確定申告を経験された方は、申告書に「屋号(やごう)」の記入欄があるのをご存じだと思います。
一般の方にはあまり馴染みがないので、「そういえば、昔はうちにも屋号があったって、婆ちゃんが言ってたな」といったことを思い浮かべる程度かもしれません。
でも、個人事業主にとって、屋号は今でも看板のようなもので、決して昔の話ではありません。
ここでは個人事業に関わる屋号について解説します。
目次
屋号って何だろう?
屋号とは、元々、同姓や同名の家を区別するために、それぞれの所在地や職業などを通称として呼び習わしたものです。
現在でも名字より屋号の方が住民同士で通じやすいという地域もあります。商店の「屋号」も同様で、業種や所在地、店主の家筋などを店の通称名にする商慣行が、現在にいたるまで継承されています。
個人事業主の屋号とは
個人事業主の多くは、店舗や事務所を構えて営業します。この店舗の名称を「屋号」と言います。
法人の場合、事業所名は「○○会社」といった「社名」になりますが、個人事業主の店名は「屋号」になります。
屋号と商号の違い
屋号は営業上の通称であり、法律的な義務や制限はありません。
屋号がなくても個人事業を始めることはできますし、他の商店と同じ屋号を使っても法律上は問題ありませんが、逆に言えば、開業後に他の事業主が同じ屋号を名乗ることを法律で阻止することはできません。
一方、「商号」は法律に則って登記される名称です。同じ住所にある事業者の商号と混同される可能性があれば使用することはできません。
法人の場合は設立時に商号の登記が義務づけられているので、商号とは法人名のことで、個人事業名が屋号だというイメージがあるかもしれませんが、屋号も商号登記することは可能です。
屋号は必要か
個人事業主が屋号を付ける義務はありませんが、顧客相手の事業であれば、屋号で職種や事業内容をアピールして集客力を高める効果が期待できます。
また屋号を使った方が個人名よりも事業らしさが感じられ、社会的な信用力も高まります。
さらに法人化した際も、屋号を法人名にすれば知名度を維持することができるので、屋号は必要と考えるべきでしょう。
屋号の付け方
屋号は事業者にとって看板であり、いわばブランド名です。
付ける際は事業内容がわかりやすいことや、読みやすく親しみやすいこと、既存の屋号に類似しないことなどを考慮して決めましょう。
なお、屋号に法律の規定はありませんが、会社や法人のような名称や、すでに商標登録されている名称は使えないので、気をつけてください。
屋号の申請手続き
屋号の申請手続きとしては、個人事業を開業する際に税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、地方自治体に提出する「事業開始(廃止)等申告書」に屋号を記入するだけで、他の手続きは不要です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は税務署で入手することが出来ます。
また「事業開始(廃止)等申告書」ついては、各自治体のホームページで「個人事業税に関する手続」等の項目を参照してください。
屋号を付けた銀行口座を持つ
個人事業主が事業用の口座と個人の口座を併用するのは金銭管理の公私混同につながります。
そのままでは事業者としての信用にも関わりますので、事業の入出金はできれば屋号付の専用口座で管理すべきでしょう。
屋号付きの口座を開設する方法
屋号は法律の規定で登記された名称ではないので、銀行口座の名義は基本的に「屋号+事業者の個人名」になります。
屋号付銀行口座は主要銀行のほとんどで開設可能ですが、ネットバンク以外は事業者の自宅や店舗に最も近い支店に直接出向いて、口座開設の手続きをする必要があります。
屋号付き口座を開設できる銀行
主要銀行で屋号付き口座を開設できるのは、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行などですが、りそな銀行は月額2,100円の口座維持費がかかります。
銀行によってはネットバンキングが無料で利用できないなどの制約があるので、口座を開設したい金融機関に問い合わせた方が良いでしょう。
また、ゆうちょ銀行の振替口座は、例外的に屋号だけを名義にした口座開設が可能ですが、通帳やキャッシュカードがなく、金利が付かないといった制限があります。
ネットバンクではジャパンネット銀行、楽天銀行で屋号付きの口座開設が可能です。
屋号付きの口座と法人口座の違い
法人口座は文字通り法人が口座名義人になるため、法人の代表者が替わっても法人の名義と口座番号を維持できます。
屋号付きの口座は事業者の個人口座扱いですから、事業者が替わると口座を解約する必要があります。
屋号付き口座開設に必要なもの
屋号付き口座の名義は基本的に「屋号+事業者の個人名」です。
口座開設時には、事業者の運転免許証や保険証などの本人確認書類と銀行印用の印鑑に加えて、屋号の登録を証明するために「個人事業の開業・廃業等届出書」か「個人事業開始申告書」の受付印付きの控えなどを提出する必要があります。
手続きの詳細は金融機関によって異なりますので、お近くの銀行に直接問い合わせるのが良いでしょう。
屋号に関するおさらい
- 個人事業主の屋号とは、営業する店舗や事業所の名称のこと。
- 屋号は法律で定められたものではないので、自由に付けることができる。
- 事業者が店舗や事務所を構えて営業する場合、屋号はなるべく付けた方が良い。
- 屋号付きの銀行口座はほとんどの銀行で開設できるが、基本的に個人口座扱いとなる。