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年金手帳は、自分の基礎年金番号や加入の記録などが記載されたもので、年金加入者一人ひとりに交付されています。年金手帳をもし紛失してしまった場合には、手続きを踏めば再発行してもらうことが可能です。
この記事では、年金手帳の再発行の仕方について、何を用意したらよいのか、どこに連絡したらよいのかなど、再発行に必要なことをひととおり説明していきます。再発行の必要が生じている人にはもちろんのこと、そうでない人も、この記事を読んでおくことで、もしもの時に慌てずに対応することができるでしょう。
年金手帳の再発行に関する基礎知識
年金手帳は年金加入者一人ひとりに発行されている、青色もしくはオレンジ色の表紙で、官製はがき大の手帳です(発行年が古い場合は他の色のものもあります)。中には基礎年金番号、年金の記録などが記載されています。
万一、年金手帳を紛失したり毀損(きそん)してしまったときには、再発行することができます。厚生年金に加入している人は、会社が年金手帳を預かっている場合があります。再発行の申請をする前に、念のため勤務先の会社に年金手帳を預けていないかどうか確認することをお勧めします。
料金や手数料はかかる?
年金手帳の再発行に、発行料や手数料などの料金は一切かかりません。書類を揃えて申請をすれば再発行を受けることができます。
代理人でも再発行できる?
年金手帳の再発行の申請は、直接窓口に出向くほかに、郵送や電子申請でも行うことができます。本人が窓口に出向くのが難しい場合は、郵送または電子申請を利用するのがよいでしょう。
ただ、郵送や電子申請の場合は、後日年金手帳が郵送されてきます。郵送されてくるまでの日数はその時々ですが、1ヵ月程度を要するケースもあるようです。再発行を急いでいる場合は、窓口で手続きすれば即日の再発行が可能です。
窓口は開いている時間も限られているため、年金手帳の所有者本人が申請に行くのが難しい場合もあるでしょう。そのようなときは代理人での申請が認められています。
年金事務所の窓口での交付については、緊急性の高いものであってご本人(申請者がご本人であることが確認できる運転免許証などの身分証明等を持参された場合に限る)もしくは、次の代理人の方に限り可能です。
・法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
・事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)日本年金機構 年金Q&Aより抜粋
国民年金第1号被保険者の場合の再発行は、年金事務所ではなく居住地の市区町村役場に申請します。この場合も基本的に代理人の申請が可能です。委任状が必要な場合がありますので、詳しくは各自治体のホームページなどで確認してください。
再発行にかかる期間は?即日発行できる?
年金手帳の再発行は、通常、約1ヵ月程度の時間を要し、後日郵送で送られてきます。ただし、年金事務所では緊急性が高いものであって本人もしくは決められた代理人が窓口に出向いた場合に限り、即日の発行が可能です。
年金手帳の再発行に必要なもの
年金手帳の再発行には次のものが必要です。
・年金手帳再交付申請書
必要事項を記入して提出します。年金事務所の窓口においてあるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
日本年金機構 年金手帳の再交付を受けようとするとき
・印鑑
年金手帳再交付申請書に押印が必要です。書類をあらかじめダウンロードして押印していれば特に必要はないと思われますが、窓口での申請の際にも念のため持参すると安心です。
・本人確認書類
運転免許証・パスポートなどの本人確認書類が必要です。個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)もあれば持参することをお勧めします。
年金手帳の再発行の手続き先
年金手帳再発行の申請を行う際の手続き先は、加入している年金の種類や状況によって変わります。
国民年金第1号被保険者又は任意加入被保険者の場合
住所地の市区町村役場
国民年金第1号被保険者とは、自営業者やフリーター、無職の人などが該当します。任意加入被保険者とは、60歳以降に国民年金に任意加入している人を指します。国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者は、居住地(住所のあるところ)の市町村役場に申請を行います。
厚生年金保険又は船員保険の被保険者の場合
勤務する事業所を経由して又は直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)
厚生年金、船員保険に加入している人は、勤務先の担当者に再発行してほしい旨を申し出て手続きをしてもらうか、もしくは勤務先の住所の管轄の年金事務所に申請を行います。
国民年金第3号被保険者の場合
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)
国民年金第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。第2号被保険者とは、厚生年金に加入している会社員などです。
第3号被保険者の場合は、配偶者の勤務先の住所の管轄の年金事務所に申請を行います。
厚生年金保険の第四種被保険者の場合
住所地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)
第四種被保険者は、会社を辞めた後も任意で厚生年金の被保険者であり続ける制度です。この制度は昭和61年に廃止になりましたが、経過措置として一部の人に対して残っています。
第四種被保険者の場合は、居住地(住所のあるところ)の市町村役場に申請を行います。
上記に該当しない場合
上記の4つに該当しない場合は、まずは最寄りの年金事務所に相談するのがよいでしょう。
既に年金を受給されている方は、年金証書が手もとに有れば、年金手帳は必要ありません。どうしても年金手帳を再発行してほしい場合には、年金事務所に相談をしてみてください。
年金手帳の再発行の申請方法
年金手帳の再発行の申請は「窓口での手続き」「郵送での手続き」「電子申請での手続き」の3つの方法があります。
①:年金事務所や役所の窓口
年金手帳の再発行の申請のひとつめの方法は、年金事務所または市町村役場の窓口に出向いての申請です。自分の加入している保険の種類や状況によって、年金事務所もしくは市町村役場のいずれかに出向いて申請手続きを行います。
申請には「年金手帳再交付申請書」が必要です。窓口にも用意がありますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。あらかじめ印刷して必要事項を記入したものを持参すると手続きがスムーズでしょう。
窓口では本欄確認書類の提出を求められますので、運転免許証などの本人確認書類も忘れずに持っていきましょう。
郵送や電子申請で手続きをした場合、通常、再発行された手帳は数週間~1ヶ月後くらいに後日郵送で送られてきます。緊急を要する場合、窓口での申請であれば即日の再発行も可能です。また、要件を満たしていれば代理人での申請も可能です。
②:申請書を郵送
年金手帳の再発行の申請のふたつめの方法は、郵送での申請です。「年金手帳再交付申請書」を日本年金機構のホームページからダウンロードして必要事項を記入し、年金事務所もしくは市町村役場に郵送します(送付先は前章「年金手帳の再発行の手続き先」参照)。数週間~1ヶ月で再発行された手帳が郵送で届きます。
③:電子申請
年金手帳の再発行の申請のみっつめの方法は、パソコンを利用した電子申請(e-Gov)です。窓口に出向いたり書類を郵送したりする手間がないのがメリットです。
ただし電子申請を行えるのは、InternetExplorerを搭載したWindowsパソコンに限定されています。その他のOSやブラウザでは申請ができない可能性がありますので、注意が必要です。
また、利用前に電子証明書を取得しておくことも必要です。詳しくは「e-Gov」のページに案内がありますので、利用前に確認してください。
年金手帳の再発行についてのまとめ
- 年金手帳を紛失してしまった場合には再発行が可能です。
- 年金手帳の再発行に、発行料や手数料などの料金は一切かかりません。
- 通常、再発行には数週間~1ヶ月かかりますが、緊急を要する場合は窓口で手続きを行うことで即日の再発行が可能です。
- 再発行の申請には、必要事項を記入した「年金手帳再交付申請書」が必要です。
- 再発行は、年金事務所もしくは市町村役場に申請します。手続き先は加入している年金の種類や状況で異なります。
- 年金手帳の再発行の申請は「窓口での手続き」「郵送での手続き」「電子申請での手続き」の3つの方法があります。