この記事では退職までに必要な期間について解説いたします。
退職したいと思い立っても、翌日からいきなり出勤しないとなると職場の人も困ってしまうことでしょう。
そうしたことがないよう、今回は一般的な退職手続きの流れや、退職に関わる主なトラブルと対処法も含めて取り上げました。
それでは一つずつ確認していきましょう。
目次
退職までに必要な期間は?
退職に際して、必要な期間が法律や就業規則によって定められています。
これを知らずに退職すると、大きなトラブルになってしまいかねません。
そのような事態に発展することがないよう、法律と就業規則ではどのように定められているのかを確認しておきましょう。
法律上は退職希望日の2週間前まで
民法の第627条によると、退職希望日の2週間前までに退職を申し出れば問題ないとされています。
つまり退職願を提出した日から2週間経過すれば、法律上は退職できるということです。
ただしこれが適用されるのは雇用に期限が無い正社員のような雇用形態の場合に限られており、また月給制の場合は給与計算期間の前半に解約を申し出る必要があります。
パートや契約社員といった雇用形態の人は、やむを得ない事情がある場合のみすぐに退職することが可能です。
就業規則で「2〜3ヶ月前まで」と決められていることも
退職の意思表示をする場合、会社の就業規則で「2〜3ヶ月前まで」と決められている場合もあります。
これは会社によって様々で、「1ヶ月前まで」とされている会社もあれば、特に定められてないという会社もあることでしょう。
その為、まずは会社の就業規則をよく確認しておいた方が良いかもしれません。
法律と就業規則のどちらを優先すべきか?
上記のように、法律と就業規則では定められている期間が異なるというケースがあります。
このような場合、法律の「2週間前まで」という期間が優先されると考えて問題ないでしょう。
ただし業務の引き継ぎや後任探しにはそれ以上に時間がかかるという場合が十分あり得るので、穏便に退職する為にもなるべく会社の就業規則に従った方が無難です。
一般的な退職手続きの流れ
退職する場合、なるべく円満に手続きを進めることが重要です。
そこでこの項目では、一般的な退職手続きの流れについてご紹介します。
①上司に退職の意思を伝え、退職日を相談する
まずは上司に退職の意思を伝え、退職日の相談をします。
この際引き止めにあったりすることもありますが、そうすると退職が先延ばしになるばかりか退職自体できなくなってしまうかもしれません。
そのようなことがないよう、はっきりと意見を伝えることが重要です。
②「退職願」を提出する
上司と退職日の相談ができたら、「退職願」を会社に提出します。
「退職願」とは文字通り「退職を願い出る書類」のことで、もし会社指定のフォーマットがあればそれに従って作成するのが良いでしょう。
なお「退職願」と似た言葉として「退職届」がありますが、これは「退職確定後に、手続きのために届け出る書類」なので「退職願」とは別物です。
いきなり「退職届」を提出すると驚かせてしまうことになるので、混同しないように注意しましょう。
③退職日に間に合うよう、業務の引き継ぎを行う
「退職願」を提出した後は、退職日に間に合うように業務の引き継ぎを行います。
そうしないと、自分が抜けた後に会社や周りの人が困ってしまうからです。
また場合によっては退職後に会社から電話がかかってくるという可能性もあるので、そのようなことがないよう漏れなく引き継ぎできるようにしましょう。
④有給休暇を消化する
引き継ぎが完了したら、残っている有給休暇を消化します。
「もう退職する身なのに、有給休暇を消化するのは申し訳ない」と考える人もいるかもしれませんが、有給休暇はその人の権利なので何も遠慮することはありません。
万が一会社や上司から難色を示された場合でも、堂々と権利を主張しても問題ないです。
ただしそれまでに引き継ぎが完了している必要があるので、有給休暇の日数も計算に入れた上で引き継ぎを計画的に進めることが必要だといえるでしょう。
転職活動にかかる期間は約3ヶ月〜6ヶ月
転職活動にかかる期間は人によって違いますが、一般的には約3ヶ月〜6ヶ月程度だといわれています。
退職後は少しゆっくりして自分の好きなことに時間を割くのも良いでしょうし、すぐに転職先で働くというのも選択肢の一つです。
もしすぐに働きたいという考えがあるなら、在職中や有給休暇の消化期間中に転職活動を始めておくのも良いかもしれません。
退職に関する主なトラブルと対処法
退職する際には、会社とトラブルになってしまう可能性があります。
そのような起こらないよう、この項目では主なトラブル事例とその対処法を取り上げました。
会社側に退職を拒否される
退職の意思を伝えても、会社側に退職を拒否されてしまう場合があります。
会社としては人手不足や優秀な人材の流出を危惧しているのかもしれませんが、会社は退職を拒否することはできません。
どうしても会社が退職を認めてくれないようなら、労働基準監督署に相談する等してみるのも一つの手です。
また仮に会社が退職届の受理を拒否した場合でも、メールや配達証明、特定記録等で退職申し入れが会社に到達したことを証明できれば、退職の意思表示をしていることを客観的に証明できます。
そもそも法律上は退職に際して会社側の合意を要件としていません。
労働者の一方的な退職申入れの意思表示が到達さえすれば2週間経過の時点で退職の効果が発生するので、退職の拒否は法律上できないのです。
有給休暇の消化が拒否される
「退職する人に有給休暇を消化させることはできない」等と、有給休暇の消化を拒否されてしまう場合があるかもしれません。
仮に就業規則で消化ができないことを定めていたとしても、法律上有給休暇の消化をすることはできます。
ただし道徳的な意味で引き継ぎを行っておくことは必要なので、もし有給休暇を消化したいならそれまでに引き継ぎを行っておきましょう。
もし消化を拒否されてしまった場合、ボイスレコーダー等を使って拒否された証拠を押さえておくことも考えられます。
これを先述の労働監督署に持参すれば、何かしらのアクションを起こしてくれるかもしれません。
退職金がでない
退職金がでないということもあり得るでしょう。
ただし退職金は会社の義務ではなく、絶対に支払わなければならないというものではありません。
その為就業規則をよく確認することが必要でしょう。
もし退職金が支給されるはずなのに出してくれないということであれば、上記の労働基準監督署に相談してみると良いかもしれません。
まとめ この記事のおさらい
- 民法の第627条によると、退職希望日の2週間前までに退職を申し出れば問題ないとされている。
- パートや契約社員といった雇用形態の人は、やむを得ない事情がある場合のみすぐに退職することができる。
- 会社の就業規則で「2〜3ヶ月前まで」と決められている場合があるが、法律の「2週間前まで」という期間が優先される。
- 一般的な退職手続きの流れとして、まず上司に相談して退職日を決めて「退職願」を提出し、退職日に間に合うように業務の引き継ぎを行ってから有給休暇を消化する。
- 退職や有給休暇の消化を拒否されたりする場合、労働基準監督署に相談するといった対処法が考えられる。
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