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会社員は、支給額から税金や保険料などが差し引かれた額を「手取り」として給与をもらいます。手取りは一般的な会社員でおおよそ支給額の80%~75%です。
ここでは、給与から差し引かれるものがなんなのかや、手取り額の目安を計算する方法を解説します。自分の手元に入る給与がいくらになるかをわかっておくことは、人生設計を立てるうえで大切です。この記事を読むことで、給与の手取り額についてしっかり理解することが出来ます。
そもそも手取り額とはなにか?
手取り額とは、支給額から税金や保険料などが差し引かれて手元に入る金額のことです。
手取り額をざっくりでもわかっておきたい場合は、支給額に0.8を掛けることで手取り額の目安を割り出すことが出来ます。
総支給額と差引支払額の違い
総支給額は給与として支給される額
給与として支給される額は一般的に総支給額といい、以下のもので構成されています。
基本給以外は必ずしもあるものではなく、会社の規定によって違っています。
基本的な賃金をさします。
一般的に残業代をさします。
役職手当・住宅手当・家族手当などをさします。
差引支給額は総支給額から税金などを差し引いた額
差引支給額は、総支給額から税金や保険料などを差し引いた金額をさします。
給与明細にはそれぞれの控除額と差引支給額が記載されています。
給与から差し引かれるもの
差し引かれるものには以下のものがあります。税金や保険料は毎年改定されるため、最新の情報は随時チェックするようにしましょう。
所得税
所得額に応じてかかる税金です。会社員の場合、総支給額から「給与所得控除」「所得控除」を引いた額(課税所得)に既定の税率をかけて計算されます。
所得税は1年間の収入を基準にして算定されるものですが、その年の収入は年末にならないとわかりません。毎月の給与から「源泉徴収」という形で概算で天引きしておき、年末調整、もしくは確定申告で過不足を調整する仕組みです。
住民票をおいている都道府県・市町村などに収める税金です。前年の収入によって金額が決まり、その額を6月~12月に均等割りで支払います。
厚生年金の保険料は、会社と個人が半月ずつ負担します。平成30年の保険料率は18.3%です。
健康保険の保険料は会社と半額ずつ負担します。会社がどの健康保険組合に加入しているかによって、保険料率が違います。参考までに全国健康保険協会、東京都の平成30年の保険料は標準報酬月額の9.9%です。(標準報酬月額:毎月の給与などの報酬の月額を区切りの良い幅で区分した金額)
40歳以上65歳未満の被保険者(任意継続被保険者を含む)は介護保険にかかる介護保険料が徴収されます。介護保険料も会社と個人が半月ずつ負担します。東京都の平成30年の保険料は標準報酬月額の11.47%です。
雇用保険も会社と個人で分担しますが、半分ずつではなく会社のほうが負担率が大きくなっています。平成30年の一般事業では、保険料率が0.9%(会社0.6%・個人0/3%)です。
上記のほか、会社によっては労働組合費や、退職金の積み立て金などが引かれる場合があります。
賞与から差し引かれるもの
賞与からも所得税・厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料が差し引かれます。住民税は6月~12月の給与から分割で引かれるため、賞与からの控除はありません。
所得税の税率
会社員の場合、総支給額から「給与所得控除」「所得控除」を引いた額(課税所得)に既定の税率をかけて計算されます。税率は、年収や家族構成などによって変わってきます。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)
所得控除の種類
すべての課税者について、一律に適用される38万円の控除です。
災害や盗難などに遭ったとき、その損害額について適用される控除です。
一部の入院治療代、介護費用などについて適用される控除です。
負担している保険料等について適用される控除です。
災害の義援金など、寄附をした金額について適用される控除です。
納税者自身や扶養親族に障害者がいる場合に適用される控除です。
配偶者と離婚・死別して、扶養すべき子供などがいる場合に適用される控除
給与を得て働いている学生・生徒で、所得が一定水準以下の場合に適用される控除です。
養うべき家族などがいる場合に適用される控除です。
一定水準以下の収入の配偶者がいる場合に適用される控除です。
手取り額についてのまとめ
- 手取り額とは、支給額から税金や保険料などが差し引かれた額のことをいいます。
- 支給額に0.8を掛けるとおおよその手取り額がわかります。
- 給与には、基本給・時間外手当・その他手当が含まれます。
- 給与から控除されるものは、所得税・住民税・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料、その他会社特有のもの(退職金積み立てなど)があります。
- 所得税は収入によって税率が違います。
- 保険料や税金は毎年改定されるので最新情報をチェックしましょう。