転出届とはなにか 転出届の出し方を忘れた際の対処方法を解説

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引越しを行い、新しいとこに住む場合には色々な手続きが必要です。

沢山の手続きの中の1つに転出届があります。意外と出し忘れてしまうことがあるので気をつけなければなりません。

この記事では、転出届について以下のような点を中心に解説します。

この記事の内容
・転出届とはなにか?
・転出届けの出し方
・転出届を出し忘れてしまった場合の対処法

そもそも転出届とはなにか?

引っ越しをする際に今住んでいるところから住所が変わるというときに、役所でしなければならない手続きが転出届の提出です。

元の住民票がある市区町村には転出届を、新しく住民票を移す市区町村は転入届を出します。

転出届は、引っ越しに伴い住民票を移す事を役所に伝えるための書類です。

転居届と転出届の違い

転出届と似たもので転居届という書類もあります。

引っ越しに伴い提出する書類という点では転出届と似ていますが、転居届は同じ市区町村内で引っ越しを行う場合に提出します。

引っ越しをする際には必ず転居届、または転出届を役所に提出しなければならないことを覚えておきましょう。

転出届の期限は明確に決まっていない

転出届は引っ越しをする際に提出すると述べましたが、明確な提出期限は決まっていません。

しかし、大体、引越しの2週間前から引っ越した後2週間後までの間に提出するのが一般的でしょう。引っ越しの2週間前には引っ越し先がわかっているであろうということから、提出日の2週間前から転出届を受け付けてくれます。

転出届の最終期限は決まっていませんが、新天地で提出する転入届の期限は決まっています。引っ越しをしてから2週間の間に提出しなければなりません。

逆算すると転出届も転入届も引っ越して2週間以内に提出しなければならないことになります。

また、以下の2点から、転出届は引越し前に出しておくのが無難でしょう。

・転出届が出されていないと転入届の手続きができない
・転出届は引越し前の住所を基準にした市区町村に提出するため、新天地から提出するのは難しい

転出届を出し忘れた際に起きる問題

転出届、転入届は引っ越しの際に必ず出さなければなりません。しかし、中には転出届を出し忘れてしまう人もいるでしょう。もしも転出届を出し忘れた場合は、住民票の内容が変更されません。

役所の人には書類上の情報しかないため、前の住所に住んでいると思われた状態になっています。

住民票が前のままだと、手続き上で以下のように困ったことが出てきていしまいます。

正しい住民票の発行がされない

提出届けが出されていない場合、前の住所の市区町村で、前の住所が書かれた住民票が発行されます。

実際にそこに住んでいるわけではない場合、自分の身分証明の書類として使えなくなってしまいます。

運転免許証の住所変更ができない

引っ越したら、いろいろな身分証明に使われる運転免許証の住所変更もしておきたいものです。

しかし、住民票の住所が前のままだと運転免許証の住所変更もできなくなります。また、そのまま住所変更しないと、運転免許証の更新時期の連絡葉書が元の住所に届いてしまうでしょう。

選挙投票ができない

選挙において投票する場合(地方自治選)、住民票がある住所に選挙権が与えられます。住民票を変更していなければ、投票することができません。

住民税の支払い

住民税も住民票に基づいて、前の住所で計算されます。もし、会社に新住所を提出していて、住民票を移していない場合、住民税は新しい住所へ会社から納められます。

しかし、前の住所の住民税が未納のままになってしまう可能性があります。催促の手紙が来ることもあるため、住民票は変更しておきましょう。

他にも、住民票が移されていないことで手続きが面倒になったり、身分証明が発行できなかったりと困ることが出てきます。

地方自治体が行なっているサービスを受けられない

転出届を出しておらず、住民票の住所も変更していなければ、新しい住所に住んでいることが役所では把握できていません。

地域が行なっている市民向けのサービスを受けることができなくなってしまうでしょう。例えば、図書館や体育館など公共施設の利用ができません。

もし、転出届を出し忘れた場合は気づいた時点ですぐに転出届を出すように手続きしましょう。

その場合、前の住所の市区町村へ行き、窓口で事情を話して転出届を提出します。中には、超過料金が取られるところもありますが、転出届はきちんと出しておくようにしましょう。

転出届の出し方

転出届を出す際に必要なもの

転出届を出す際に必要なものは、転出届と書類を提出する人の身分が証明できるもの(運転免許証など)、印鑑(認印でOK)です。転出届の書類は各役所の窓口でもらえるため、行く前に用意する必要はありません。

書類の書式が各役所によって異なるため、きちんと自分の住んでいる場所のものを使用しましょう。

転出届の提出方法

郵送で転出届を提出することもできる

転出届は、原則として引っ越す前に前の住所で市区町村の役所に行き、直接、転出届に記入し提出するものです。

しかし、忙しくてどうしても役所に足を運ぶことができなかったり、転出届を出さないまま引っ越してしまった場合、郵送で転出届を提出することができます。

転出届を提出すると、転出証明書が返送されます。窓口で行えば、その日のうちにすぐもらえますが、郵送の場合、届くまで1週間程度かかると思っておいた方がよいでしょう。急ぎで必要になる場合もあるため、早めに手続きをしておくことが重要でしょう。

郵送用の転出届は、それぞれの自治体のウェブサイトからダウンロードできます。プリントアウトして記入しましょう。

代理人に転出届を提出してもらう場合は委任状が必要

転出届の提出は、原則として引っ越しをする本人や世帯主が行いますが、事情がありできない場合、代理人による手続きも可能です。

代理人に転出届を提出してもらう場合、転出届のほかに委任状が必要で、手続きをする場所は、引越し前の市区町村の役所が窓口です。

代理人は、転出届と委任状、代理人自身の本人確認書類、印鑑等が必要です。各自治体で、代理人申請の手続きが異なるので、事前に問い合わせをしておくとよいでしょう。

マイナンバーカードがあれば転出証明書が不要になる

従来は、引っ越しをする際に転出届を提出し、転出証明書をもらわなければなりませんでした。証明書を持って転入届の手続きができるためです。しかし、マイナンバーカードを持っていれば、転出証明書が不要になります。

また、窓口や郵送だけでなく、電子申請サービスを利用することもでき、転出届の提出が楽になります。電子申請サービスを利用する際には対応するICカードリーダーとパソコンが必要になりますが、既に持っている人であれば、手続きがよりスムーズになります。

転入届を出す際も、本来ならば転出証明書と転入届を同時に提出するのですが、マイナンバーカードを持っていれば、転入届とマイナンバーカードを提出し、暗証番号を入力するだけで手続きが完了します。

もしマイナンバーカードを持っているのであればぜひ利用するのがよいでしょう。

転出届についてのまとめ

  • 転出届とは、引っ越しをする際に下の住所の役所で提出する届出の事です。
  • 転出届には明確な期限はありませんが、入届は引っ越し後2週間以内に提出しなければなりません。
  • 転出届を出し、転出証明書をもらいましょう。
  • 転入届は、転出証明書と一緒に提出する必要があるため、転出届をした後でないと手続きができません。
  • 転出届は、原則役所の窓口で行いますが、郵送や代理人に任せることもできます。
  • マイナンバーカードを持っていれば転出証明書が不要となり、自宅から転出届を提出することができます。