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この記事では失業保険について解説いたします。
何らかの理由で退職した人にとって、失業保険は生活を保障してくれる非常に大切な存在です。
しかしどのような給付条件やルールがあるのかについてはよく理解できていないという人もいるかもしれません。
そこで今回は給付期間の算出方法や給付期間中のアルバイト可否、給付期間中扶養に入れるかどうかも含めて取り上げました。
それでは一つずつ確認していきましょう。
失業保険の給付期間は、年齢・勤続年数・退職理由で決まる
失業保険の給付期間は、年齢や勤続年数、退職理由によって決まります。
その為人によってその給付期間はまちまちであり、一括りにすることはできません。
したがって失業保険の給付を受けた人の話を鵜呑みにしても、その人とは給付期間が異なるということは十分考えられることです。
いざ給付を受ける際に困ることがないよう、以下で給付期間の決まり方を確認しておきましょう。
自己都合で退職した場合の給付日数
まずは自己都合で退職した場合の給付日数です。
一般的には多くの退職が自己都合退職に当てはまり、例えば転居や結婚、介護や病気療養の為の退職は自己都合退職に該当します。
また自分が望む仕事内容や待遇等を求めて転職する場合も自己都合退職です。
自己都合で退職した場合、勤続年数によって以下のように給付日数が変わります。
- 1年以上10年未満の場合90日
- 10年以上20年未満の場合120日
- 20年以上の場合150日
厳密には勤続年数ではなく雇用保険の被保険者としての期間によって給付日数が決まりますが、原則的に勤続年数と雇用保険の被保険者としての期間は同じであるケースが多いです。
会社都合で退職した場合の給付日数
会社都合での退職とは、経営破綻や業績悪化に伴うリストラ等で一方的に労働契約を解除される場合が一般的です。
その他には退職勧奨や希望退職に応じた場合や勤務地移転に伴い通勤が困難になった場合、何らかのハラスメント被害を受けた場合のように自分の意志に反して退職を余儀なくされたケースも該当します。
なお懲戒処分の対象となる問題を起こした上で免職や解雇となったケースは自己都合退職の扱いです。
それは会社にとって雇用を打ち切るに足るだけの理由があり、決して会社の一方的な都合ではないからだと考えられます。
また会社都合による退職では年齢によって給付日数が変わるので、各年齢での日数がどうなるかを確認しておきましょう。
○離職時の年齢が29歳以下
- 5年未満の場合90日
- 5年以上10年未満の場合120日
- 10年以上の場合180日
○離職時の年齢が30〜34歳
- 1年未満の場合90日
- 1年以上5年未満の場合120日
- 5年以上10年未満の場合180日
- 10年以上20年未満の場合210日
- 20年以上の場合240日
○離職時の年齢が35〜44歳
- 1年未満の場合90日
- 1年以上5年未満の場合150日
- 5年以上10年未満の場合180日
- 10年以上20年未満の場合240日
- 20年以上の場合270日
○離職時の年齢が45〜59歳
- 1年未満の場合90日
- 1年以上5年未満の場合180日
- 5年以上10年未満の場合240日
- 10年以上20年未満の場合270日
- 20年以上の場合330日
○離職時の年齢が60〜64歳
- 1年未満の場合90日
- 1年以上5年未満の場合150日
- 5年以上10年未満の場合180日
- 10年以上20年未満の場合210日
- 20年以上の場合240日
上記の内容から、自己都合退職よりも会社都合退職の方が給付日数が多いことが分かります。
これは会社都合の退職が突発的であることも多く、突如収入源が途絶えた場合により手厚い保障が必要だと考えられているからかもしれません。
失業給付を受け取れる期間は、退職日の翌日から1年間
失業給付を受け取れる期間は、退職日の翌日から1年間です。
その為退職が決まった際は会社から速やかに「離職票」(雇用保険被保険者離職票)を受け取り、最寄りのハローワーク等で申請手続きをしてしまいましょう。
誰かが親切にこのことを教えてくれるということはまずないので、このことは自分でよく理解しておくことが重要です。
失業保険期間中はアルバイトをしても良い?
失業保険の給付を受けている期間中、アルバイトはしても良いのかどうかというのは気になるところかもしれません。
そこでこの項目では、失業保険の給付を受けている期間におけるアルバイトについて取り上げました。
アルバイトをしてはいけない期間
ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間は「待期期間」と呼ばれる期間です。
この待機期間中は失業状態でなければならない為、アルバイトができません。
もしわずかでも収入を得た場合は待期期間が延長になってしまうので、アルバイトはしない方が良いでしょう。
アルバイトをしても問題ない期間
ハローワークに求職の申し込みをする前であれば、アルバイトは自由にして構いません。
また自己都合退職の場合先述の待機期間を過ぎた後に3ヶ月間の給付制限期間があります。
その間何もしなければ無収入で生活が困窮する場合があるので、そうした事態を回避する為アルバイトが認められているのです。
ただしアルバイトではなく「就職」だと判断されると受給できなくなってしまいます。
例えばアルバイトのつもりでも、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ失業給付の支給はされなくなってしまうということです。
その雇用保険加入は、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」が条件なので、もしアルバイトをするなら週に20時間を超えないようにしてもらいましょう。
失業保険を受給中にアルバイトはできる?
失業保険を受給中でもアルバイトはできます。
ただし失業保険を受給している時にアルバイト収入があると、給付の減額や先送りをされるケースがあるので注意が必要です。
アルバイトの収入を申告しなかった場合、厳しい罰則を受けることも
アルバイトの収入を申告しなかった場合、厳しい罰則を受けることがあります。
それは失業保険の不正受給と見なされるからで、そうした事態を避ける為にも正直に申告することが重要です。
失業保険期間中は扶養に入れる?
失業保険期間中は扶養に入れないケースが多く見受けられます。
それは社会保険の扶養に入ることができる条件は年収130万円未満であり、失業保険の金額によっては130万円を超過してしまうことがあるからです。
失業保険は税金面では収入としてカウントされませんが、扶養に入る際には収入扱いになるというのは気をつけた方が良いかもしれません。
逆に失業保険期間中であっても、年収が130万円未満であれば扶養に入れるということです。
まとめ この記事のおさらい
- 失業保険の給付期間は、年齢や勤続年数、退職理由によって決まる。
- 自己都合退職よりも会社都合退職の方が給付を受けられる日数が多い。
- 失業給付を受け取れる期間は退職日の翌日から1年間と決まっている為、退職後は速やかに「離職票」を発行してもらい最寄りのハローワーク等に行く必要がある。
- 待機期間中は失業状態でなければならない為、アルバイトができない。
- 求職申し込み前や給付制限期間中であればアルバイトをしても問題ない。
- アルバイトのつもりであっても「就職」だと判断されると、失業保険の給付は受けられなくなる。
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