引用・参考文献の正しい書き方|Webサイトでも注意が必要!

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論文やWebサイトに掲載するコンテンツを作成するときには、引用を用いると効果的な場合があります。しかし、引用は正しく用いなければ著作権の侵害にあたってしまう可能性があるので注意が必要です。

そこでこの記事では、引用の要件やWebサイトの記事に引用を用いる場合の書き方、注意点を解説します。トラブルを生じさせないためにも、引用の使い方を正しく理解しておきましょう。

引用とは


「引用」とは、書籍、インターネット上の記事など、別の著作物の内容を自分の論文や記事の中に用いることをいいます。簡単にいうと、ほかの人が書いた文章を自分の文章の中で使うことです。

人の文章を勝手に使っていいの?と思う人もいるかもしれませんが、著作権法第32条には「公表された著作物は、引用して利用することができる。」とあり、要件さえ守っていれば、ほかの書物やWebサイトから引用して自分の著作物に用いてよいとされています。

「引用」と似たものに「参考」「抜粋」があります。この3つは混同しやすいですが、意味や使い方が異なりますので、はじめにそれぞれについて簡単に説明しておきます。

引用
引用は書籍やインターネット上の記事など、元の著作物の文章をそのまま使うことをいいます。一部を書き換えたり要約したりせず、元の文書のまま用います。
参考
論文や記事を書くときに、手がかりにした書物や記事のことです。この場合の文章は、引用とは違って自分のことばで書かれていることが求められます。
抜粋
抜粋は、ほかの著作物から文章の一部を抜き取って使うことをいいます。

引用の4つの要件


引用を使うには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
文化庁のホームページ「著作制度の概要」の中の「著作権が自由に使える場合」では、引用における注意事項として次の4つを定めています。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

引用:文化庁「著作物が自由に使える場合」(2022.1.24)

次に、それぞれについて説明していきます。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること
必然性とは、記事の中にその文章を必ず引用しなくてはダメな理由があるということです。「ちょっと載せてみたいから」「記事のボリュームを増やすため」といった理由では引用はできません。
自分の著作物の内容について正当性を説明したり根拠を示すために、どうしてもほかの著作物を引用することが必要だと場合にだけ、引用を用いることができると理解しておきましょう。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
引用を使う場合には、自分の著作物の中で「ここからここまでが引用にあたる部分」ということをはっきりする必要があります。さも自分の文章であるかのように、なにげなく織りまぜてはいけないということです。

どこが引用部分か視覚的にわかるように、具体的には次のような方法で区別します。

  • 引用部分をカギ括弧(「」)やダブルコーテーション(“”)ではさむ
  • 文字の色、もしくは文字の背景色を変える
  • 引用部分の行頭を一段下げる
  • 引用部分を枠で囲う

引用する文章は改変をせずそのまま使用しなくてはなりません。また、原文の意図が変わってしまうような部分的な抜き書きをすることも避けてください。前後関係を無視して自分の都合のよい部分だけを書き出すようなことは引用として適切ではありません。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
引用を使う場合は、あくまでも自分の著作物が主体であり、引用する著作物は補足となる情報でなければなりません。この主従関係が逆転した場合は、引用であるといえなくなってしまいます。

ここで気を付けなくてはならないのは、引用する文章の割合です。

「引用部分が大半で、自分の文章は感想程度に記載している」これが引用と認められないのは一目瞭然です。では、引用部分が4割程度ならどうでしょうか。
自分の文章が主体であればよいのだから、引用が全体の半分以下ならよいだろうと思うかもしれませんが、これもNGです。

あくまでも自分のオリジナル文章が著作物のおおよそを占め、引用部分は補足であることが要件となります。割合で考えると、全体の1割程度までが許容範囲といえるでしょう。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
引用を用いた場合には、引用部分をどこから持ってきたのかを明確に記載する必要があります。
書籍の内容を引用したなら本のタイトルを、Webサイトからの引用ならサイト名とURLを記載します。

