未経験から独立・開業を目指す場合、最初に思い浮かぶのがフランチャイズでしょう。しかし、独立・開業の方法として、フランチャイズ以外にも代理店などの似ているビジネスモデルもあるため、混乱してしまいがちです。
この記事を読むことで、フランチャイズとはなにか?フランチャイズ契約の内容と注意点、フランチャイズ以外のチェーンシステムについて理解することができます。
目次
そもそもフランチャイズとはなにか?
フランチャイズは、事業形態や事業契約の一つであり、FCと呼ばれることもあるでしょう。
ある企業や個人が商号や商標などを使用する権利や、自社で開発した商品やサービスを提供する権利、営業のためのノウハウなどに他社が対価を支払って経営していくことさす言葉です。
ある企業や個人が提供する権利やノウハウをフランチャイズパッケージといい、フランチャイズパッケージを提供する側をフランチャイザーや本部と呼びます。
提供を受けて対価を支払う側は、フランチャイジーと呼ばれ、フランチャイジーが支払う対価は、ロイヤルティーと呼ばれます。
フランチャイズは、未経験でもパッケージがあることでスムーズにビジネスをスタートできるだけでなく、後もフランチャイズ本部へのロイヤルティーを支払い続けることでサポートを受けられることもあるでしょう。
フランチャイズ本部にとっては、外部資本で店舗展開をできる魅力があります。
フランチャイズ展開の適正化や地域の商店街の整備などを視野に入れ、フランチャイズ本部は中小小売商業振興法などによる規制も受けているでしょう。
フランチャイズ展開を取り入れている業種には、コンビニエンスストア、飲食店、小売業だけでなく、不動産業、教育産業などもあります。
世界で初めてフランチャイズ展開をしたのは、アメリカのケンタッキーフライドチキンだといわれています。日本では、1960年代の不二家やダスキンがフランチャイズ展開をしたのが初まりです。
フランチャイズ契約の内容
フランチャイズ展開で問題なのは、本部とフランチャイジーの契約です。法的には、フランチャイズ契約に契約形式や項目などははっきりとは決められていません。
基本的には、フランチャイズ本部とフランチャイジーは独立した事業者で対等な関係にあります。
事業者と消費者ではないため、フランチャイズ契約にはクーリングオフも設定されていません。フランチャイズ契約には十分に注意が必要です。
フランチャイズ契約の一般的な内容
決まった契約形式はないものの、一般的にフランチャイズ契約に盛り込まれる項目は以下のようにいくつもあります。
・当事者の地位
・契約スタート日を含む期間
・商標の使用許諾
・営業名および所在地
・テリトリー制
・店舗の設備
・営業時間などの厳守項目
・商品の供給
・会計の報告義務
・開業前後の指導や支援内容
・広告宣伝
・加盟金
・保証金
・ロイヤルティー
・中途解約
・秘密保持義務
・競業の禁止
・経営委託や権利譲渡の禁止
・解除
・損害賠償
・契約終了後の措置
・合意管轄
・協議事項
フランチャイズ契約で特に注意したい内容
フランチャイズ契約は、あくまでも双方が独立した事業者である事が前提です。フランチャイズ契約をしたからビジネスが成功するわけではなく、ビジネスにはリスクがある事も理解しておきましょう。
リスクの中でも損失を少なくするためには、フランチャイズ契約の内容をしっかり確認・理解して、義務や責任を把握しておくことが重要です。
フランチャイズ契約の内容には、フランチャイジーに不利な内容が含まれていることもあるため、最細の注意を払いましょう。フランチャイズ契約の内容のうち、特に注意しておきたい項目は以下の通りです。
期間で注意しておくことは起算日
フランチャイズの期間では特に起算日が大切です。契約期間が終わったときの更新についても合わせて確認することも大切です。
起算日や更新の方法の違いで、必要な資金やコストに違いがでてきます。
商標の使用許諾にも注意が必要
フランチャイズ契約の魅力ともいえるのが、フランチャイズ本部がすでに育てたブランド力です。
一般的にはブランドのロゴやマークはすでに商標登録されているため、使用には様々な制限があります。
事前に、フランチャイズ契約で取り扱いの制限などについても確認しておくことが大切です。
テリトリー制はどんなものかの注意も必要
フランチャイズ本部は、フランチャイズ加盟店以外に本部の直営店を持っていることがあります。
テリトリー制とは、近くの直営店や他のフランチャイジーの店舗との営業活動などの地域制限をさしています。
どんなテリトリー制がとられているかは、各フランチャイズ本部や周りの出店状況などにより違いがあります。この点も、フランチャイズの契約の時点で確認するのがよいでしょう。
商品の供給にも注意が必要
フランチャイズ契約の場合には、扱う商品やサービスはほとんどが本部から指定されるのが一般的です。
しかし、程度を超えた指定は本部の優越的立場の濫用にあたります。仕入れ数の強制や理由のない制限がされていないか、契約で確認しましょう。
加盟金と保証金の確認にも注意が必要
加盟金は、場合によっては返金を求める事態になることがあります。出店できなかったときや、本部の優越的な立場の濫用があった場合などが考えられます。
あらゆる場合を考えて、加盟金の返金ができるケースがあるかはっきりさせておきましょう。
保証金は、一般的な賃貸契約でいうところの敷金=預り金にあたります。保証金がなんの代わりに当てられることがあるのか、宛てられる場合にはどんな割合であてられるかなどの確認も必要です。
契約終了時には、保証金は返金されるため、いつ・どのように返金されるのかも明記がなければはっきりさせるのがよいでしょう。
ロイヤルティーにも注意を払う
一般的にロイヤリティロイヤリティーには「定額方式」「売上比例方式」「利益分配方式」の3つがあります。
ロイヤリティーの細かな算出方法は、それぞれのフランチャイズ本部で違うため、しっかりと理解できるまで説明を求めるのがよいです。
他にも、競業の禁止や解除・損害賠償、中途解約なども、ビジネスを継続していくには重要な項目になるので注意しましょう。
フランチャイズ以外のチェーンシステム
フランチャイズ以外にも、店舗を拡大展開するチェーンシステムがあります。
直営店で構成されているのはレギュラーチェーン
大手百貨店やスーパーマーケットが展開するのが、レギュラーチェーンといいます。
直営店で構成されるチェーンであるため、本部が資金を出して店舗の建設から営業や雇用などのすべてをまかなうことが出来ます。
共同仕入れが目的の組織はボランタリーチェーン
ボランタリーチェーンは、各地にある小売店が、主に商品の共同仕入を目的にして結成した協同組織をさしています。
それぞれの小売店は独立していますが、仕入れの際などに大手メーカーとの値段交渉なども可能です。
地域に展開している密着型スーパーマーケット、文房具店、寝具店などでチェーンが組まれる事が多いです。
代理店 地域で独占的に販売する契約
代理店は、本部との契約により地域で独占的に販売するなどの契約をさしています。
委託契約といってもよいでしょう。商品やサービスを作り出すことはしないが販売をしてアフターケアやアフターサービスはしている場合には、代理店契約のこともあります。
フランチャイズ契約に比べて、販売方法など比較的に自由にでき、ひとつの代理店が複数の本部との代理店契約をしていることも多くあるでしょう。
ロイヤルティーは発生しないのが一般的で、反面、経営や販売のノウハウの提供もない事が多いです。
フランチャイズについてのまとめ
- フランチャイズは、事業形態もしくは事業契約のひとつになり、FCと呼ばれることもあるでしょう。
- ある企業・個人が商号や商標などを使用する権利や自社で開発した商品やサービスを提供する権利、営業のためのノウハウなどをセットにして提供すること、そして他社がそれに対して対価を支払って経営していくことを言います。
- フランチャイズ契約の内容には、契約形式や項目などははっきりとは決められていません。
- 一般的なフランチャイズ契約の内容は、目的、当事者の地位、契約スタート日を含む期間、商標の使用許諾など多岐にわたります。
- フランチャイズ契約で特に注意したい内容には、期間、商標の使用許諾、テリトリー制、商品の供給、加盟金、保証金、ロイヤルティー、競業の禁止や解除・損害賠償、中途解約などがあるしょう。
- フランチャイズ以外にも、レギュラーチェーン、ボランタリーチェーン、代理店などのチェーンシステムがあります。