また、ほかの人が引用している文章を直接の引用先にあたらずに使用する、いわゆる孫引きにも気を付けなければいけません。
孫引きはわかりやすくいうと「引用からの引用」で、Bの記事の中に「Aより引用」とある部分の文章を、Aを確認することなくBの記事の文章をそのまま引用することです。
孫引きした場合、Bの中でAが正しく引用されているかどうかの確約がありませんから、自分でAを確認し、Aから引用するのが正しいやり方です。

Webサイトにおける引用の書き方


ここまで引用の要件についてお話してきましたが、次にWebサイトの記事内に引用を用いる場合の書き方について説明します。

Web上の記事から引用するときの書き方

Web上の記事から文を引用するときは、引用の要件でもご説明した通り、自分のオリジナル文章と引用した文章が視覚的にはっきり区別できるように記載します。
方法としては、

引用文を(「」)やダブルコーテーション(“”)でくくる、背景もしくは文字の色を変える、枠線で囲むなどがあります。

引用文の下には、どこからの引用化が分かるように、「サイト名・タイトル・URL・(最後に閲覧した年月日)」を記述します。URLはサイト名、タイトルにリンクを貼る形がよいでしょう。また、Webサイトは内容の書き換えが行われる可能性があるため、最後に閲覧した日付も記述しておきます。

引用:〇〇〇〇「×××」(20XX.XX.XX) ←これにURLのリンクを貼ります

書籍や雑誌から引用するときの書き方

書籍や雑誌から引用するときも、引用文の書き方は同様です。オリジナル部分とはっきり区別できるように記載し、引用文の下に「書籍名・出版社名・著者名(訳者名)」を記述します。

引用:〇〇〇〇「×××」△△出版

画像を引用するときの書き方

画像を引用するときも、文章の引用と同様に、引用の要件を満たしていることが必要です。
内容の解説に必要不可欠な画像であれば引用は認められますが、なんとなく画像を入れておこうかな、という目的での引用はNGです。

また、引用であることが分かるように、画像の背景に色を付けたり枠で囲うなど、ほかと区別できる形で掲載します。画像においても引用の場合はそのまま使用するのが要件ですから、加工した画像を引用として掲載してはいけません。

引用した画像の下には、引用元のサイト名、タイトルを明記します。

引用:〇〇〇〇「×××」 ←これにURLのリンクを貼ります

引用を行う際の注意点


引用は著作物を執する際の手法として認められているものですから、要件を理解し正しく運用していれば問題ありません。トラブルに発展しないためにも、次のことに特に注意しましょう。

引用元のサイト自体が著作権侵害をしていないか

インターネット上にアップされているものは、なんでもかんでも自由に扱ってよいというわけではありません。たとえば、アップロードされている映画や漫画を勝手にコピーして自分のサイトに掲載すれば違法となります。

ほかの人のサイトから文章や画像を引用するときは、そのサイトに掲載されているものが著作権を侵害していないかをよく確認してください。万一著作権を侵害しているものを引用すれば、それも著作権の侵害となってしまいます。

コピペして自分のコンテンツを作るのはNG

引用が認められているからといって、あちこちのサイトから集めてきた文章や画像を切り貼りして自分のコンテンツを作成するのはNGです。

引用はあくまでもオリジナルの文章の中で補足として使うもので、主従関係が逆転した場合は引用ではなく転載です。転載の場合には必ず著作権者の許可が必要になり、無断転載は違法となりますので注意してください。

まとめ この記事のおさらい

  • 「引用」とは、書籍、インターネット上の記事など、別の著作物の内容を自分の論文や記事の中に用いることをいいます。
  • 引用には「引用する必然性があること」「引用部分が区別されていること」「オリジナルと引用の主従関係が明確なこと」「出所の明示がなされていること」の4つの要件があります。
  • Webサイト上のコンテンツに引用を掲載するときには、引用元のサイト名・タイトル・最後に閲覧した日付を記述しURLをリンクします。書籍からの引用は、書籍名・出版社名・著者名を記述します。
  • 引用を用いるときには、引用元のサイト自体が著作権を侵害していないか確認しましょう。
  • 引用はあくまでもオリジナル文章の補足です。あちこちのサイトから集めてきた文章や画像を切り貼りして自分のコンテンツを作成するのはNGです。